機能性表示制度|機能性表示、製造のヒミツ

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
    ~機能性表示、製造のヒミツ

について解説します。

「中国人観光客の爆買い向け広告はどこまで
 日本の薬事法の規制を受けるのか?」

という質問をいただきました。

私のオフィスは新宿にあるので
新宿のホテルで会食することも多いのですが

上海の株暴落も何のその
以前にもまして
中国の方の宿泊客が増えた感じがします。

さて、

今日は機能性表示にまつわるQ&Aです。

Q1. 用意すべき書類の中に
      「製造施設の図面」があります。
     OEM先にそれを依頼したところ
     秘密だから出せないと言われました。
     どうしたらよいでしょうか?

A.   「製造施設の図面」はリザーブ用です。
      「行政に提出を求められたときは出して下さいね」

    とOEM先にお願いしておきましょう。

Q2.OEMに関して「製造委託契約書」も
   要求されています。

   ところが、当社のケースは
   間にA社が入っているので当社と
   メーカーB社の間の契約書はありません。
   こういうときはどうしたらよいのでしょうか?

A. 「製造委託契約書」もリザーブ用です。
     「行政に提出を求められたときは出して下さいね」

   と間のA社にお願いしておきましょう。

Q3.ミレットエキスを関与成分にしたいのですが
   直接定量できないので、特異的成分である
   ロズマリン酸からの間接定量にしたいと
   考えています。

   この場合、届出書類は 
   どういう風に作成するのでしょうか?

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