機能性表示制度|妊娠訴求の機能性表示は?

こんにちは、

林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度

妊娠訴求の機能性表示は?


昨日は機能性表示の無料相談会を行いました。
制度について難しく考えすぎている方が
多いように思います。

いろんな噂が飛び交っていて
また経験に基づかず理念のみで
コンサルするところもあり
それに翻弄されている例も多いように思います。

そんな不確かな判断をするよりも
まずは届出することをお勧めします。

そうすれば必ず不備事項指摘が返ってくるので
それで消費者庁の考えがわかります。
そこから軌道修正すればよいのです。

ただ、RCTなどやり直すわけにもいかないので
軌道修正が不可能な場合もあります。

そこでものを言うのが経験です。
たとえば、「バストアップ」訴求で届出経験があれば
同様の訴求の届出でそんなに外すことはなく
修正可能な範囲となります。

私どもは届出関与事例だけでもうすぐ
10件になります。
経験に基づくノウハウをぜひご活用ください。

さて、

今日も機能性表示のQ&Aです。
テーマは妊娠を考えている方のための機能性表示です。

テーマは

妊娠訴求の機能性表示。


Q.

薬事の虎を読んでいると
葉酸サプリを栄養機能食品にして
「妊活」を訴求する、という手法が
ヒットしているようです。

これは取りも直さず
不妊に悩む人が多いということを示している
気がするのですが
そういうサプリを機能性表示として
設計することはできないのですか?

A.
1.まず、葉酸の栄養機能食品で「妊活」をうたうのは
 現状不可と考えられていません。

「妊婦に活力を与える」という意味とも
 受け止められるからです。

 しかし、「妊活」でヒットを飛ばしている
 プレーヤーたちは、「妊娠活動」の意味を
 強くサジェストしています。

 このあたりのことは、10月5日の動画ニュースで
 解説していますので、是非ご覧ください。

 ↓    ↓    ↓


>>>コチラ

2.では、機能性表示でこういった訴求は可能でしょうか?

まず、ガイドラインP2では
対象として妊産婦が除外され、その中には
「妊娠を計画しているものを含む」とありますから
「妊娠活動」をストレートに訴求していくのは
無理です。

しかし、広告として
「友達のおめでたを素直に喜べない自分がイヤでした」
といったコピーを使い(薬事の虎889 号参照)
表示文言を考えていくというアプローチはありそうです。


機能性表示についてもっと詳しく知りたい方は
22日の無料相談会にご参加ください。

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機能性表示無料相談会

日時
2015年10月22日(木) 14:00~17:00

■場所
〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
薬事法ドットコム会議室

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・メールの場合

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ydc003@usjri.com(鶴岡)

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あるいはメール( ydc003@usjri.com )でも承ります。