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薬機法違反に関わる違反表現・広告事例集134選
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他、健康食品、ヘルスケア業界に携わる実務者のために、東京都において違反であると指摘した広告表現のうち、特にご注意いただきたいものの一覧表をまとめました。
(注)広告基準等:「医薬品等適正広告基準」「薬機法」を意味します。
(注)適正広告基準の番号は2017年改定前のものです
1. 健康食品の違反表現
番号 | 種類 | 媒体 | 違反表現 | 広告基準等 | 製品概要・解説等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広告 | 新聞 | お肌やおなかの調子はどうですか | 法第68条 | 食物繊維、オリゴ糖含有飲料(特定保健用食品を除く。) |
身体の特定部位(肌、おなか)に作用を及ぼすかのような表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | |||||
2 | 広告 | 雑誌 | 歯の再石灰化を促進する働きもあります。 | 法第68条 | キシリトール入りガム(特定保健用食品を除く。) |
身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | |||||
3 | 広告 | ダイレクトメール | 血圧が下がった、疲れにくくなった、肝炎がよくなった、便秘が治った、痩せた体験談「肝臓の数値が改善した」、「中性脂肪が多いと注意されていたのがウソみたい」 | 法第68条 | 田七人参含有食品 |
体験談を引用し、疾病の治療効果を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | |||||
4 | 広告 | ダイレクトメール | 偏頭痛には○○が効く。鎮静作用のある天然ハーブ「○○」は習慣性がないので体質改善のためにも安心して継続使用できます。 | 法第68条 | カモミール含有食品 |
疾病の治療を目的とした表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | |||||
5 | 広告 | 添付された資料 | 「糖尿病の場合、肝臓病の場合、ガンの場合等研究機関などが発行したアガリクス茸の研究資料類」を販売に際して使用した | 法第68条 | アガリクス含有食品 |
研究機関等が作成した資料を販売に引用することで、疾病の治療を暗示させ、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | |||||
6 | 広告表示 | 製品パンフレット等 | 血圧の気になる方に | 法第68条 | GABA(γ-アミノ酪酸)含有飲料 疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。(特定保健用食品は除く。) |
法第55条第2項 | |||||
7 | 広告 | 製品パンフレット | 副作用のない安全な抗うつ薬として注目を集めています。 | 法第68条 | セントジョーンズワート含有食品 疾病の治療を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 |
8 | 広告 | 製品パンフレット | 肝臓を気にしている方に使用されてきたハーブです。 | 法第68条 | マリアアザミ含有食品 |
疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | |||||
9 | 広告 | 製品パンフレット | かぜ薬や免疫改善薬がない時代から「万能薬」として北アメリカのインディアンに使用されてきたハーブです。 | 法第68条 | エキナセア含有食品 |
疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | |||||
10 | 広告 | テレビ | ぶよぶよ脱ぎ脱ぎ、トウガラシが効く。 | 法第68条 | 起源、由来などの説明で、身体の組織機能の増強、促進を暗示している |
11 | 広告 | ラジオ | 体の疲れ、心の疲れ、色々な疲れ、疲れた体に | 法第68条 | 疲労回復効果を述べており、疾病の治療又は予防を目的とする表現にあたる。 |
12 | 広告 | ラジオ | いつまでもきれいなお肌でいたいから(商品名が続く)、飲むコラーゲンでお肌なんかいいみたい。 | 法第68条 | 身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 |
13 | 広告 | ラジオ | (アロエの説明で)医者いらず、もう何十年も医者にかかっておらんよ。 | 法第68条 | 起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示している。 |
14 | 広告 | ラジオ | (梅の説明で)有効成分、血液を弱アルカリ性に保つのに効果的 | 法第68条 | 起源、由来などの説明で、身体の組織機能の増強、促進を暗示している |
