最近、化粧品の広告で「ラメラ構造」という表現を見かけ
ます。
化粧品の説明で「ラメラ構造を採用」といった説明を謳う
ことはできますでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
謳うことは問題ありません。
ただし、化粧品の効能をオーバーするような用い方はNG
です。
たとえば、肌のラメラ構造に言及する場合は角質層のこと
である旨を明示する必要があります。
NEW! 化粧品(含む薬用) 効能
最近、化粧品の広告で「ラメラ構造」という表現を見かけ
ます。
化粧品の説明で「ラメラ構造を採用」といった説明を謳う
ことはできますでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
謳うことは問題ありません。
ただし、化粧品の効能をオーバーするような用い方はNG
です。
たとえば、肌のラメラ構造に言及する場合は角質層のこと
である旨を明示する必要があります。
最近、化粧品の広告で「ラメラ構造」という表現を見かけ
ます。
化粧品の説明で「ラメラ構造を採用」といった説明を謳う
ことはできますでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
謳うことは問題ありません。
ただし、化粧品の効能をオーバーするような用い方はNG
です。
たとえば、肌のラメラ構造に言及する場合は角質層のこと
である旨を明示する必要があります。
エスティローダー社の公式サイトには「サイエンス
リリース」というページがあり、たとえば、2022年2月
25日のリリースとして「新開発、発酵由来ポストバイオ
ティクスが〈角質層と皮膚のバリア力〉を強化することを
究明」と、薬事を超える記述で書かれています。
このサイトにはこの成分を含む商品も出て来るのですが、これはOKですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.これは「薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告
はどこまで可能なのか?<2023年版>」で説明して
いるHP2コンテンツ方式であり、サイエンスリリース
と商品ページと横のリンクなどない限りOKです。
2.TOPページにプレスリリースを並べるやり方だとNGに
なる可能性があるのでご注意下さい。
化粧品には、化粧液、クリームなど一般消費者にその商品
が何なのか分かるように種類別名称を付ける必要があり
ます。
商品の種類別名称として、「ハリ・保湿美容液」というの
は問題ないでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
種類別名称に用途(ハリ・保湿)を付けることはOKなの
で、問題ありません。
化粧品を販売する際には、法定記載事項を容器や箱などに
記載する必要があります。
通販において、容器に法定表示事項が記載されている商品
を袋に入れて送る場合、袋の外から法定記載事項が見え
なくても問題はないでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
法定表示事項は、配送時に隠れるだけですので問題あり
ません。
化粧水のボトルを箱に入れて売っています。
化粧品の法定事項はボトルと箱、どちらに書けばよいの
ですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.箱から中身が見える場合 →ボトル
2.箱から中身が見えない場合 →両方
参考:化粧品の表示に関する公正競争規約
第4条 事業者は、化粧品の直接の容器
又は直接の被包(直接の容器又は直接の
被包に表示された事項が、外部の容器又
は外部の被包を透かして容易に見ること
ができない場合は、当該外部の容器又は
外部の被包を含む。)に次に掲げる事項
を化粧品の表示に関する公正競争規約施
行規則(以下「施行規則」という。)に
定めるところにより、邦文で外部から見
やすい場所に、明りょうに表示しなけれ
ばならない。(以下略)
A.コラーゲンドリンクALFEのサイト。冒頭に「美肌と
コラーゲン」の関係が述べられていて、下に降りて
行くと「Products」としてALFEが出て来ます。
これは都庁がNGとしている「記事風広告」に該当し、
NGではないのですか?
B.最近カルピス方式が影を潜め、リタゲ方式をあまり
見なくなりました。ALFEの例で、「美肌とコラー
ゲン」の記事にSEOでアクセスした人にリタゲを当て
て、そのリタゲからALFEの商品LPにリンクするという
手法はNGですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
A-1.たしかにALFEの建て付けはNGとされる「記事風
広告」の建て付けと似ています。
2.しかし、NGとされる「記事風広告」においては、
下の商品紹介の部分に「植物エキス〇〇〇配合」
と書かれており、上の成分記事とのつながりが鮮明
です。
対し、ALFEの場合は、Productsのところに「コラー
ゲン配合」とあるわけではないので、上のコラー
ゲン記事とのつながりは不鮮明です。
なので、こちらは必ずしもNGとは言えません。
B-1.カルピス方式がなぜ影を潜めたか?については、
テキスト「薬事を超える成分広告・技術広告・
素材広告はどこまで可能なのか?<2023年版>」
をご覧下さい。
2.カルピス方式の例では、L92乳酸菌の成分効能
サイトに導くバナーが「アトピー」や「花粉症」
を訴求しており、とても強烈でした。
対し、ご質問の例だと、記事へのアクセスはSEO
で獲得するということで、さして強烈ではありま
せん。
なので、ご質問の例はかならずしもNGとは言え
ません。
健食で効能をうたう成分広告と、効能をうたわない商品
広告と切り分けて展開しようと考えています。
(あ)成分広告をWEB、商品広告をWEBで別々に展開。
リンクなどしなければ問題ありませんか?
