こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~機能性表示第1 号と措置命令~
について解説します。
荒れ模様になりつつあるのが
健康食品マーケットです。
ほくそえんでいるプレーヤーさんもいれば
頭を抱えているプレーヤーさんもいます。
今週、私どものクライアントさんに
機能性表示届出の様式記載の訂正依頼が来ています。
すぐ直せるような訂正です。
「ここはどうなんだろう?」
「これで通るかな?」
と恐る恐る出したところは何にも言って来ません。
これが何を意味するのかは
語るまでもないことでしょう。
もっと驚いたのは
SRをエビデンスとしているところにも
同じような形式的な訂正依頼しか来ていないことです。
RCTは査読クリアーが条件ですから
そこでスクリーニングが行われています。
しかし、SRはそれがないので
消費者庁が判断するしかありません。
そして様式をご覧ください。
とても細かいです。
この厳格な審査が2週間くらいでできるとは
とても思えません。
これが何を意味するのかも
語るまでもないことでしょう。
いよいよ機能性表示届出の番 号付与
そして消費者庁HPへのアップはカウントダウンです。
機能性表示は乗った者勝ちであることが
みなさんは来週わかると思います。
23日のセミナーで詳しいことはお話ししましょう。
他方、先月今月と健康食品広告に対する
消費者庁の追及が急激に厳しくなっています。
「過去3年分の売り上げ記録を出せ」
などと言われると、
来年、改正景表法で課徴金を課すための布石かと
脅威を感じます。
来年、改正景表法で課徴金を課すための布石かと
脅威を感じます。
機能性表示に乗らないものは淘汰されていくのです。