機能性表示水面下情報~98号/作用機序を広告に使う妙手

機能性として認められにくい表現を作用機序に
落とし込み、それを広告で訴求する
という妙手があります。
 
 
これは自主広告基準で認められており
(>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-W4.pdf)、
消費者庁も認めています。
 
意外に知らない人が多いので、
今日はそのレクチャーをしましょう。
 
 
たとえば、日清ファルマさんのこの広告
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210622-KJ01.pdf)。
届出表示は普通のイチョウ葉のそれです。
 
「本品にはイチョウ葉フラボノイド配糖体、
イチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉
テルペンラクトンは、認知機能の一部である
記憶力(日常生活で見たり聞いたりした情報を
記憶し、思い出す力)を維持する機能がある
ことが報告されています。」
 
そこで、他との差別化の意味も含めて
「血流改善」と「抗酸化」をフューチャーしています。
 
なかなかうまい広告作りです。
ただ、1点注意すべきことがあります。
 
それは届出と広告の基準の違いです。
 
つまり、届出においては作用機序は
様式7に記載しますが、そのエビデンスは
in vitroでもよいことになっています。
 
他方、広告においてどういうエビデンスが
必要なのかは、景表法が基準となり、
その広告が消費者にどういう認識を
与えているかによります。
 
「これはあくまでも実験室での話だ」
 
と明記しているのであれば、in vitroの
エビデンスでOKですが、ヒトでの話のように
見えるのであればヒト試験のエビデンスが必要です。
 
引用した日清ファルマさんの広告では
ヒトの話のように見えるので
ヒト試験のエビデンスが必要です。
 
 
いかがでしたか?
 
 
機能性表示は技術系の部門の方が
携わっていることが多く、何でもかんでも
ヘルスクレームに入れたがることが多いのですが、
通販で売るのであれば、ヘルスクレームで
言えなくても広告で言えればそれで十分なのです。
 
 
そこまで見通してアドバイスができるのは
私どもしかありませんので、
機能性表示をお考えの方は是非私どもに
ご相談下さい。
 
info@yakujihou.com 濱野までお気軽にどうぞ。