15 | 表示 | 外箱 | 体の中からはね返す力を与えてくれるものとして注目されています。 | 法第55条第2項 | アガリクス含有食品 |
身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | |||||
16 | 表示 | 外箱 | ホメオスタシス(身体が持つ本来のリズムを整えること)をもつと言われています。 | 法第55条第2項 | 杜仲茶 |
身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | |||||
17 | 広告 | 雑誌 | あなたの理想のバストに確実に近づけます。 | 法第68条 | ジャムウ関連食品 |
身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | |||||
18 | 広告 | 雑誌 | 軟骨にはコラーゲンがタップリ含まれています。軟骨に柔軟性がなくなると痛みを感じやすくなります。 | 法第68条 | コラーゲン入り食品 |
疾病の治療又は予防を暗示する表現にあたるため不可である。 | |||||
19 | 広告 | 雑誌 | コンドロイチンが不足すると組織の弾力性が失われる。 | 法第68条 | コンドロイチン含有食品 |
身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | |||||
20 | 広告 | 雑誌 | ダメージを受けた筋肉をすばやくサポート! | 法第68条 | ペプチド含有食品 |
筋肉へのダメージを考えて作られた。 | 身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
21 | 広告 | 雑誌 | 抗酸化成分[ゴマリグナン]の働きで | 法第68条 | 身体に対し抗酸化作用を表現することは、身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあるため不可である。 |
22 | 広告 | 雑誌 | 血液の流れを良くしましょう。 | 法第68条 | 身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあるため不可である。 |
23 | 広告 | 雑誌 | 眼精疲労の予防や視力回復など、目の健康食品として注目 | 法第68条 | 疾病の治療又は予防を目的とする表現であるため不可である。 |
24 | 広告 | 雑誌 | 運動時と同じエネルギー代謝をしてくれる。無理なく腸に働きかけますお腹の中もスッキリキレイ | 法第68条 | 身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあるため不可である。 |
25 | 広告 | 雑誌 | 滋養強壮はもちろん。ガン予防にも効果がある。 | 法第68条 | 疾病の治療又は予防を目的とする表現であるため不可である。 |
26 | 広告 | 雑誌 | 体脂肪の消費を促進するホルモンの分泌を活発にする作用 | 法第68条 | 身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあるため不可である。 |
27 | 広告 | 新聞 | 活力の向上に | 法第68条 | ローヤルゼリー含有食品 |
更年期の気になる方に! | 身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
28 | 広告 | 新聞 | 視力が気になる方に! | 法第68条 | ブルーベリー含有食品 |
目を使う方に! | 身体の特定部位を掲げ、治療効果を暗示する表現であるため不可である。 | ||||
目の栄養 | |||||
29 | 広告 | 新聞 | 体を弱アルカリに保ちます。 | 法第68条 | クロレラ含有食品 |
身体の構造機能に影響を及ぼす表現にあたるため不可である。 | |||||
30 | 広告 | 新聞 | 水溶性グルカンが「体を守ろうとする力」と「体を正常に保とうとする力」を強力サポート有効成分 | 法第68条 | 身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 |
31 | 広告 | 新聞 | エストロゲンにも似た栄養成分です。 | 法第68条 | ダイズ含有食品 |
起源、由来などの説明で身体の組織機能の増強、促進を暗示している。 | |||||
32 | 表示 | 添付資料 | 入院中腫瘍マーカーCEAが107だったのが、これを飲み始めて2ヶ月後には28になった。 | 法第55条第2項 | アガリクス含有食品 |
体験談を引用し、疾病の治療効果を暗示する表現であるため不可である。 | |||||
33 | 広告 | 新聞 | 免疫力を高める作用 | 法第68条 | 乳酸菌含有食品 |
病原大腸菌の侵入を防ぐ効果 | 乳酸菌による左記のような効能効果を用いた表現はできない。 | ||||
白血球の貪食細胞を活性化する。 | |||||
34 | 広告 | インターネット | 抗ガン作用・抗アレルギー作用・コレステロール低下作用・血糖上昇抑制作用 | 法第68条 | アレルギー対策食品 |
アレルギーを引き起こす大元であるIgE抗体の産生をブロック | 身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