(い)成分広告をWEB、商品広告をTVで展開する場合はどう
でしょうか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)何度も紹介しているR4.12.5「健康食品に関する景品
表示法及び健康増進法上の留意事項について」は
こう書いています。
i.「特定の食品や成分の健康保持増進効果等に
関する書籍や冊子、ウェブサイト等の形態を
とっている場合であっても、その説明の付近に
その食品の販売業者の連絡先やウェブサイトへ
のリンクを一般消費者が容易に認知できる形で
記載しているようなとき」
ii.「特定の食品や成分の名称を商品名やブランド名
とすることなどにより、特定の食品や成分の健康
保持増進効果等に関する広告等に接した一般消費
者に特定の商品を想起させるような事情が認め
られるとき」
2)リンクがなければ距離は遠いので、基本的に問題
ありません。
3)但、iiが追加されたので、成分名が「乳酸菌XYZ」、
商品名が「乳酸菌XYZのチカラ」だと、リンクが
なくても微妙です。
2.(い)について
1)都庁のサイトでは、成分広告、商品広告をテレビ
で同日放映する場合は、別TV局でもNGとされて
います。
うちの子会社A社で乳酸菌XYZを開発したのですが、物忘れ
防止に効果があることが臨床試験でわかりました。
物忘れ防止は機能性表示ではNGゾーンなので、一般健食と
して販売し、成分広告の手法で効果を伝えて行きたいと
考えています。
既にA社のアカウントで乳酸菌XYZのみの効果訴求アカウ
ント(第1アカウント。商品は一切なし)、効能なしの商品
アカウント(第2アカウント)は作っています。
問題は両者をどうつなげるか?です。
薬事法違反にならないためにはどうしたらよいのでしょう
か?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.機能性表示で物忘れ防止を訴求していた115業者が昨年
3月31日に消費者庁から指導されましたので、物忘れ防止
は機能性表示では訴求できない領域であり、手法として
成分広告を考えるのはごもっともなことです。
2.インスタを用いる場合に、成分広告(成分アカウント)
と商品広告(商品アカウント)をどうつなげるか?に
ついては、いくつかの手法がありえます。
1)リンク
i.成分アカウントのプロフィール部分から商品アカウ
ントへのリンクはNGです。逆もNGです。
ii.ストーリーズからのリンクも同様です。
2)#(ハッシュタグ)
i.先例として知る必要があるのは2021年11月9日の措置
命令(インスタグラマーのアカウントの景表法上の
責任を販売者が負わされた)。
この事例においては、「#ジュエルアップ」という
「ハッシュタグ+商品名」があり、これがリンクと
同視されています。
ii.通常のリンクとは異なり、「#」はそれを押すと何が
出てくるかわからないケースもあり、そういう場合は
リンクと同視できませんが、「#商品名」の場合はそこ
を押して出て来る投稿はその商品の投稿なので、
リンクと同視することが可能です。
よって、成分広告アカウントの投稿に#商品名を付ける
のはNGと言えます。
成分広告と商品広告でドメインを分けることでリスク回避
になりますか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.成分広告がNGとなる場合に関し、R4.12.5留意事項は
3つの判断基準を示しています。
1)特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する
書籍や冊子、ウェブサイト等の形態をとっている
場合であっても、その説明の付近にその食品の販売
業者の連絡先やウェブサイトへのリンクを一般
消費者が容易に認知できる形で記載しているような
とき
2)特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する
広告等に記載された問合せ先に連絡した一般消費者
に対し、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に
関する情報が掲載された冊子とともに、特定の
商品に関する情報が掲載された冊子や当該商品の
無料サンプルが提供されるなど、それら複数の広告
等が一体となって当該商品自体の購入を誘引して
いると認められるとき
3)特定の食品や成分の名称を商品名やブランド名と
することなどにより、特定の食品や成分の健康保持
増進効果等に関する広告等に接した一般消費者に特定
の商品を想起させるような事情が認められるとき
2.成分広告ら商品広告へリンクがなくても3)に該当すると
NGです。
しかし、ドメインが同じであっても、それが問題とされ
た事例は見当たらず、3)にはほとんど影響しません。
サバスのパッケージには、「理想の筋肉のために」「引き
締めたいカラダのために」との表記がありますが、これは
OKなのですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.健食に関し、一切の効能訴求を封印した感のある
46通知ですが、3つの例外を認めています。
1)「健康維持」「美容」などの抽象的表現
2)特定時期の栄養補給…「発育期、妊娠授乳期”等”」と
しているが、”等”があるので、この2つには限定され
ない
3)生体を構成する成分が商品の成分であることを示す
表現
2.「理想の筋肉のために」は3)のロジックで正当化でき
ます。
つまり、理想の筋肉を構成する成分=プロテインがこの
商品の成分であることを示している、と言えます。
3.対し、「引き締めたいカラダのために」にはこの
ロジックは使えません。
ヘアブラシを指圧代用器として、ピンの部分で頭皮を押すこと
で「頭皮の血行をよくする」などの頭皮環境の改善を訴求した
いと考えていますが、問題ないでしょうか。
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
ブラシのピンの部分は指圧代用としては無理があると思いま
す。例えばブラシの柄の固い部分で押し圧すくらいでないと
指圧代用としては認められません。
当社では玉川温泉クラスのラドン発生機能を持つ敷布を販売
しています。
「家庭用遠赤外線血行促進用衣」を使って温熱療法とか言え
ないでしょうか?
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
1.家庭用遠赤外線血行促進用衣
これは「上腕」「大腿」を包み込む機能でなければ
いけません。「敷布」では形状的にそもそもNGです。
2.R4.12.14血行促進通知
1)この通知を再現するとこうです。
「着用した使用者自身の体温により(衣類等からの遠
赤外線の輻射によるものを含む。)血行を促進する
使用目的又は効果を有する衣類等(能動型のもの、
電動式のもの又は身体への侵襲性があるものは除く。)
は、血行促進といった標ぼうのみをもって医療機器に
該当するとは判断しない。」
2)「着用した使用者自身の体温により(衣類等からの遠
赤外線の輻射によるものを含む。)血行を促進する
使用目的又は効果を有する衣類等」ということなので、
a.「遠赤外線の輻射によるもの」に限りません。ラドン
輻射でも「使用者自身の体温」が上がる、ということ
であればNGではありません。
b.「衣類”等”」なので、衣類に限定されているわけでは
ありません。
c.但、「着用した」とあるので、「敷布」より「上掛
け」の方がよいでしょう。
3)「上掛け」であれば「血行促進」をうたっても薬事法
はOKです。
「温熱療法」は言えません。
しかし、「血行促進による温熱リラッ
クス」であれば行けるでしょう(非医
療機器であるホームヘルス工業会認定
の健康増進機器では「リラックス」の
訴求は認められています。#0037>
YDC HP「健康増進機器認定製品一覧」)。
4)なお、以上は薬事法の話で、景表法を
クリアーするには「血行促進」「温熱」
のエビデンスが必要です。
「美顔器に関し化粧品効果をうたうのはOK」に関して
教えて下さい。
(あ)化粧品効果をうたうのにエビデンスは必要ですか?
