機能性表示最新情報 237号 / 〇〇をはじめとする複数の成分

こんにちは。YDCのミッシーです。

2月に入り、年度末までもうわずか。
現在の届出番号は「G」番代ですが、これは3月
31日までに申請をおこなった場合に付与されます。
4月1日の申請からは「H」番台に変わります。
また、3月と言えば以前はガイドラインの大幅
変更などがあり、戦々恐々としたものですが、
最近は軽微な修正にとどまっている、という印
象です。

さて、それでは機能性表示最新情報のご紹介です。

G955 ラバ オンビーナス
「本品には、ピセアタンノールが含まれます。
ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方
の肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能が報告
されています。
本品には、ヒハツ由来ピペリン類が含まれます。
ヒハツ由来ピペリン類には、冷えにより低下し
た血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる
末梢(手)の皮膚表面温度の低下を軽減する機
能があることが報告されています。また、脚の
むくみが気になる健常な女性の午後の脚のむく
み(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機
能が報告されています。」

トリプルヘルスクレームという豪華な届出表示
ですが、今回注目したいのはむくみに関する部
分で、「午後の脚のむくみ」という表現があり
ます。届出表示の中に「午後の」という時間指
定を入れたのはこの例が初出です。

少し話は逸れますが、そもそも届出表示の中に
症状の時間を限定した表現を入れる事例が珍し
いと言えます。代表的な例としては、睡眠にお
ける「朝の」or「起床時の」といった事例や、
ヒハツの「夕方の脚のむくみ」などです。

実は、G955は、上記の「夕方の脚のむくみ」と
同じSR を採用し、「夕方」の部分の表現を
「午後の」に変えただけのものになります。
しかし、この言い換えは適切なのでしょうか? 
ぱっと見の感想としては、午後には夕方とは言
えない範囲も含まれていて微妙という感じがし
ます。

SRの点から探っていくと、そもそもの「夕方」
という時間指定は、就労後という意味であるこ
とが分かります。ではなぜ就労後なのかという
と、採用論文では被験者に6時間の座位負荷を
かけて、それによって生じる脚のむくみの軽減
を評価しているためです。

この 6時間の座位負荷というのがカギです。8時
や9時くらいの一般的な始業時間から考えると、
6時間後は14時から15時となり、「午後」と言っ
ても問題のない時間になるのではないでしょうか。

それでは、またメールしますね。