皮膚や粘膜を強くしたり、シミやソバカスを防ぐ働きもある。 | |||||
かゆみやくしゃみの元であるヒスタミンを抑制 | |||||
35 | 広告 | インターネット | (1)活性酸素消去、抗腫瘍・免疫調整・血圧調整・血糖効果作用、花粉症、心臓病、脳卒中でお困りの方にどうぞ。 | 法第68条 | アレルギー疾患、抗癌活性を標榜するお茶 |
(2)医薬品開発の研究対象として注目されています。 | (1)疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | ||||
(2)起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示している。 | |||||
36 | 広告 | インターネット | ○○は、中国では、高血糖、糖尿病の医薬品として使われています。 | 法第68条 | 病気の改善を標榜するお茶 |
古くから血圧降下剤、血糖減少剤などに利用されており・・・ | 起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示している。 | ||||
体脂肪の代謝だけを促進・・・ | |||||
37 | 広告 | インターネット | (1)吹き出物を治したい方、眼の疲れにお困りの方、頑固な便秘の悩みの方にお勧めします。 | 法第68条 | ダイエット等を標榜するお茶 |
脂肪に直接作用し、分解する。 | (1)身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
(2)有用性は、漢方の集大成〈本草網目〉にも記載されています。 | (2)起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示している。 | ||||
38 | 広告 | インターネット | (1)内臓脂肪を燃やす。 | 法第68条 | ダイエット等を標榜するお茶 |
血液をサラサラにする効果があります。 | (1)身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
滋養強壮効果があります。 | (2)起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示している。 | ||||
(2)幻の薬草ともいわれ・・・ | |||||
39 | 広告 | インターネット | 脂肪の合成と分解のバランスが分解優勢となりダイエットを実現する。 | 法第68条 | ダイエット等を標榜するお茶 |
身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | |||||
40 | 広告 | インターネット | (1)リウマチの方へ、癌や炎症を伴う慢性痛み血圧を下げる、コレステロール値を下げる、血糖値を下げる。 | 法第68条 | 病気の改善を標榜する食品 |
(2)免疫が弱っている人へ、免疫を増強させます。 | (1)疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | ||||
(2)身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | |||||
41 | 広告 | インターネット | 胃がん等の消火器系統のがん患者に対して改善作用が認められます。 免疫力が増強し、がん予防効果の増強が認められました。 | 法第68条 | 病気の改善を標榜する食品 |
海外では医薬品として認可されており、・・・ | (1)疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | ||||
(2)起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示している。 | |||||
42 | 広告 | インターネット | (1)体内の脂肪を燃焼(絵での表現を含む)、発汗・利尿作用に対応。毛細血管を強くする。血行を促します。冷え性にどうぞ。 | 法第68条 | 食品 |
(2)便秘でお困りの方に(絵での表現を含む)、腸で温め、便通を良くする | (1)身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
(2)疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | |||||
43 | 広告 | インターネット | 悪玉、活性酸素を分解、老化を抑制多くの病気や老化の引き金となる活性酸素を撃退。・ | 法第68条 | アレルギー対策食品 |
(1)身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | |||||
44 | 広告 | インターネット | 血液の粘りをとり、動脈硬化を予防したり、血中コレステロールを低下させる作用がある | 法第68条 | 病気の改善を標榜する食品 |
ガンや心臓病、糖尿病等、いわゆる成人病の予防と老化現象の抑制に効果があるともいわれております。 | (1)身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
