アラキドン酸の機能性表示/葛の花広告の課徴金

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
サントリーさんのアラキドン酸サプリが
22日に機能性表示として受理されました。
これまで5年間、「認知機能」をほのめかし
ながらの販売でしたが、「注意機能」で遂に受理。
SRの採用論文は1報でその1報はもちろん
サントリーさんの論文ですがそれが雑誌に
掲載されたのは2015年4月なのでここに至る
までかなりのやり取りがあったものと思われます。
これまで「注意力」というワードはB147「毎朝ヒスチジン」
で認められていますが、これは疲労絡みでしたので、
認知機能絡みの「注意機能」が認められたのは
これが初めて。
私どものカウントで言うと、24個目に
認められたヘルスクレームクレームと言えます。
ここのところ、「脚のむくみ」「口腔内健康」と
新しいヘルスクレームの受理が続いており、
機能性表示のポテンシャルが少し拡大して来ている感じです。

さて、他方で一旦機能性表示受理後の広告の葛の花問題。
いよいよ課徴金命令が出そうです。
措置命令では、「どうしてあの会社がはずれるのだろう?」
という不思議現象がありましたが、課徴金でも
そういうことがあるのか見物です。
それにしても、この葛の花広告事件は不思議なこと
ばかりで表面だけ見ていても何が何だかよくわからない、
今後何にどう注意してやって行けばよいかよくわからない、
というところだと思います。
明日と明後日、この点の統括をこのメルマガで
したいと思いますのでお楽しみに。

また、来年1月30日のセミナ―でも詳しくお話しします。
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