機能性表示水面下情報~326号~ 「XX由来」はどこまで可能か?

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

今日はQ&Aです。

Q.「卵由来の機能性表示食品で売上No1!」

と訴求しようとしていたところ、A54の「伝

統にんにく卵黄」(>表示見本)に負けるので

はないか、と指摘されました。

しかし、A54の関与成分は「GSAC」で、「卵由

来」にはなっていません。

どう考えたらよいのでしょうか?

A.1.関与成分が「〇〇由来XX」という風に

表示されていない限り、「〇〇由来」とは言え

ない、ということではありません。

2.A54の表示見本の「原材料名」を見ると、

「にんにく卵黄末」と書いてあります(>該当箇所)。

3.したがって、これも「卵由来の機能性表示

食品」と言えます。