便秘が解消します。 | (2)疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | ||||
45 | 広告 | インターネット | 関節の痛みを和らげる働きがあると言われています。 | 法第68条 | 病気の改善を標榜する食品 |
関節軟骨を構成する成分の生成を促したり、分解を抑えます。 | (1)身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
ヒザ痛など関節痛、また、リウマチなどでお悩みの方に | (2)疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | ||||
50肩などでお悩みの方 | |||||
46 | 広告 | インターネット | 心臓病の予防や疲労回復など役立つといわれています。特に脳に作用し集中力を高めるます。 | 法第68条 | 病気の改善を標榜する食品 |
アンチエイジング効果があります。心臓の強化、冷え性、貧血症の改善肌老化の予防、更年期障害の予防、肌荒れ等の予防に。 | (1)身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあたるため不可である。 | ||||
コラーゲンの再生、シミ、シワ、たるみ、ソバカスの予防改善に効果的とい | (2)疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。 | ||||
47 | 広告 | インターネット | イソフラボン効果で効率よくバストアップ。 | 法第68条 | 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果であり、医薬品的な効能効果の明示又は暗示に該当するため広告できない。 |
エストロゲンの分泌を促進する作用があることが知られています。 | |||||
48 | 広告 | インターネット | 話題の成分で 10 歳若返る。 | 法第68条 | 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果であり、医薬品的な効能効果の明示又は暗示に該当するため広告できない。 |
血液サラサラ効果、美肌効果、解毒(デトックス)効果。 | |||||
49 | 広告 | インターネット | 血液サラサラ作用UP 血小板凝集抑制し血流を改善。 | 法第68条 | 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果であり、医薬品的な効能効果の明示又は暗示に該当するため広告できない。 |
お肌にハリと潤い。 | |||||
若さを保つためのアンチエイジング要素たっぷり。 | |||||
50 | 広告 | インターネット | 「メタボリックシンドローム」という肥満患者向けに開発された商品。血糖値 2 ミリグラム/デシリットルダウン | 法第68条 | 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果であり、医薬品的な効能効果の明示又は暗示に該当するため広告できない。 |
51 | 広告 | インターネット | メタボリックシンドロームにおすすめ!内臓脂肪を半分に! | 法第68条 | ・疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 |
昔から中国では「不老長寿の生薬」として珍重されてきました。 | ・身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 | ||||
・起源、由来等 |
2. 化粧品の違反表現
番号 | 種類 | 媒体 | 違反表現 | 広告基準等 | 製品概要・解説等 |
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1 | 広告 | インターネット | 真皮をなすコラーゲンやエラスチンを理想の28 日周期で再生します。 | 3(3) | 基礎化粧品 |
化粧品として表現できる効能効果の範囲をこえている。 | |||||
2 | 広告 | ダイレクトメール | 最高級のたんぱく質 | 3(7) | 「最高級」のような、最大級の表現は使用できない。 |
3 | 広告 | 雑誌 | 貧弱バストがふっくら豊かに!? | 3(3) | 基礎化粧品 |
化粧品として表現できる効能効果の範囲をこえている。 | |||||
4 | 広告 | 雑誌 | 世界初・特許公開 | 10 | 「特許」に関する表現は、消費者に特別良い製品であるかの誤認を与えるおそれがあることから、広告基準において使用しないよう、遵守すべき事項としている。 |
5 | 広告 | 雑誌 | 疲れのサインをやわらげる。バリア機能と代謝のリズムを整える。 | 3(3) | 基礎化粧品 |
化粧品として表現できる効能効果の範囲をこえている。 | |||||
6 | 広告 | 雑誌 | 肌本来の機能を高めるために・ 美白や加齢のトータルケア | 3(3) | 基礎化粧品 |
化粧品として表現できる効能効果の範囲をこえている。 | |||||
7 | 広告 | 雑誌 | 過去に受けたダメージに働きかけながら、未来の肌も守ります。 | 3(3) | 基礎化粧品 |
