弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日は機能性表示食品への切り替えと二重価格
に関するQ&Aです。
Q.当社の健食「A」はずっと5千円で販売して
います。
このたび、中身が全く同じ商品が機能性表示食
品として受理され、「Aプレミア」として販売さ
れることになりました。
価格は1万円ですが、新発売記念として取り
あえず3千円で売り出そうと考えています。
「A」は4週間以上5千円で販売していたので、
これが通常価格になると思います。
そこで、中身が全く同じ「Aプレミア」について、
「通常価格5千円のところを今なら3千円!」
と訴求しようかと考えていますが、これはOK
ですか?
A.1.「4週間以上ある価格で販売していれば
それが通常価格になる」という考え方は基本的
に正しいです。
2.しかし、健食「A」と機能性表示食品「Aプ
レミア」は中身が全く同じものであったとして
も、法律上は別物として扱われます。
3.よって、この訴求は景表法上NGです。