元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
今日は関与成分のネーミングに関するQ&Aです。
Q.(あ)キリン社の「プラズマ乳酸菌」。
本来の名称は「Lactococcus lactis subsp.lactis
JCM5805」であり、この関与成分名称はニッ
クネームのような名称だと思うのですが、なぜ
これがOKなのですか?
(い)当社にも同じようなことができますか?
A.1.(あ)について
(1)消費者庁のQ&AのQ5にはこうあります。
問5:
機能性関与成分名は、商標など届出者が独自に
決めた名称を用いることは可能か。
答:
商標など届出者が独自に決めた名称を機能性関
与成分名とした場合、同じ化合物(構造式)で
あっても、異なる名称となり、第三者が当該名
称から化合物(構造式)を特定することが困難
となる。このため、機能性関与成分名は、届出
者が独自に決めた名称ではなく、一般的な名称
で記載する必要がある。
化合物の場合、単一の論文等で名称が定義され
ているだけでは不十分である。
学会等でコンセンサスが得られた名称であり、
第三者が当該名称から化合物(構造式)を特定
できる必要がある。
腸内細菌等の場合、当該名称から ATCC
(American Type Culture Collection)に登録
されている株名であるなど、第三者が当該名称
から遺伝学的に当該菌株を特定できる必要があ
る。
(2)「第三者が当該名称から化合物を特定で
きる必要がある」がポイントで、「プラズマ乳
酸菌」は有名だから(受理時までに既にテレビ
CMもやっていた)ということなのでしょう。
2.(い)について
「単一の論文等で名称が定義されているだけで
は不十分」とされているので、複数の論文等で
その名称を使っている実績が必要です。