今日はQ&Aです。
Q.当社は企業によるオンラインクリニックを
検討しており、商材として医療用医薬品を
扱う予定です。
LPはクリニックのLPではなく、企業による
オンラインクリニックのLPになります。
とは言え、当社が医療用医薬品の販売主体
になるわけではありません。
この場合、特商表表記はどうしたらよいの
ですか?
また、クリニックでなくても医療用決済代
行会社との契約は可能でしょうか?
A.1.オンライン診療はR2.4.10の事務連絡によ
り実質解禁になりましたが、クリニック
によるそれが先行し(第1期)、その後
企業によるオンラインクリニックが登場
した(第2期)というタイムラインとなっ
ています。
2.第1期の時代は、LPはクリニックのLPでし
たので、特商法表記もクリニック名で行
い、医療用決済代行会社もクリニックと
しか契約しませんでした。
3.しかし、第2期になると、企業によるオ
ンラインクリニックのLPが登場し、その
場合の特商法表記の主体は企業となり、
医療用決済代行会社もその企業と契約す
るようになっています。
この場合、企業が医療用医薬品の販売主
体となるわけではありませんが、その提
供に責任を負うのはその企業なので、特
商法の趣旨からしても、この場合、特商
法表記の主体を企業とするのは問題あり
ません。
4.mederi社の例をご参考になさって下さい
(>オンラインピルの特商法表記)。