機能性表示水面下情報~104号/不快感・違和感はどこまでOK?

1.「痛み」や「かゆみ」は
疾病領域と判断されるため、
ヘルスクレームを「不快感」や「違和感」に
丸めている事例があります。
 
先週受理された
G258(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210803-KJ01.pdf

もそうですが、まとめるとこんな感じです
(違和感>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210803-KJ02.pdf
 不快感>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210803-KJ03.pdf)。
 
 
2.これで、疾病問題は解決しますが、
最終的にOKと言うわけではありません。
 
まず、抽象化することにより
何を言っているのか消費者が
よくわからないから、ということで
NGになる場合があります。
 
たとえば「耳の不快感」。
 
「耳鳴り」をこう言い換えれば
とりあえず疾病問題からは外れますが、
これでは何を言っているのか
よくわからないという指摘を受けます。
 
次に、単なる感覚・印象の問題で、
機能性表示が対象とする
「健康ゾーン」以下ではないか?
という指摘を受けることもあります。
 
 
たとえば「スムーズな排尿」。
こちらは医学的見解を添えて
レベルアップ(理論武装)する
必要があります。)