特集、ダイエット表示
今日は読者の方から頂いたご質問に関する
Q&Aです。
Q.D111の届出表示は
「『ダイエットのみかた』はアフリカマンゴ
ノキ由来エラグ酸を含みます。
アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、太り
気味(肥満1度:BMI 25~30未満)の方の
体脂肪や血中中性脂肪を低下させ、体重や
ウエストサイズを減少させる機能が報告
されています。
肥満気味の方に適した食品です。」。
機能性表示では「ダイエット」は禁句と
聞いていますが、商品名の「ダイエットの
みかた」はなぜOKなのですか?
A.1.おっしゃるとおり、消費者庁は「ダイエット」
という機能性は認めません。
BMI、体脂肪あるいは体重などに落とし込む
必要があります(「体重」も単体では
認めず「体脂肪」などとセットにする必要が
あります)。
2.ご指摘のD111は特殊事例です。
表示見本をご覧下さい(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/1912242.pdf )。
商品名「ダイエットのみかた」のすぐ上で、
「ダイエットとは成分や栄養などを規定した
食事のことです」と定義しています。
この手法により、商品名の「ダイエット」
とは「痩身」の意味ではないという
エクスキューズが成り立つようになって
います。