元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日は機能性表示食品のサンプルと化粧品のセ
ット商品に関するQ&Aです。
Q.「肌のうるおいを保つ」のヘルスクレーム
で機能性表示食品として受理されています(商
品としてはスティック30包入り)。
この度、当社の化粧水にこの商品のスティック
3包を付けてセットで販売しようという企画が
持ち上がりました。
スティックには機能性表示食品としての法定表
示事項は書かれていません。
スティック3包を何かの箱に入れてその箱に
法定表示事項を書けばよろしいでしょうか?
A.1.ご質問のアイデアですと、新たに試供品
を作っていることになります。
2.受理されているもともとの商品に関して変
更届を出して、試供品を追加する手続きが必要
です。
