弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日は機能性表示食品を使った置き換えダイエ
ットに関するQ&Aです。
Q.GABAを関与成分とし、「肌の健康を守る」
というヘルスクレームが受理された商品があり
ます。
このたび、この商品は低カロリーなため、これ
を食事の置き換えに用いてダイエットしよう!
というキャッチフレーズをパッケージに置こう
と考えています。
ヘルスクレームの一部の切り取りは現状厳しく
制限されていることは知っていますが、それと
は異なるのでこれはOKと思いますが、如何で
しょうか?
A.1.確かにヘルスクレームの一部の切り取
りの問題はありません。
2.また、この商品にダイエットの機能性があ
ると言っているわけではないので、機能性の逸
脱という問題もありません。
3.しかし、表示の仕方にもよりますが、消費
者はこの商品にダイエットの機能性があると誤
認する危険性があるので、低カロリー食品への
「置き換え」がはっきり認識されるものでなけれ
ば、優良誤認として景表法違反となるでしょう。