機能性表示水面下情報 32 号/ダイエット表示

特集、ダイエット表示

今日は読者の方から頂いたご質問に関する
Q&Aです。

Q.D111の届出表示は

 「『ダイエットのみかた』はアフリカマンゴ
  ノキ由来エラグ酸を含みます。
  アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、太り
  気味(肥満1度:BMI 25~30未満)の方の
  体脂肪や血中中性脂肪を低下させ、体重や
  ウエストサイズを減少させる機能が報告
  されています。
  肥満気味の方に適した食品です。」。

 機能性表示では「ダイエット」は禁句と
 聞いていますが、商品名の「ダイエットの
 みかた」はなぜOKなのですか?

A.1.おっしゃるとおり、消費者庁は「ダイエット」
  という機能性は認めません。

  BMI、体脂肪あるいは体重などに落とし込む
  必要があります(「体重」も単体では
  認めず「体脂肪」などとセットにする必要が
  あります)。

  2.ご指摘のD111は特殊事例です。
  表示見本をご覧下さい(>>> 
  https://www.yakujihou.com/merumaga/1912242.pdf )。

  商品名「ダイエットのみかた」のすぐ上で、
  「ダイエットとは成分や栄養などを規定した
  食事のことです」と定義しています。

  この手法により、商品名の「ダイエット」
  とは「痩身」の意味ではないという
  エクスキューズが成り立つようになって
  います。