(い)顔用EMSはここに言う「美顔器」ですか?
(う)(い)の例で、作用機序としてEMS機能をうたうこと
はどうですか?
(え)ミラブルさんのようなシャワーヘッドを「顔用」と
すれば、ここに言う「美顔器」になりますか?
(お)アイシンさんのような非接触型導入美容機器も「顔用」
とすれば、ここに言う「美顔器」になりますか?
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.重要なのは、ホームヘルス機器協会様の「家庭向け医療
機器等適正広告・表示ガイドIV」(以下、「ガイド
IV」)P.110・P.111です。
2.(あ)について
ガイドIVには、「標榜する場合は、いずれも客観的且つ
合理的な根拠が必要です」とあるので(P.111)、化粧品
規制とは異なり、エビデンスが必要です。
3.(い)について
ガイドIVは「美顔器」という括り方はせず、「美容・
健康関連機器」という括り方をし、「美容・健康関連
機器とは、一般的に温冷熱・振動・電流・光などを
利用して、主に皮膚を清潔にし、素肌を整え、美しい
状態を維持するなど美容目的で使用されている機器や
筋肉運動機器を指しています。いくつかの機能が組み
合わさった機器も販売されています」と定義・説明
しています(P.110)。
しかし他方で、都庁は「EMSは筋肉刺激までしか言え
ない」というスタンスです。
なので、「EMS機器」を強調すると、「筋肉刺激まで
しかしか言えず、化粧品効果は言えない」と指摘され
るので、クリエイティブの作り方には注意が必要です。
4.(う)について
医療機器であれば作用機序の訴求は可能です。適正
広告基準3(1)の解説(7)がその根拠です。
「数種の成分からなる医薬品等について、
その個々の成分についての効能効果の説
明を行う場合及び医薬品等の作用機序を
説明することは、医学、薬学上認められ
ており、かつ、その医薬品等の承認等さ
れている効能効果等の範囲をこえない場
合に限り差し支えない。」
しかし、本件は雑品なので、このルールは使えません。
※(え)(お)については、YDCダイヤモンド会員の方にのみ
お答えします。
info@yakujihou.com 問い合わせ係までお問い合わせ
下さい。
歯磨き粉(一般化粧品扱い)、酸化チタン溶液、LED照射器
をセットで売っています。
その広告を行政に見せたところ、都庁講習会のスライドを
見せられ、医療機器扱いになると言われたのですが、そう
なのですか?
掲載日:2022/6/16
企業名:(非公開)
1.プロモーションのやり方次第です。
2.都庁講習会のスライドにはこう書いてあります。
P.32 セルフホワイトニング装置
↓ ↓ ↓ ↓
Q セルフホワイトニング装置とは?
A 歯に酸化チタンを含む溶液を散布後、
LED照射機器を当て、酸化チタンの
光触媒作用により歯表面の汚れを浮
き上がらせるもの
Q 医療機器に該当しないか?
A LED照射機器及び酸化チタンを含む
溶液ともに医療機器該当
3.これは、セット全体を「セルフホワイトニング装置」と
言っているので、全体が医療機器になるのです。
アイテムをばらして、歯磨き粉+ブラッシングでホワイト
ニングと訴求し、酸化チタン溶液・LED照射器については
ホワイトニングという訴求をしなければ、これらは医療
機器扱いになりません。
低周波治療器を販売しています。「凝りの緩解」が効能として承認されています。
この商品について、「脊椎通電」とか「鎮痛」を訴求したいのですが
可能でしょうか?
掲載日:2021/11/18
企業名:(非公開)
1、可能です。
2、作用機序であれば、エビデンスがあれば訴求可能です。
根拠は医薬品等適正広告基準の解説に
「作用機序の説明は、効能の範囲において、医学薬学上説明できる
範囲ならOK」
とする記載があるからです。
下記6ページ(7)を参照ください。
>>医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について https://bit.ly/3wShRhk
3、「脊髄通電」は作用機序と言えるでしょう。
4、「鎮痛(痛み)」も「脊髄通電」と同じ 考え方でよいと思います。
5、ただし、これはあくまでも作用機序に関するルールなので、
「痛み」が効能効果のように見せるのはNGです。
育毛剤ユーザーの方にヘアサイクルを根拠に「まずは半年
お使いください」と製品POPなどで訴求することは薬事的
に問題ないでしょうか。(小さく欄外に「毛周期の休止期は
3~4か月」と記載)。
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
ヘアサイクルを根拠にすることは、効果の発現程度(半年
で結果が得られる保証)になるので問題があります。
補足的な説明として毛周期の説明をし、因果関係で結ばず、
「まずは半年~」と示す程度にしてください。
効能効果等又は安全性を保証する表現は、原則として認めて
いないので注意が必要です。
最近各社が保湿と消毒を同時に行えると謳うクリーム製剤を販売しているのを
見かけます。
(例、「うるるテクト 消毒できるハンドミルク/小林製薬)」
これらは効能効果が「手指・皮ふの洗浄・消毒」となっており、
新指定部外品の外皮消毒剤に該当すると思います。
薬用化粧品ではない部外品が、「保湿」のような化粧品的効能を
標榜するのは可能なのでしょうか?
掲載日:2021/11/12
企業名:(非公開)
1、可能です。
2、たしかに、部外品には薬用化粧品のように化粧品的効果が謳える
というルールはありません。
しかし、有効成分の補完的位置づけにすれば可能です。
例として、染毛剤における「毛髪保護成分」があります。
(>染毛剤の表示・広告に関する自主基準について
/平成12年12月6日 日本ヘアカラー工業会・染毛剤懇話会)
https://www.yakujihou.com/merumaga/cs20211029_01.pdf
育毛剤で「つやつや輝く」と言えますか?
