1.水面下情報
(1)アトピー系表示に関し、従前は
「日常の一時的に感じる肌のかゆみ」
「かさかさ肌のかゆみ」のような表現は、
健康の維持・増進を超えると差戻されていました。
(2)また「アトファイン」という商品名に関しても、
「アトピー性皮膚炎等の治療及び予防を標榜したり、
消費者に誤認を与える恐れのある表示になって
いないか確認の上、適切に修正してください。」と
差戻されていました。
(3)それからすると、2で紹介するE5は緩くなった
感があります。
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2.注目すべき受理事例
E5
A.商品名:アポカリ肌ケア
B.届出者:株式会社アカシアの樹
(旧社名:株式会社mimozax)
C.関与成分:アカシア樹皮由来プロアントシアニジン
D.届出表示:本品にはアカシア樹皮由来
プロアントシアニジンが含まれるので、肌(顔)の
乾燥による不快感(ムズムズ感)がある成人において、
肌(顔)の乾燥を緩和して肌(顔)の潤いを守るのを
助け、肌(顔)の保湿力(バリア機能)を守る機能が
あり、不快感を改善する機能があります。
肌(顔)の乾燥が気になる方、肌(顔)の乾燥による
不快感(ムズムズ感)がある方に適した食品です。
E.コメント:
・これまでこの手の届出表示はアトピーの暗示等の
理由で厳しく判断されて来ましたが、その割には、
本件はその点の説明は別紙様式5-2にはなく、
様式1の評価の欄に「血液検査においてアトピー性
皮膚炎ではなくアレルギー体質でもないヒトを
対象とした」との記述があるだけで、随分緩和された
感があります。
F.所感:
・以前のメルマガの注目すべき受理事例でE5を取り上げた
ところ、「実際に、アトピー系表示はどこまで
うたえるのか?」というご質問をいただきました。
・水面下情報で述べたように、これまでこの手の届出表示は、
健康の維持・増進を超えると差戻されていました。
それからすると、門戸を開いた感があります。
但し、「ムズムズ感」までは可とするものの、
「かゆみ」は今も不可とするものと思われます。
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