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ホーム » 薬機法(薬事法)違反はこれでチェック!薬機法ルール集 » 化粧品の効能の範囲
1) 効能範囲表については表 [1] をご覧下さい。
(注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。(注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。(注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。*56 は平成 23 年に追加されたもの。
2) この範囲表は、ここにある言葉をそっくりそのまま使えと言っているわけではありません。この範囲表を超えない言い換えは可能だが、超える言い換えは不可だということを言っているのです。それゆえ、如何にして範囲表を超えない言い換えを表現するかライティングのテクニックが重要となります。そのコツを本講座で取得して下さい。
3) 1つの一般化粧品で複数の効能を表現することも可能です。メイク用化粧品だがスキンケア的効能をうたうということも可能です。
4) 基本的な考え方化粧品は機能的な表現(たとえば、シミが消える)は言えないのが原則ですがこの表で認められている機能的な表現(たとえば、日焼けによるシミの予防)は言えるし、この表で認められている機能的な表現と同等の表現も言えます。(たとえば、「肌を柔らげる」は認められているので「肌に弾力を持てる」も OK)
この記事の監修を担当した弁護士
M&M法律事務所代表弁護士 松澤建司
早稲田大学法学部卒。30年以上に及ぶ弁護士経験を持つ。表現検討委員会委員長。誠実・的確・迅速なリーガルサービスの提供を心がけ、一般民事事件を中心に企業法務も取り扱っている。
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