化粧品なら可能だと思いますが…
掲載日:2021/10/19
企業名:(非公開)
1.NGです。
2.薬用化粧品なら「化粧品効果をうたえる」というルールがあるので
「つやつや輝く」は言えます。
3.しかし、育毛剤は薬用化粧品ではないのでこのルールは使えません。
育毛剤だけの承認効果で判断することになります。
4.その効果は
「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、
病後・産後の脱毛、養毛」です。
この中には「つやつや輝く」に引っ掛けられそうなものはありません。
よって、この訴求はNGです。
北の達人さんのシンピストは
「有効成分が真皮まで浸透」と訴求しておられます
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210730-01.pdf )。
「浸透は角質層まで」がルールなのではないですか?
掲載日:2021/8/27
企業名:(非公開)
1.「浸透は角質層まで」がルールなのは化粧品の話です。
2.本件商品は医薬部外品です。
3.本件商品のロジックは
「”有効成分を真皮まで浸透させることで”(A)、
シミ改善及びシミ予防に同時にアプローチする(B)」
というもので、
(A)は(B)の作用機序という建て付けになっています。
4.医薬部外品の場合、作用機序はエビデンスがあれば訴求可能です。
育毛剤(医薬部外品)を販売しています。
頭皮に対する潤い効果がすごいので、それを訴求にしたいと思いますが可能でしょうか?
掲載日:2021/6/25
企業名:(非公開)
1.薬用化粧品なら化粧品的効果をうたうことができます
(医薬品等適正広告基準3(1)の解説
<医薬部外品>(2) >>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-01.pdf)。
なので、「潤い」を訴求することも可能です。
しかし、この手は、薬用化粧品でない部外品には使えないので、育毛剤はダメです
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-02.pdf)。
2.他方、医薬部外品の場合、エビデンスがあれば作用機序を訴求することは可能です
(医薬品等適正広告基準3(1)の解説
<共通>(7) >>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-03.pdf)。
なので、この手を使えばよいのです。
つまり、
「有効成分>頭皮の保湿効果>育毛」
というロジックを立て、そのエビデンスを取ればよいです。
弊社では、研究用試薬をクリニックに卸しています。
医薬品の承認は受けていないものになりますが、クリニック
の自由診療で医師の判断の元、使用して頂く製品になり
ます。
こちらについて、用法用量を弊社が指定することは薬機法に
違反することになりますか?
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
用法用量は承認されていないので指定はNGです。ただ、
参考として示すことは可能です。
用法用量を決めることは、消費者に医薬品的な効能効果を
期待させることになり、医薬品と誤解されるためNGとなり
ますので、注意が必要です。
私は内科の医師です。
ピルのオンライン診療などではマッチングアプリが進んでいて、
その主催者(A社)に登録すると、顧客が私を選べば、そのアプリのフローに従ってオンライン診療が進み、
こちらのオファーに顧客がOKすればそれでピルの種類と量が決まり、
A社の提携薬局から顧客宛にピルが送られます。
(あ)
令和2年4月10日の事務連絡には、院外処方の場合の処方箋の書き方なども規定されていますが、
このアプリでは、「こちらのオファーに顧客がOK」すると、
それが提携薬局に共有され、提携薬局からピルが発送されます。
これは違法ではないかと思うのですがその責任は誰が負うのでしょうか?
(い)
集客はA社が広告を打って行っています。
結構過激なのですが、その広告の責任は誰が負うのでしょうか?
掲載日:2021/6/25
企業名:(非公開)
A1.(あ)について
(1)薬剤師が医師の処方箋なしに処方薬などを販売していることになるので薬事法違反です
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-itora01)。
薬局は業務停止になる可能性があります
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-itora02)。
(2)刑事事件に発展する可能性もあります。
その場合は医師も共犯とされる可能性もありますのでご注意下さい。
2.(い)について
医療広告の責任は広告の決定者が行います。
本件ではそれはA社で医師が責任を負うことはありません。
トローチ(医薬品)で効能効果として「殺菌」は承認されています。
「なめてウィルスキラー!」と訴求できますか?
掲載日:2021/4/22
企業名:(非公開)
1.科学の概念上、「菌」と「ウィルス」は全く異なるものであり、
「殺菌」が承認されているからと言って「ウィルス不活化」が言えるということになりません。
2.トローチはジャンルで言うと「含嗽剤」ですが、結局、そのトローチが含嗽剤として
「対菌」「対ウィルス」どちらを承認されているのか?両方なのか?で決まります。
その一覧がこれです
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210415-01.pdf)。
たとえば、有効成分が「塩化セチルピリジ」だと「対菌」しか承認されていません。
しかし、「ポビドンヨード」だと「対菌」「対ウィルス」両方承認されています
(ここから吉村知事は「イソジンはコロナに効く」と言って袋叩きに逢ってしまいました)。
当社は化粧品の通販の他、医薬品の通販もやっているのですが、売上が芳しくありません。
そこで、当社の医薬品を、化粧品購入者のプレゼントとして配布し、認知を広げようと思いますが、どうでしょうか?
他に、やり方がありますか?
掲載日:2019/8/14
企業名:(非公開)
1.医薬品は、景品として配布することができないので、景品としての企画はNGです。
2.他方、試供品(サンプル)として配布することはできますので、試供品(サンプル)配布という形にしてください。
プレゼントなど景品的なワードはしないようにしてください。
そうすれば景品のルールを気にしなくてもよいです。
当社のOTC医薬品のパッケージ正面に〇粒入り(△回分)という表示をしたいと考えております。
ただ、このOTCは服薬量に幅があり、【用法・用量】部には
15歳以上 12~16粒、
11歳以上15歳未満 8~12粒
7歳以上 11歳未満 6~18粒
3歳以上 7歳未満 4~6粒
という表示をしています。
製品に含まれる粒数が1152粒ですので、15歳以上の方が飲む最大値で計算すると1152粒(72回分)となりますが、この回数の表示は可能ですか?
