機能性表示水面下情報~265号~ 関与成分のネーミング

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

今日は関与成分のネーミングに関するQ&Aです。

Q.(あ)キリン社の「プラズマ乳酸菌」。

本来の名称は「Lactococcus lactis subsp.lactis

JCM5805」であり、この関与成分名称はニッ

クネームのような名称だと思うのですが、なぜ

これがOKなのですか?

(い)当社にも同じようなことができますか?

A.1.(あ)について

(1)消費者庁のQ&AのQ5にはこうあります。

問5:

機能性関与成分名は、商標など届出者が独自に

決めた名称を用いることは可能か。

答:

商標など届出者が独自に決めた名称を機能性関

与成分名とした場合、同じ化合物(構造式)で

あっても、異なる名称となり、第三者が当該名

称から化合物(構造式)を特定することが困難

となる。このため、機能性関与成分名は、届出

者が独自に決めた名称ではなく、一般的な名称

で記載する必要がある。

化合物の場合、単一の論文等で名称が定義され

ているだけでは不十分である。

学会等でコンセンサスが得られた名称であり、

第三者が当該名称から化合物(構造式)を特定

できる必要がある。

腸内細菌等の場合、当該名称から ATCC

(American Type Culture Collection)に登録

されている株名であるなど、第三者が当該名称

から遺伝学的に当該菌株を特定できる必要があ

る。

(2)「第三者が当該名称から化合物を特定で

きる必要がある」がポイントで、「プラズマ乳

酸菌」は有名だから(受理時までに既にテレビ

CMもやっていた)ということなのでしょう。

2.(い)について

「単一の論文等で名称が定義されているだけで

は不十分」とされているので、複数の論文等で

その名称を使っている実績が必要です。