葛の花措置命令で大きく変わる広告制作(2)/写真はイメージ

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
明日からビッグサイトで食品開発展が始まり、
わがYDCも出展します。
私に代わりYDCの顧客担当の鶴岡と松島が
4日・5日・6日と無料セミナーを行います。
1.受理事例をいくら見ててもわからない機能性表示
  差戻し事例の情報

2.YDCサポートで機能性表示受理され初年度10億
  が見えている事例

3.葛の花措置命令で大きく変わる機能性表示の広告

4.機能性表示に進まずエビデンスマーケティングを
  展開するカルピスさん・サントリーさん方式の
  ポイント
こういったYDCしか発信できない情報が多数
レクチャーされます。
またブースでは私が書いた本や有料レポートの
プレゼントがありますので、

セミナーにもブースにもお立ち寄り下さい。 

さて、

先週末、ティーライフさんのプーアール茶のダイエット
訴求広告に対して措置命令が下されました
ビフォーアフターをガンガン訴求する広告では
なかったのですが、エビデンスに対する考えが
甘かったようです。
規制はどんどん変わって行きます。
今日も葛の花の措置命令の内容を予測しながら
今後の広告制作の指針を提示しましょう。
葛の花措置命令では、広告の写真と地の文を
つなげながら、

誰でも容易にこういう風になれると思わせているから
誤認を与えているというロジックが示される見通しです。
体験者の写真と体験談をリンクして考えられるのは
やむをえないとしても、

イメージとして用いているモデルの写真に関して
「消費者はこうなれると思うのにそのエビデンスがない」
と言われるのは制作側としては心外でしょう。
しかし、葛の花の措置命令ではやや強引にそういう認定が
なされる見込みなので、

今後そういう認定が行われないような対策を講じる
必要があります。
では、どうすればよいのか?
消費者庁がインフォーマルに示した指針を知りたい方は

「10/3指針希望」として

  ・会社名
  ・ご担当者名
  ・メールアドレス
  ・電話番 号
  ・他社のあの広告大丈夫事例
   他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
   どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

   info@yakujihou.com(中田)まで
   お申込みください。

7.14に対応した注記の仕方については
ホワイトペーパーを用意しました。
また、来月は7.14に連動した今後の広告制作についての
セミナーを行います。
☆葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

↓   ↓   ↓ 

早割りは13日(金)まで、お早めにお申し込みください。