機能性表示水面下情報~271号~ ケーススタディ「目のサプリ」

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

今日は、目の機能性表示食品の広告についての

ケーススタディです。

Q.次の届出表示で受理されている機能性表示

食品があります。

「本品はビルベリー由来アントシアニンおよび

ルテインを含みます。
ビルベリー由来アントシアニンはスマートフォ

ンやパソコンなどの使用による目のピント調節

力の低下を軽減し、目の疲労感を緩和する機能

が報告されています。
ルテインはブルーライトなどの光の刺激から目

を守ることが期待される網膜の黄斑色素を増や

す機能や、コントラスト感度(ぼやけやかすみ

を改善し、くっきりと見る力)を改善する機能

が報告されています。」

(あ)「70代でもくっきり見える」という訴求は

OKですか?

(い)「見えることのすばらしさを実感」と言う

訴求はOKですか?

(う)「前眼部と眼底の両方にアプローチ」とい

う訴求はOKですか?

A.1.(あ)について

届出表示に「加齢云々」はないのでNGです。

2.(い)について

届出表示は「見えること」や「見る力」自体を

機能性としていないのでNGです。

「”くっきりと” 見える」とすべきです。

3.(う)について

「ぼやけ」(コントラスト感度)の作用機序は、

「レンズの色収差(色ずれ)や光の散乱などに

よって生じる画像の乱れの是正」です。

よってNGです。