掲載日:2019/6/24
企業名:(非公開)
1.「〇回分」を規制するルールはありません。
2.誤解させないように表示すれば、範囲表記も含め可能です。
誤解させないようにするには注釈などでカバーするとよいです。
例えば「72回」の場合、*をつけて
「15歳以上の方の用量の最大値を基準にした場合」
の注釈を付近に示せばよいです。
美容師が電気バリカンや電動トリマーを使い、眉カット・
シェービングを行う行為は問題ないのかについてお伺い
します。
なお、眉の形を整えた後、眉メイク・眉パーマといった
施術を行うことを想定しています。
1.美容師が電気バリカンや電動トリマーで 眉カット・シェ
ービングを行い眉の形を 整える行為は法令上問題ない
でしょうか?
2.昭和23年12月8日発出の理容師法の運用に関する件に
おいては、「化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は
化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえ
ない。」との記述があります。この通知は現在も有効と
考えてよいのでしょうか。
3.上記通知の「軽い程度の顔そり」とはどの程度の行為
までを指すのでしょうか。
掲載日:2022/6/16
企業名:(非公開)
1.美容師が、美容行為として眉の形を美しくすることは、
法令上問題ありません。
2.現在も有効と考えてよいです。
3.化粧に伴う、えり足等の剃毛という解釈でよいと思い
ます。
美容師が行えるシェービングは、化粧に伴うものであるか
どうかがポイントになります。
美容サロンを経営しています。国家資格は所持していません。
これまで施術のことを「マッサージ」という表現で広告していましたが、使用してはいけないという話を聞きました。他のサロンでもよく使っていると思うのですが、本当でしょうか。
掲載日:2014/4/1
企業名:(非公開)
結論から言うと問題があります。
平成15年の厚労省通知に以下の文言があります。
『同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術(つまり国家資格のない施術――弊社注)において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。』
ということなのですが、ではこの問題に対して具体的にどう対応すればよいか、関心がありましたら別途ご連絡ください。
また、施術の広告表現は、薬事法や医師法、あはき法等複数の法規が絡んでいてルールが複雑です。それに、根拠がない効能を標ぼうすると景表法違反にも問われます。他にも気になる点がありましたらご連絡ください。
フェイシャルケアサロンということで、フェイシャルのみのサロンで打ち出したいのですが、
フェイシャルという言葉は美容師でないとNGと聞いたのですが、美容師が施術をしていない場合はだめなのでしょうか。
掲載日:2013/9/13
企業名:(非公開)
もちろん美容師でないとできないことはあります。しかし、美容師でないものが「フェイシャル」
という言葉を広告で使用することができないというルールはありません。
エステティックサロンのメニューとして「痩身コース」を設けようと考えています。
薬事法に抵触しませんか。
掲載日:2013/4/5
企業名:(非公開)
薬事法は「物」を対象としたものであり、施術等の「行為」は対象にしていません。
したがって薬事法は関係ないので、「痩身」は言えます。
ただし、耳のツボに針で刺激を与えるなど人体に危害を及ぼす恐れのある施術行為は
医療行為に該当するので医師法違反です。
また、薬事法も医師法もクリアーしたとしても、景品表示法は適用されるので、
合理的根拠を取得しておくべきでしょう。
厚生労働省から出されてます「オンライン診療の適切な
実施に関する指針」に関するQ&A 平成30年12月作成
令和元年7月改訂 令和4年1月改には、
“Q16 オンライン診療はチャットなどで行
うことは可能ですか。
A16 本指針において対面診療の代替として
認められているオンライン診療は、
「リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含
む情報通信手段」を採用することにより、
対面診療に代替し得る程度のものである
必要があるため、チャットなどのみによる
診療は認められません”
…とあります。
御社はLINEチャットを勧めていますが、本当にそれで
OKなのですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.OKです。
2.このQ&Aは平成30年に作られた「オンライン診療の適切
な実施に関する指針」に関するQ&Aですが、この指針
は、オンライン診療を全面解禁したR2.4.10事務連絡に
より停止され、現在動いていません。
3.なお、このQ&Aはアフターコロナに向けての厚労省の
考え方を示すものとして昨年1月に改訂されていますが、
厚労省と官邸の考え方には差があり、官邸がこれをこの
まま受け入れるとは思われず、アフターコロナがどう
なるのかはまだ決まっていない状況です。
ウェットティッシュを個々に包装し、10個まとめて袋入り
で販売しています。その場合の表示事項は、個々の包装と
全体とどちらに書くのですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.全体袋から個包装が見える場合 →個包装
2.全体袋から個包装が見えない場合 →両方
参考:ウェットティッシュの表示ガイドライン
◎表示対象
原則、個包装ごとに前項(1)および(2)に
基づいて表示を行うこと。ただし、個包
装に十分な表示面積の確保が困難な場合
には、個包装に下記簡略表示を行う。
a)製造業者、販売業者または授与者の名
称または商標
b)製造番号または製造記号
c)基布素材
d)包材材質
かつ、最少販売単位(ダンボール、外装
など)に前項(1)および(2)に基づいた表
示を行うこと。
(あ)社長をターゲットとして、社長の健康チェックのため
オフィスに訪問して健康診断する、というのはOKで
しょうか?
