機能性表示水面下情報~331号~ 「ヒザこし健康源」の訴求研究

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

今日は、ハーブ健康本舗さんのJ1132「ヒザこし

健康源プラス」の訴求に関するQ&Aです

(>表示見本)。

Q.(あ)関与成分を「生コラーゲン」と訴求する

のはOKですか?

(い)「膝や腰のつらさを軽減!」と訴求するの

はどうですか?

(う)「膝がよく曲がるようになって助かってい

ます」との体験談はどうですか?

A.機能性表示ヘルスクレームの言い換えにお

いては的確に言い換えないと「逸脱」と評価さ

れてしまいます。

1.(あ)について

関与成分を通称で広告するのはNGです。

2.(い)について

届出表示は「違和感」であり、「つらさ」とは

違うのでNGです。

3.(う)について

膝の動きに関して届出表示として認められてい

るのは、「膝(ひざ)関節の柔軟性・可動性を助

け」「スムーズな歩行や階段の昇り降りをサポ

ート」です。

これらと「膝がよく曲がる」を比べてみると、

後者は乖離がありますが、前者は近似性があり

ます。

なので、「膝がよく曲がる」の後に、「*膝関

節の柔軟性・可動性による」といった注記をし

ておくとよいでしょう。