機能性表示最新情報 239号 / サントリー黒烏龍茶の機能性表示進出

こんにちは。YDCのミッシーです。

機能性表示の届出が差し戻された場合に、特に
対応に苦慮することが多いのは、パッケージに
関する指摘かもしれません。実際にパッケージ
のデザインに関するご相談はよくあります。

そんな中から、今回はパッケージの強調表示に
関する差戻しの典型的なものをご紹介しましょう。

届出表示から一部の表現を抜き出して強調表示
することは、どの事例でもよくやっていること
です。しかし、その抜き出し方には注意が必要
です。
どこまで抜き出せばよいのかについては、訴求
によって様々ですが、よく目にするNG事例はこ
んなものです。

(1)
「・・・には、食後の血糖値の上昇をゆるやか
にする機能が報告されています。」という届出
表示で、「血糖値の上昇抑制」と強調表示

(2)
「・・・認知機能の一部である記憶力を維持する
機能が報告されています」という届出表示で、
「記憶力の維持」と強調する場合。

そうすると、こんな感じの指摘コメントがあって
差し戻されます。

「〇〇(強調表示の文言)は表示しようとする
機能性に基づく適切な記載であるか確認の上、
修正してください」

これが結構曲者でして、もう少し詳しく説明さ
れていればよいのですが、上記のような一文の
指摘だけで終わっている場合には、何を修正す
るのかよくわからない、ということになりがち
です。

回答としては、(1)は「食後の」を付けてい
ないことがNGで、(2)は「認知機能の一部で
ある」を付けていないための指摘なので、それ
ぞれを補足して記載すればよいわけです。

上記のような指摘が来た場合には、すぐに削除
したり、別の言葉に差替えたりするのではなく、
届出表示の文脈から重要な部分を見落としてい
ないか確認することが重要ですね。

それでは、またメールしますね。