化粧品として表現できる効能効果の範囲をこえている。 | |||||
8 | 表示 | 製品に同封の添付文書 | ひたいジワ専門! | 法第62条準用 | 化粧品として表現できる効能効果の範囲をこえている。 |
筋肉を正しい位置にもどす。等 | 法第54条第1項 | ||||
9 | 広告 | 雑誌 | 超ヒゲ STOP ジェル | 3(3) | 発毛抑制を訴求した広告であるが、医薬部外品の承認効能を逸脱している。また、化粧品においては当該効能効果は表現できない。 |
再生する毛を強力にケア・ムダ毛を生えにくくします効能効果に関わる体験談 | 3(6) | ||||
10 | 広告 | テレビ | 植物原料 100%にこだわること | 3(4) | 本品の洗浄系成分は植物原料由来であるが、製品の全てが植物原料であるかのような誤認を与える。 |
11 | 広告 | テレビ | ATM(正式な成分名が記載されていない)「やさしい」を連発している | 3(4) | 成分名を簡略記載した場合は正式名を明記する必要がある。 |
3(6) | やさしさを強調した場合、安全性の保証表現にあたる。 | ||||
12 | 広告 | テレビ | こじわの気になる部分に | 3(3) | 化粧品において「こじわ」を言及できるのは、メークアップ効果により「目立たなくする」旨が明らかな場合のみである。 |
13 | 広告 | テレビ | 皮脂の酸化を防いで肌を明るく保つ、内側から明るく、さびないぞ。 | 3(3) | 化粧品においては皮膚の酸化を防ぐ作用は効能効果の逸脱にあたる。 |
14 | 広告 | テレビ | 髪質も変わる、内側から変わっていく、ビタミンE、水分バランス効果、芯から元気。 | 3(3) | 髪質そのものを改善するかの表現は、化粧品の効能効果を逸脱し認められない。 |
3(4) | |||||
3(6) | |||||
15 | 広告 | テレビ | 肌の内側から潤う力、120%の潤い。 | 3(3) | 本品は化粧水であるが、左記のように肌の機能そのものに関わる表現は化粧品の効能効果の範囲を超えている。 |
雑誌 | |||||
16 | 表示 | 外部の被包 | 製造番号の表示が行われていない。 | 法第62条準用 | 外部の被包にも表示が必要である。 |
法第51条 | |||||
17 | 広告 | 雑誌 | 日焼けしたあとは...肌をクールダウン | 3(3) | 日焼け後のほてりを訴求しているが、当該効果は化粧品の効能効果としては認められていない。 |
目が疲れたら | |||||
18 | 広告 | 雑誌 | 肌のリフト力に弾みをつけます。 | 3(3) | バストアップを暗示しており化粧品の効能効果を逸脱する。 |
肌のバネに弾みをつけ、上へと引き上げるリフト力。 | |||||
19 | 広告 | 雑誌 | お肌のトラブル | 3(3) | 化粧品の効能効果を逸脱している。 |
お肌のシミ、くすみなどに有効 | 3(4) | 化粧品には有効成分は配合されていないので「有効成分」という表現は使用できない。 | |||
有効成分を高濃度で | |||||
20 | 広告 | 雑誌 | お肌のサビ。くすみ、しわ、たるみ。 | 3(3) | しわ、たるみを改善予防できるかの表現は化粧品の効能効果を逸脱する。 |
21 | 広告 | 雑誌 | ドクター〇〇〇(製品名) | 1(3) | 化粧水の販売名、愛称で「ドクター」は使用できない。 |
22 | 広告 | 雑誌 | 植物エキスが髪を生き生きロングにしてくれる、髪のばそ。 | 3(3) | 本品はシャンプーであるが、髪の毛を伸ばす旨の表現は効能効果の逸脱にあたる。 |
3(4) | |||||
23 | 表示 | 直接の容器 | 実際には含有されてない「トリフェロール」の表示を行った。 | 法第62条準用法 | 薬事法で定められた表示がない。 |
第54条第1号 | |||||
24 | 表示 | 直接の容器 | 内容量「70ミリリットル」の記載がない。 | 法第61条第6号に規定する施行原則第60条第1号 | 薬事法で定められた表示がない。 |
25 | 表示 | 外部の被包 | 化粧品製品届書には配合成分として「dl-a-トコフェロール」の記載があるが、外部の被包には「天然ビタミンE」と記載されている。 | 法第61条第4号及び | 薬事法で定められた表示がない。 |
法第62条準用 | |||||
法第51条 | |||||
26 | 広告 | 店頭用リーフレット | 保湿力を高め、細胞を活性化します。 | 3(3) | 化粧品の効能効果を逸脱している。 |
27 | 広告 | 店頭用POPラベル | 敏感肌など、赤ちゃんからお年寄りまで安心してお使いいただけます。 | 3(6) | 安全性を保障する表現はできない。 |
28 | 広告 | 新聞折り込み広告 | リンパ液の流れや血液の循環を良くし、脂肪を燃焼させます。 | 3(3) | 基礎化粧品 |
部分痩せ成功! | 「縫って痩せる。」等の効能は、化粧品で認められた効能の範囲を逸脱している。 | ||||
29 | 広告 | 新聞折り込み広告 | しみ、そばかすも解消できる。 | 3(3) | 清浄用化粧品 |
イソフラボンが女性ホルモンと同様の働きをする。 | 3(4) | いずれも医薬品として認められる効能効果であって、化粧品では認められない。 | |||