(い)7月から9月の間のみオープンする海の家の一角に健康
診断するスペースを設けるのはOKでしょうか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.ルールは医療法1条の2:第2項でこう定めています。
「医療は、国民自らの健康の保持増進のた
めの努力を基礎として、医療を受ける者の
意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護
老人保健施設、調剤を実施する薬局その他
の医療を提供する施設(以下「医療提供施
設」という。)、医療を受ける者の居宅等
(居宅その他厚生労働省令で定める場所を
いう。以下同じ。)において、医療提供施
設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サー
ビスその他の関連するサービスとの有機的
な連携を図りつつ提供されなければならな
い。」
つまり、「医療の場所」は
(1)病院、
(2)診療所、
(3)介護老人保健施設、
(4)調剤薬局、
(5)医療を受ける者の居宅「等」。
そして、(5)の「等」については、医療法施行規則
第1条がこう定めています。
一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第20条の4に規定する養護老人ホーム
二 老人福祉法第20条の5に規定する
特別養護老人ホーム
三 老人福祉法第20条の6に規定する
軽費老人ホーム
四 老人福祉法第29条第1項に規定する
有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、
医療を受ける者が療養生活を営むこ
とができる場所であって、法第1条
の2第2項に規定する医療提供施設以
外の場所
2.以上から、(あ)(い)の答えが導かれます。
(あ)オフィスは該当するものが見つかり
ません。しかし、自宅に訪問するの
なら医療法1条の2の(5)で行けます。
(い)医療法施行規則第1条「五」に該当
する可能性があります。
「医療を受ける者が療養生活を営む
ことができる場所」
あとは作り方です。
当社のヒアルロン酸美容液はシワ解消に効果的との声を
沢山頂いていますが、もちろんそんな訴求は薬事法ででき
ません。
しかし、オンラインクリニックなら薬事法が適用されない
とのことなので、オンラインクリニックのビジネスモデル
を導入し、LINE診療を噛ませた上で、「シワ解消にはこの
ヒアルロン酸美容液」という訴求をしようと考えていま
す。
但、ネット上には「東京美肌堂」などの競合がひしめいて
いるので、思い切って紙媒体で訴求したいと考えています
が、それは可能ですか?
掲載日:2023/2/15
企業名:(非公開)
1.紙媒体にLINEのQRコードを入れておき、そこからLINEに
展開する形にしておけば可能です。
2.まず、「医療広告ガイドライン」をクリアーするためには、
「求めて来た人に情報を与える」という建て付けが必要
です。
紙媒体を見ただけの人は「求めて来た人」に該当しません
が、LINEのQRコードから入って来た人は、自らアクション
しているので、「求めて来た人」に該当し、前提要件を
クリアーします。
3.次に、LINE登録から、個人情報入力→問診(アンケートの
やり取り)→LINE診療と展開すれば、必要とされる診療も
行われたことになり、「シワ解消にはこのヒアルロン酸
美容液」という訴求もOKになります。
医療広告ガイドラインでは体験談は不可とされていますが、これについてお伺いします。
(あ)体験談がNGなので「ドクターが症例を語る形にすれば
よい」と言われたのですが、これはどういうことで
すか?
(い)「LINEのやり取りで体験談を見せればよい」という人
もいるのですが、これはどういうことですか?
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)たとえばGLP-1を用いた医療痩身の事例で、「”注射
と聞いて怖いと思っていましたが、実際にはお腹に
押し当ててボタンを押すだけ。簡単だし痛くもあり
ませんでした”(25歳/A子さん)」という体験談を
載せるのはNGです。
そこでこれをドクターの症例報告の形にします。
たとえばこんな感じです。
「[25歳/A子さんの例]初めは注射と聞いて怖が
っていたが、実際にはお腹に押し当ててボタンを
押すだけということを知ると、”簡単だし痛くな
い”ということで難なくできるようになった」
…といった形で掲載するわけです。
2.(い)について
1)最近のプロモーション手法として、「LPには最低限
の誘引情報を載せておいてすぐLINE登録に持ち込み、
あとはLINEの中で展開する」といった手法があり
ます。
LINE登録ができたら様々な情報をメッセージとして
送りますが、その中に体験談を入れている例もあり
ます。
2)医療広告の要件は、「(i)患者の受診等を誘引する意図
があること(誘引性)、(ii)医業若しくは歯科医業を
提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療
所の名称が特定可能であること(特定性)」で、
「一般人が認知できる」といった要件はないので、
LINEで送るメッセージも問題なく広告と扱われます。
但、現在の医療広告規制の運用は厚労省から委託を
受けたデロイト トーマツコンサルティング社のパト
ロールが起点になっていますが、そのパトロールから
LINEでのメッセージは対象外になっています。
健食の体験談であれば効能を標榜しない、化粧品の体験談
であれば使用感に留まっているといった薬事法規制は
クリアーしているとして、景表法的にはあと何をクリアー
すればよいのですか?
(あ)健食に関してはR4.12.5「健康食品に関する景品表示法
及び健康増進法上の留意事項について」において、
「体験談において健康食品の効果に言及されている
場合において、一般消費者の誤認を招かないように
するためには、当該体験談を表示するに当たり事業
者が行った調査における
i)体験者の数及びその属性、
ii)そのうち体験談と同じような効果が得られた者が
占める割合、
iii)体験者と同じような効果が得られなかった者が
占める割合等を明瞭に表示することが推奨され
る」
…とされていますが(新旧対照表P.19)、このような
表示は常に必要になるのですか?
(い)ステマ規制に対する対応はどうしたらよいのですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)留意事項でも「事業者が行った調査」とあるように、
このような分類を示す必要があるのは「ダイエット
成功率93%」(置き換えダイエット)といった感じ
で、統計的な数字を示す場合です。
2)そうでない場合は、そもそも薬事法で「効果に言及」
するわけにはいかないので、「一部のお声をお示し
しています」とでも書いておけばよいと思います。
2.(い)について
企業のHPやLPで体験談を示す場合、消費者は体験の
基づくものとして見るので、「体験に基づき頂いた
お声です」といった注記(ディスクレイマー)は不要
です。
(あ)インスタグラマーが勝手に当社の商品をヨイショする
投稿を行い(注記=ディスクレイマーはなし)、当社
にパートナー契約を持ちかけて来ています。
全く乗る気はないのですが、このまま放置してよいの
でしょうか?
(い)(あ)の事例が1年前に依頼した事例で、当社としては
ステマ投稿はやめたいので、当社から削除要請して
いるけれども、それに応じてくれずそのままになって
いる、という場合はどうなのでしょうか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.アフィリエイトとの違い
アフィリエイトの場合は、景表法違反サイトを広告主
が放置していた場合も広告主に責任ありとされます。
2.(あ)について
ステマの場合は投稿時点で企業側の関与がなければ
ステマの俎上には乗りません。
なので放置しても問題はありません。
3.(い)について
この事例は投稿時点で企業側の関与があるので、そこ
で一旦ステマは成立しています。
しかし、その後、企業側が削除要請しているというの
であれば、その時点で関与は消滅したと言ってよい
でしょう。
よって、御社がステマの責任を負う事はありません。
「〇秒に1本売れています」の表記をする際、次のような
注釈を載せれば調査期間は1日でも問題ないですか?
