機能性表示水面下情報~284号~ 肝機能系受理事例の広告

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

今日は、肝機能系受理事例の広告に関する

Q&Aです。

Q.「健康な人の健常域でやや高めの血中ALT

値、AST値を低下させる機能があることが報

告されています。」

の届出表示で受理されています。

その広告チェックについて教えて下さい。

(あ)「肝臓数値」と訴求していたらチェック

を受けました。なぜですか?

(い)「肝臓対策」と訴求していたらチェック

を受けました。なぜですか?

(う)「基準値を維持できていて安心です」と

いうお客様の声がチェックを受けました。なぜ

ですか?

(え)(う)に関し、お客様の声を勝手に修正

してもよいのですか?

A.1.機能性表示の広告は届出表示に忠実に

従うものでなければなりません。

2.(あ)について

「肝臓数値」では不正確です。「肝機能数値」

とすべきです。

3.(い)について

「肝臓対策」では不正確です。「肝機能対策」

とすべきです。

4.(う)について

届出表示は「数値を低下させる」であり、「基

準値を維持する」ではありません。

よって、「肝機能数値が下がり安心です」と変

えてください。

5.(え)について

勝手に変えると事実と異なるとして景表法違反

になりかねません。

そこで、「*法令適合のため趣旨に反しないよ

うに修正しています」といった注を付けてくだ

さい。