女性ホルモンは、皮膚を活性化させる。 | |||||
30 | 広告 | インターネット | 肌の新陳代謝を促進します。セラミドやコラーゲンの形成を助ける。 | 3(3) | 基礎化粧品 |
皮膚に蓄積しているシミを取り去り、ピーリング効果と漂白効果がある。 | 3(6) | 本品は化粧品であるが、左記のように肌の機能そのものに関わる表現は化粧品の効能効果の範囲を超えている。 | |||
しわ、たるみを改善予防できる | |||||
31 | 広告 | インターネット | 気になる部分(頬からあごにかけて)をきゅっと引き締める | 3(3) | 基礎化粧品 |
「塗って(貼って)気になる部分を引き締める。」の効能は、化粧品で認められた効能の範囲を逸脱している。 | |||||
32 | 広告 | インターネット | 脂肪分解の亢進、抹消循環促進活性、セルライトの除去皮膚の老化防止作用があります。 | 3(3) | 基礎化粧品 |
本品は化粧品であるが、左記のように肌の機能そのものに関わる表現は化粧品の効能効果の範囲を超えている。 | |||||
33 | 広告 | インターネット | アンチエイジング成分配合。 | 3(3) | 化粧品に対して認められている効能・効果を逸脱している。 |
シワの予防だけでなく出来たシワを薄くする。 | |||||
新陳代謝が活発に、新しい細胞にどんどん生まれ変わる。 | |||||
34 | 広告 | インターネット | 老人性ユウゼイにならない肌に。 | 3(3) | 化粧品に対して認められている効能・効果を逸脱している。 |
お肌を再生。 | |||||
35 | 広告 | インターネット | 肌細胞の再生 | 3(3) | 化粧品に対して認められている効能・効果を逸脱している。 |
36 | 広告 | インターネット | やけどの傷のために開発された技術を化粧品に応用。細胞再生因子を導入した化粧品で集中的にトラブル無しの肌を目指す。 | 3(3) | 化粧品に |
活性酸素を除去し、細胞が酸化するのを防ぎます。 |
3. 医薬部外品の違反表現
番号 | 種類 | 媒体 | 違反表現 | 広告基準等 | 製品概要・解説等 |
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1 | 広告 | ダイレクトメール店頭広告等 | 白髪を防ぐエキス発見。黒髪が白髪になるのを予防します。 | 3(1) | 育毛剤 |
白髪を予防・改善するサンショウ抽出エキスを〇〇(会社名)が発見。 | 白髪予防の効果は、承認効能外である。 | ||||
2 | 広告 | 雑誌 | あなたまで一緒に悩まなくていいのです。なぜって?それは〇〇から新発売のアクネ専門対策チームのおかげ。あなたを悩ます問題はさっぱり解消です。 | 3(6) | 薬用化粧品 |
効能効果に関連して、その効果が確実に得られるかのような表現は使用できない。 | |||||
3 | 広告 | 製品説明冊子 | 「さ・す・がアメリカ育ちね」「私はずっとトラブル知らずよ」「熱を加えないから・・・目が痛いなんていうこともないの。」 | 3(6) | ソフトコンタクトレンズ用消毒剤 |
安全性にい関わる保証表現は使用できない。 | |||||
4 | 広告 | 新聞 | シワ。トリートメント成分 | 3(1) | 薬用化粧品である本品においては、シワの改善予防に関わる表現は使用できない。3(1) |
雑誌 | 3(4) | ||||
5 | 広告 | 雑誌 | シワを取り去る。肌の老化、特にシワの改善にもっとも効果がある。レチノール/ホエイプロテイン(配合目的が記載されていない。)大ヒット、大ブーム。 | 3(1) | 有効成分以外の成分を特記表示する場合は、認められた配合目的を併記しなければならない。3(4) |
3(4) | |||||
3(6) | |||||
6 | 広告 | テレビ | 肌白くなった、早い人なら6週間で白さ実感、差がついちゃった。 | 3(6) | 薬用化粧品 |
7 | 広告 | テレビ | はえる。 | 3(1) | 本品は育毛剤であり、承認された効能効果は「育毛促進」「発毛促進」である。よって、「発毛」など毛が生えると言い切ってしまう表現は使用できない。 |
8 | 広告 | テレビ | 約束できる。 | 3(6) | 前後に効能効果を明示して「約束できる」と表現した場合、効能効果の保証表現にあたる。 |
9 | 広告 | ラジオ | 皮脂腺を正常な状態にしてくれる効果抜群。悩みから解放される | 3(1) | 育毛剤では、皮脂腺そのものを正常化するという効能は認められていない。3(1) |
3(6) | |||||
10 | |||||
10 | 広告 | 雑誌 | 妊娠線・肉割れの予防に。 | 3(1) | 薬用化粧品である本品においては、認められていない効果である。3(1) |
3(4) | |||||
3(6) | |||||
11 | 表示 | 直接の容器 | 名称及び輸入販売業者の住所、氏名の記載がない。 | 法第59条第1号 | 薬事法で定められた表示が無い。 |
12 | 表示 | 外部の被包 | 名称が誤っている。輸入販売業者の住所が不正確である。 | 法第60条準用 | 外部の被包にも表示が必要である。 |
