1.重要なのは、ホームヘルス機器協会様の「家庭向け医療
機器等適正広告・表示ガイドIV」(以下、「ガイド
IV」)P.110・P.111です。
2.(あ)について
ガイドIVには、「標榜する場合は、いずれも客観的且つ
合理的な根拠が必要です」とあるので(P.111)、化粧品
規制とは異なり、エビデンスが必要です。
3.(い)について
ガイドIVは「美顔器」という括り方はせず、「美容・
健康関連機器」という括り方をし、「美容・健康関連
機器とは、一般的に温冷熱・振動・電流・光などを
利用して、主に皮膚を清潔にし、素肌を整え、美しい
状態を維持するなど美容目的で使用されている機器や
筋肉運動機器を指しています。いくつかの機能が組み
合わさった機器も販売されています」と定義・説明
しています(P.110)。
しかし他方で、都庁は「EMSは筋肉刺激までしか言え
ない」というスタンスです。
なので、「EMS機器」を強調すると、「筋肉刺激まで
しかしか言えず、化粧品効果は言えない」と指摘され
るので、クリエイティブの作り方には注意が必要です。
4.(う)について
医療機器であれば作用機序の訴求は可能です。適正
広告基準3(1)の解説(7)がその根拠です。
「数種の成分からなる医薬品等について、
その個々の成分についての効能効果の説
明を行う場合及び医薬品等の作用機序を
説明することは、医学、薬学上認められ
ており、かつ、その医薬品等の承認等さ
れている効能効果等の範囲をこえない場
合に限り差し支えない。」
しかし、本件は雑品なので、このルールは使えません。
※(え)(お)については、YDCダイヤモンド会員の方にのみ
お答えします。
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