私は原色が好きでして、先日、原色のグリーンカラー
のオーダーシャツを作りました。
それを着ていると、「鮮やかな緑、おしゃれですね」と
言う人もいれば、
「日本人はそんな色似合わないよ、趣味悪い」との
酷評もあり。
対象がはっきりしていると評価も分れるのですね。
さて、
年度内にもう1件、健食の措置命令があると予告して
いましたがその予告どおり、
ミーロードさんのB-UPに対して3月30日に措置命令が
下されました。
LPの次のような表現を対象としたものです。
1.「バストUPとスリムUPを同時にかなえるスタイルUPサプリ
の決定版!」と記載
2.「今までの『プエラリア』では満足できなかったアナタヘ・・・」
と題し、
バストの下部に手を添えたポーズの女性の画像と共に、
「魅惑的なメリハリBodyに・・・」と、
余裕のあるぶかぶかの短パンをはきお腹周りを指差している
女性の画像と共に、「キュッ!」、「見てください!
こんなブカブカに!」と、
「Gカップでも 57.8kg→47kg -10.8kg」、
「女子力UPに胸ふくらむ!!」と記載
1はともかくとして2は大したことを言っていませんが、
「ジーナ広告はなぜNG?」(1243 号)でも
書きましたように、
景表法は表示をアバウトに解釈していますので
これを「バストUPしつつダイエット可能」と読み込んで、
そのエビデンスがないと結論付けているわけです。
広告期間は平成28年1月1日から同年12月8日までの間。
4月1日以降は課徴金の対象期間ですので
課徴金も追及されます。
株式会社モイストを継承したミーロードさんが
どう対応されるのかは注目されるところです。
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2017年1-3月期の規制と実務の水面下の最新動向
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