薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日は作用機序の広告表現に関するQ&Aです。
Q.高めのBMIの改善を機能性として届出表
示が受理されています。
そしてこの機能性が褐色細胞の白色化によりも
たらされることについてエビデンスがあります。
そこで、「みんなが注目!褐色細胞の白色化
!!」と訴求するLPをYDCの薬事チェック
に出したところNGと言われました。
(あ)この作用機序は届出表示に盛り込まれて
います。
それでもダメなのですか?
(い)この作用機序が届出表示に盛り込まれて
いない場合はどうですか?
A.(あ)について
1.機能性表示食品制度は食品表示課の所管で
「表示」つまりパッケージの記載に関する制度
で、広告は食品表示課の権限外であり、表示対
策課の所管です。
しかし、表示対策課は機能性表示食品広告の
ガイドラインを出していないので、民間4団体が
自主広告基準を出しており、これが強制力はな
いもののデファクトスタンダードになっています。
(1)機能性表示食品適正広告自主基準(第4
版)P7は(あ)の事例に関し、次のように言
っています(>ルール集5-A-3)。
「機能性表示の内容のうち作用機序にあたる表
示のみを切り出すもしくは強調することで、あ
たかも作用機序が科学的根拠に基づく機能性で
あるかのように表示する場合など。例えば、機
能性表示の内容が「体重の減少をサポートする
ことで、高めのBMIの改善に役立つ機能」の
うち、作用機序である「体重の減少」の表示の
みを切り出すもしくは強調する場合など」
これによれば、作用機序だけ切り出して表現す
ることはNGとなります。
(2)「褐色細胞の白色化により高めのBMI
が改善!」といった感じで「褐色細胞の白色化」
が機能性として認められているわけではなく、
機能性として認められている「高めのBMIの
改善」をもたらす作用機序なのだということが
わかる表現にする必要があります。
(3)また、「褐色細胞の白色化により高めの
BMIが改善します!」とフルで書いてあった
としても、前半だけ大きくするとか太字にする
とか赤字にするとかも不可です。
■いかがでしたか?
続きは次回。
