薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日は、ハーブ健康本舗さんのJ1132「ヒザこし
健康源プラス」の訴求に関するQ&Aです
(>表示見本)。
Q.(あ)関与成分を「生コラーゲン」と訴求する
のはOKですか?
(い)「膝や腰のつらさを軽減!」と訴求するの
はどうですか?
(う)「膝がよく曲がるようになって助かってい
ます」との体験談はどうですか?
A.機能性表示ヘルスクレームの言い換えにお
いては的確に言い換えないと「逸脱」と評価さ
れてしまいます。
1.(あ)について
関与成分を通称で広告するのはNGです。
2.(い)について
届出表示は「違和感」であり、「つらさ」とは
違うのでNGです。
3.(う)について
膝の動きに関して届出表示として認められてい
るのは、「膝(ひざ)関節の柔軟性・可動性を助
け」「スムーズな歩行や階段の昇り降りをサポ
ート」です。
これらと「膝がよく曲がる」を比べてみると、
後者は乖離がありますが、前者は近似性があり
ます。
なので、「膝がよく曲がる」の後に、「*膝関
節の柔軟性・可動性による」といった注記をし
ておくとよいでしょう。