※調査期間 2023年3月22日、自社調べ
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.問題です。
2.打ち消し表示=注記には、2種類あります。
i)訴求を全く根拠づけえない注記。
たとえば、首からぶら下げ型の除菌アイテムに
関し、「カフェでもOK!」と訴求し、「密閉空間
でのデータあり」と注記。
この注記はナンセンス、無効と言えるものです。
ii)注記により訴求を限定することによって、エビデ
ンスと近づくもの。
たとえば、「菌のない快適な居住空間」と訴求し、
「密閉空間のデータから推定される居住空間の
データによる」と注記。
これなら、注記が無効とは言えません。
3.本件はii)よりi)に近い感じ。
こういう時は、注記の認識を消費者に強くさせること
で無効をクリアーしましょう。
たとえば、注記の内容を「※調査期間は2023年3月22日
のみ、自社調べ」とし、「〇秒に1本売れています」の
訴求の直下に10ポイントくらいの大きさで置いて
おく、など。
ベネッセの個人情報流出事件で東京地裁は一人当たり3300
円の賠償を命じたと報道されています。
これは、高いのでしょうか安いのでしょうか? 相場はどう
なのですか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
1.裁判では妥当な金額ではないかと思います。
2.以前は裁判でも千円くらいでした。
3.しかし、最近は、3000~5000円という判例も出ています。
4.現時点では、裁判外であれば500円~1000円くらいが相場
なところ、裁判になると3000円~15000円くらいになる感じ
がします。
生産数に限りがあるため、限定数しか販売できません。
但、どのぐらいになるかは成り行き次第です。
そこで、「生産数に限りがあるため先着順!」といった
感じで、「〇名」と示さないオファーをしたいのですが、
OKですか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
1.「在庫に限りあり。お急ぎください!」と訴求していた
ケースにつき、調査をして実際の在庫数を出させた上で、
「その数を示すべき」と指導したケースがあります。
2.本件も、このまま行くとそういう指導を受ける可能性が
高いです。
それよりも始めから「先着〇名限定」と示した方が賢明と
思います。
(あ)インスタグラマーの投稿には「この化粧品でシミが消え
た」など、それが広告なら明らかに薬事法違反の投稿
が沢山あります。ステマ規制違反にならぬよう「#PR」
などと注記を付けると、薬事法違反で追及されること
にならないでしょうか?
(い)エステ経営者が「顔トレでシワが消える」といった本
を出し、その本で顔トレを実施する自分のエステや
そこで使う化粧品を「シワが消える」用のアイテムと
して紹介している、という場合、ステマ規制と薬事法
はどうなりますか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)薬事法は「何人も」規制であり、販売者だけでなく誰
でもターゲットとなりえます。それゆえ、ステラ漢方
事件では広告代理店社員が薬事法違反で逮捕されると
いうことになりました。
また、21年3月の茅ヶ崎事件では、アフィリエイター
が健食の効果訴求の薬事法違反で書類送検されていま
す。
2)これまでインスタグラマーの投稿などは、個人の意見
なのか広告なのかよくわからないということで放置
されて来ましたが、ステマ規制との兼ね合いで広告で
あることを付記するようになると、たしかに理論上は
インスタグラマーの投稿を薬事法違反で追及すること
も可能になります。
3)但、ステマ規制の話は景表法の領域内で進んでいる話
なので、運用の問題として、まずは景表法優先で、
景表法を所管しない役所が薬事法違反を追及する可能
性は低いでしょう。
2.(い)について
1)ステマの定義は「事業者が自己の供給する商品又は
役務の取引について行う表示であって、一般消費者
が当該表示であることを判別することが困難である
と認められるもの」なので、お金払って私が自己PR
のために記事としてメディアに登場しても、物販や
役務提供と関係ないので、ステマ規制の対象外です。
2)しかし、水面下タイアップの記事や本の内容が物販
や役務提供に関わるものであるならば、対象となり
うるので「広告」とか「依頼に基づいて書かれたもの
です」といった注記がないとステマ規制違反になり
ます。
なお、この場合、違反の責任を負うのメディアでは
なく、そこに登場している企業です。
「このタイアップはメディアから持ち掛けて来たもの
だ」という言い訳は通用しません。
3)役務提供は薬事法には絡みませんが、化粧品販売の
ような物販だと薬事法も絡んで来ます。
しかし、(あ)と同様、運用の問題として薬事法違反が
追及される可能性は低いでしょう。
企業によるオンラインクリニックに関し教えて下さい。
(あ)ピルなど医薬品(医療用)の定期コースやまとめ売り
はOKですか?
(い)ピルを購入している人に更年期障害の医薬品をLINEで
クロスセルすることはOKですか?
(う)(い)がサプリだとどうですか?