法第51条 | |||||
13 | 表示 | 添付文書 | 用法容量の記載がない。 | 法第60条準用 | 薬事法で定められた表示がない。 |
法第52条第1号 | |||||
14 | 表示 | 直接の容器 | 当該品の「用法及び容量」について承認内容では、使用時間は第1剤は「15から20分」、第2剤は「10から15分」となっているが、製品には第1剤は「8から15分」、第2剤は「1から3分」と表示されていた。 | 法第60条準用 | パーマネント・ウェーブ用剤 |
法第52条第1号 | |||||
15 | 広告 | 雑誌 | 超ヒゲSTOPジェル | 3(1) | 発毛制御を訴求した広告であるが、医薬部外品の承認効能を逸脱している。また、化粧品においては当該効能効果は表現できない。 |
再生する毛を強力にケア・ムダ毛を生えにくくします効能効果に関わる体験談。 | 3(6) | ||||
16 | 広告 | 雑誌 | 骨粗鬆症が多いのも、女性ホルモンの減少が最大の原因です。 | 3(1) | 薬用化粧品 |
シワやたるみが目立つようになるのです。 | 女性ホルモンが配合されているといっても、承認された目的以外の効能効果を表現することはできない。 | ||||
ホルモン減少等、一般的説明であっても、それが製品の効能効果であるかの誤認を与える用言はできない。 | |||||
17 | 広告 | テレビ | 抜け方が違うということは、育毛剤も違うんです。 | 3(1) | 育毛剤 |
〇〇型脱毛にも効く! | 単に「育毛、脱毛の予防」等の効果が承認されている育毛剤にあっては、特定の脱毛形式に効果があるかのように表現することはできない。 | ||||
18 | 広告 | テレビ | うぶ毛を太毛にする。 | 3(1) | 育毛剤 |
太さ又は長さのいずれか一方のみを強調して表現することはできない。 | |||||
19 | 広告 | インターネット | 発毛機構を解明 | 3(1) | 育毛剤 |
単に「育毛、発毛促進」等の効果が承認されている育毛剤にあっては、医薬品的標 |
4. 医薬品の違反表現
番号 | 種類 | 媒体 | 違反表現 | 広告基準等 | 製品概要・解説等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広告 | 製品パンフレット | だるい、カルシウム不足、肩こり、腰痛のある人、糖尿、血圧が心配な人 | 3(1) | 滋養強壮保健薬 |
承認された効能効果は「滋養強壮」「虚弱体質」等であり、「肩こり」等の効能効果は認められていない。 | |||||
2 | 広告 | 製品パンフレット | 免疫機能を高める免疫系に作用して、細胞を賦活させる | 3(1) | 化膿性疾患用薬 |
承認された効能効果は「化膿性疾患」等であり、免疫機能増強に関わる効能は承認されていない。 | |||||
3 | 広告 | 雑誌 | 日本に数台しか導入されていない特殊な機械を使い、生薬を煎じたもの | 2 | 薬局製剤品目 |
「特殊な機械」により作った旨の表現は、消費者に特別良い製品であるかのような誤解を与える。製造方法に関して、優秀性を強調する表現は使用できない。 | |||||
4 | 広告 | テレビ | 「まあ、元気」 | 3(1) | 滋養強壮保健薬において「元気」という文句を用いる場合、承認効能を明記しなければならない。 |
(承認効能で「次の場合ビタミンCの補給:肉体疲労、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期」があるが、これが広告中で明記されていない。) | |||||
5 | 広告 | テレビ | 「目の下に何かついてますよ」「これは私の疲れです」画面:目の下の「クマ」を指している。 | 3(1) | 滋養強壮保健薬 |
「クマ」に効果があるように受け取られるが、承認効果外である。 | |||||
6 | 広告 | テレビ | 効き目新しい | 3(6) | 効能効果は従来の医薬品と変わらない。あたかも新しい効果が追加されたような表現である。 |
効き目アップ | |||||
7 | 広告 | テレビ | 画面:「水虫」という文字が完全に破壊される。 | 3(6) | 効能効果が確実であるかの表現である。 |
8 | 広告 | テレビ | ひとみに栄養。 | 3(1) | 点眼薬 |
「瞳に栄養を与える」という効能は認められていないため、効能効果の逸脱にあたる。 | |||||
9 | 広告 | テレビ | 男性が目をおさえながら「疲れたなー」というシーンが承認効能外の眼精疲労を暗示する。 | 3(1) | 滋養強壮保健薬 |
眼精疲労の効能は有していない。 | |||||
10 | 広告 | ラジオ | タクシーの運転手の疲れを表現した広告であるが、全体的に眼精疲労を暗示する。 | 3(1) | 滋養強壮保健薬 |
眼精疲労の効能は有していない。 | |||||
11 | 広告 | ラジオ | 〇〇(製品名)があるじゃないか | 4 | 育毛剤 |
場面設定が坊主 |
6. その他の違反表現
番号 | 種類 | 媒体 | 違反表現 | 広告基準等 | 製品概要・解説等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広告 | ダイレクトメール等 | 画期的飲む育毛剤登場。米国食品薬品局が認可した医薬品 | 法第68条 | 無承認無許可医薬品(個人輸入代行) |
