元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日はファンケルさんの「内脂サポート」の広
告に関するQ&Aです。
Q.ファンケルさんの「内脂サポート」は「腸内
環境を良好にし、体重・体脂肪を減らすことで
高めのBMIを改善する機能があります。肥満
気味でBMIが高めの方、お腹の脂肪が気に
なる方に適しています。」という届出表示で受
理されています。
この広告に関して教えて下さい。
(あ)「ベルトの穴を一つ外す」クリエイティブ
はOKですか?
「おなかをつまむ」クリエイティブはどうです
か?
(い)「そろそろ痩せないといけないと分かって
いるのについつい揚げ物を食べてしまうあな
たに」という表現はどうですか?
(う)「生活習慣対策総市場シリーズサプリメ
ントブランドランキング売上No.1」と強調表
示して(>該当箇所)、「出典:H・Bフーズマ
ーケティング便覧2023~2025 機能志向食品
編<生活習慣病予防総市場内シリーズサプリ
メントブランドランキング(株)富士経済>」
(>該当箇所)と注記するのはOKですか?
A.1.(あ)について
(1)「ベルトの穴を一つ外す」はウエスト周囲
径が届出表示として認められていないと厳し
いです。
(2)「おなかをつまむ」はウエスト周囲径につ
いて届出表示が認められていたとしても、脂肪
の質とも絡むのでNGです。
2.(い)について
(1)機能性表示の運用として、「痩せる」
「ダイエット」はNG、「脂肪」はOKです。
(2)このクリエイティブでは「揚げ物」で受
けていて、そこで少し「脂肪」に寄せています
が、” 「痩せる」「ダイエット」はNG ”という
のはかなり強い運用方針なので、これくらい
の弱め方では不十分です。
3.(う)について
(1)一般健食では、”「医師推薦」はOKだ
が「糖尿病専門医推薦」はNG” という運用が
行われています。
後者は糖尿病に対する効果が示唆されている
というのがその理由です。
(2)本件では、訴求の方では「生活習慣対
策」として「病」を削除していますが、注では
「生活習慣病予防総市場」と「病」が入ってお
り、ここはNGです。
「実際このリサーチはそういうネーミングにな
っているから仕方ないではないか」というエク
スキューズは通用しません。
「糖尿病専門医」とて、実際そういうネーミン
グなのですから。
