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エステ特商法・景表法・薬事法・医師法情報
大手エステが景表法の処分を受けるなど、エステをめぐる取締まりが急加速で厳しくなっています。
エステのコンプライアンスについてはYDCにお任せ下さい。

お問合せは松島まで
03-6274-8781
info@yakujihou.com
コンシェルジュ松島 正則
エステと特商法
エステは継続的役務提供として特商法の規制を受け、法定書面の交付や中途解約の受け入れなどが義務づけられます。
特商法に違反すると業務停止などのペナルティを受けます。
詳しくはお問合せ下さい。
エステと景表法
「細胞レベルでの若返り」など刺さる表現について
臨床試験などの合理的根拠を具備していないと景表法違反となり、業者名公表や謝罪広告命令などのペナルティを受けます。
詳しくはお問合せ下さい。
エステと薬事法
施術は薬事法の範囲外なので、施術に絡めた広告表現をしている限り薬事法違反にはなりません。
しかし、健康食品や化粧品単独で体の具体的変化をうたうと薬事法違反となり、
広告の是正や折込チラシなどの在庫の廃棄やDMの回収などのペナルティを受けます。
また健康食品は刑事事件に発展することもあります。
詳しくはお問合せ下さい。
エステと医師法
医療機器に該当する機器を用いて脱毛を行ったり、アートメイクをと言ったりすることは
医師法違反となり、業務改善を求められる他、刑事事件に発展することもあります。
*医療行為に該当する脱毛の定義
脱毛機が医療行為に当たるかどうかは、厚労省の次のような通知で判断されます。
厚労省2001年11月8日通知
「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、
毛乳頭、皮脂腺開口部などを破壊する行為は医療行為とする」
詳しくはお問合せ下さい。
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