FDAで医薬品として認可されていても、日本で承認を受けていない医薬品は広告できない。 | |||||
2 | 広告 | 製品パンフレット | 睡眠効果を発揮し、深い自然の眠りを誘って不眠症を改善します。時差ボケ防止 | 法第68条 | 無承認無許可医薬品(個人輸入代行) |
諸外国で医薬品として認可されていても、日本で承認を受けていない医薬品は広告できない。 | |||||
3 | 広告 | 新聞折り込み広告 | 糖尿病、高血圧が良化した。医者も投げ出す難病が救われた。 | 法第68条 | 無承認無許可医療用具 |
(健康器具) | |||||
当該器具は、構造、標ぼう内容等から判断して医療用具に該当するため、承認前の広告はできない。 | |||||
4 | 広告 | ダイレクトメール | 慢性的腰痛、ギックリ腰、胃下垂などに効果があります。 | 法第68条 | 無承認無許可医療用具 |
(健康器具) | |||||
当該器具は、構造、標ぼう内容等から判断して医療用具に該当するため、承認前の広告はできない。 | |||||
5 | 広告 | インターネット | 日本国内では医薬品としての承認を受けていない皮膚疾患治療薬について、販売名、医薬品的効能効果等を掲げ、本品の個人輸入を代行する旨の広告を行った。 | 法第68条 | 無承認無許可医薬品(個人輸入代行) |
医薬品の広告は、その物が日本国内で医薬品としての承認を受けてからでなければ行えない。 | |||||
6 | 広告 | 新聞折り込み広告 | 日本国内では医薬品としての承認を受けていないロゲインについて、販売名、医薬品的効能効果等を掲げ、本品の個人輸入を代行する旨の広告を行った。 | 法第68条 | 無承認無許可医薬品(個人輸入代行) |
医薬品の広告は、その物が日本国内で医薬品としての承認を受けてからでなければ行えない。 | |||||
7 | 広告 | 新聞折り込み広告 | 視力回復マシン | 法第68条 | 無承認無許可医療用具 |
近視、老眼、乱視、遠視、あらゆる視力の悩みに驚異の効果 | (健康器具) | ||||
ランプの光を目で追うことにより、毛様体筋の機能を高めて視力回復 | 当該機器は構造、原理等から判断して医療用具に該当するため、承認前の広告はできない。 | ||||
数週間で視力 0.1 から 1.0 以上に等 | |||||
8 | 広告 | 製品パンフレット | 「お肌の芯から活性化させ」「超音波が皮膚の奥に浸透すると温熱効果で細胞の新陳代謝が活発になり、余分な水分や老廃物が驚くほど排出」「細胞内部に温熱効果をあたえて血行をよくして新陳代謝を高め、お肌の細胞が生まれ変わろうとする力を高めます。」 | 法第68条 | 無承認無許可医療用具 |
(健康器具) | |||||
温熱効果により身体の構造機能に影響を与えることを目的とした器具は医療用具に該当するため、承認前の広告はできない。 | |||||
9 | 広告 | チラシ | 水虫、アトピー性皮膚炎、湿疹等に多大な効果がある。 | 法第68条 | 無承認無許可医薬品(いわゆる木酢液) |
肩こり、腰痛、冷え性に | 疾病等の改善効果は、医薬品的効能効果であり、これらを用いて広告することはできない。 | ||||
10 | 表示 | 添付文書 | 目の周辺のツボの解説をした上で、指圧効果により | 法第55条第2項 | 無承認無許可医療用具 |
「眼精疲労、視力回復、頭痛」等の効果がある旨の広告を行った。 | (健康器具) | ||||
当該機器は構造、原理等から判断して医療用具に該当するため、承認前の広告はできない。 | |||||
11 | 広告 | インターネット | 気になる傷跡、盛り上がったニキビあとが消える。外傷や手術後、ケロイド状の傷跡を修復 | 法第68条 | 無承認無許可医療用具 |
マイナスイオンを発生することで傷跡やケロイドを改善・修復します。 | (傷あと修繕用品) | ||||
疾病等の改善効果は、医薬品的効能効果であり、これらを用いて広告することはできない。 | |||||
12 | 広告 | インターネット | お通じの悩み、肩こりや頭痛などいろんな体調不良を改善肩こり、腰痛、関節痛、車酔いなどによく効きます。 | 法第68条 | 無承認無許可医療用具 |
気になる部分に直接張るだけで、その部分の血行が良くなり痛みを和らげます。 | (痛み対策テープ) | ||||
疾病等の改善効果は、医薬品的効能効果であり、これらを用いて広告することはできない。 | |||||
13 | 広告 | インターネット | DETOX で毒をドバドバ吸出す! むくまない脚にむくみが簡単に。お通じがどっさり!? | 法第68条 | 無承認無許可医療機器 |
(健康器具) | |||||
疾病等の改善効果は、医薬品的効能効果であり、これらを用いて広告することはできない。 |
この記事の監修を担当した弁護士
M&M法律事務所
代表弁護士 松澤建司
早稲田大学法学部卒。30年以上に及ぶ弁護士経験を持つ。表現検討委員会委員長。誠実・的確・迅速なリーガルサービスの提供を心がけ、一般民事事件を中心に企業法務も取り扱っている。
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