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.(あ)について
医薬品をどう処方するかは医師の裁量です。よって、
オンライン診療をふまえて医師が定期コースやまとめ
売りを勧めることは問題ありません。
逆に、オンライン診療を挟まず、顧客が定期コースを
選べばそうなるという仕組みは違法です(まず顧客に
選ばせて医師が最終決定するという仕組みならOK
です)。
2.(い)について
医療用医薬品のレコメンドは医師しかできません。
よって、(あ)と同様、オンライン診療に基づいて医薬品
のクロスセルを行うことはOKですが、それ抜きに、
オンラインクリニック(プラットフォーム)を運営する
企業が独断でクロスセルを行うことは違法です。
なお、自由診療の広告は医療広告ガイドラインとの
関係で限定解除が必要です。よって、使用する医薬品
についてはすべて限定解除に要求される7項目、
1)診療内容
2)費用
3)ありうる副作用とリスク
4)未承認医薬品であること(承認医薬品
であっても適用外使用の場合には適用
外使用である旨の明示)
5)入手経路
6)国内承認医薬品等の有無
7)諸外国における安全性等に係る情報
…についてLPに記載しておくことが必要です。
3.(う)について
サプリのレコメンドは企業が独断で行うことが可能
です。
但し、企業が独断で行う場合は薬事法がかぶって来る
ので、「更年期障害でお悩みならこのサプリ」といった
形でアプローチすると薬事法違反になります。
対し、オンライン診療を挟むと、「医師法は薬事法に
勝る」が適用され、薬事法は適用されません。
一般通販の顧客にオンライン診療の案内を送ることついて
お伺いします。
当社には、サプリや化粧品通販の既存顧客や休眠顧客の
リストがあります。
これらの顧客に対し、メールでオンライン診療の案内、LP
への誘導、LINE登録~診療~決済への誘導など新規掘り
起こしを検討しているのですが、これは特に問題ないで
すか? あるいは個人情報などに関連する何らかの規制を
受けるものでしょうか?
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.本件、特に問題ありません。
2.オンライン診療の集客を、御社が過去に適法に取得した
個人情報に基づき行う限り、個人情報取り扱い上の問題
もありません。
3.但、オンライン診療を絡めず、ただの物販チラシやメル
マガの体裁になっていると薬事法が適用されることが
あるので、くれぐれもご注意下さい。
(あ)化粧水で「リフティングウォーター」という商品名が
あるのですが、これはOKですか?
(い)健康食品に「決戦ファイト」という商品名を付け、
「健康診断も気にならない」と訴求していたところ、
行政から指導を受けてしまいました。どうしたらよい
のですか?
掲載日:2022/11/10
企業名:(非公開)
1.(あ)について
化粧品の場合は、ローンチする際に行政に商品名を
届けます。
これは「販売名」と言われます。対し、実際に販売
する際にはそれを変えた名称を使うのが常です。
こちらは「愛称」と言われます。
販売名も愛称もルールは同じで、言えない効果を暗示
するようなものはNGです。
しかし、運用上は、愛称より販売名に厳しいのが実情
です。
ご質問の件は、愛称としてこの名称を用いているので
はないかと思います。
2.(い)について
1)厳しい指導だと思います。
2)「健康診断も気にならない」だけなら効果の暗示に
ならない(具体的には何を暗示しているのかわから
ない)ので不可ではありませんが、「決戦ファイ
ト」を「血栓ファイト」と深読みされたのではない
かと思います。
しかし、そう読まれてしまえばそれまでなので、
たとえば商品名を「活活ファイト」のような読み
替えようがないものにするなどするしかないでし
ょう。
(あ)小林製薬さんのサラサーティ・ランジェリー用洗剤には
「経血・おりもの用」と明記されていますが、これは
OKですか?
(い)オイルで「更年期からデリケートゾーン専用」と訴求
している例がありますが、これはOKですか?
(う)オイルで”デリケートゾーンの「黒ずみ」に”と訴求して
いる例がありますが、これはOKですか?
美白剤ならOKですか?
(え)ゼリーで「ぬるぬる感」の潤滑ジェルはOKですか?
掲載日:2022/11/10
企業名:(非公開)
1.(あ)について
体の変化をうたわなければ薬事法違反にはなりま
せん。
「経血・おりもの用」は洗剤のターゲットを示す
だけで、体の変化とは関係ないのでOKです。
2(い)について
1)化粧品の場合、「デコルテに」のような部位表現
はOKですが、「にきび肌」のように部位だけで
なくトラブルも示す表現は、効能を示すものとして
NGです。「デリケートゾーン」は部位表現と言え
るのでOKです。
2)「専用」は「専用薬」のように聞こえるのでNG
です。単に「〇〇用」とする必要があります。
3)「更年期」からは対象世代を示す表現として言える
のでOKです。
4)結局、「更年期からデリケートゾーン用」とすれば
OKです。
3.(う)について
1)美白剤は「メラニンの生成を抑えることにより日焼
けを防ぐ」ものなので、デリケートゾーンの黒ずみ
には使えません。
2)洗浄やマッサージで「汚れを落とす」というロジッ
クはあり得ます(物理的効果のロジック)。しか
し、それならそのことを注なりで明記する必要が
あります。
4.(え)について
ゼリーが膣内に入って潤うというロジックだと医療
機器扱いです。その例としてクラスI医療機器である
インクリアがあります(但し、「潤滑」ではなく
「洗浄」です)。
雑品で行くのなら膣内に入るとは読めない表現に
抑える必要があります。
2023年の6月から特商法の「電話勧誘販売」の改正政省令
が施行され、インバウンド規制が変わると聞いています。
どのように変わるのですか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
今回の規制の要点は、インバウンドであっても、電話が
かかってきたらクロージングしようと考えているクロス
セルやアップセルについて、電話を誘う画面や紙面に
「事前告知」していなければ「電話勧誘販売」になる、
というものです。
具体的にどのような場合が該当するかというと、
1)「お電話の際、様々な商品やコースをお知らせし
ます」と告知。
2)「お電話の際」はカットし、フリーダイヤル番号
の下に、「様々な商品やコースをお知らせします」
と告知。
3)(黒酢サプリのクロスセルを考えている場合)
「お電話の際、サプリの情報もお知らせします」と
告知。つまり、サプリのクロスセルをする旨伝える
が、どういうサプリかは伝えない。
4)「お電話の際、黒酢サプリの情報もお伝えします」
と告知。つまりサプリのカテゴリーも伝える。
5)(縛りなし定期へのアップセルを考えている場合)
「お電話の際、おトクな定期コースの情報もお知ら
せします」と告知。つまり、定期コースのアップ
セルを伝える旨は伝えるが、どういう定期かは伝
えない。
6)(縛りなし定期へのアップセルを考えている場合)
「お電話の際、おトクな定期コース(期間の縛り
なし)の情報もお伝えします」と告知。つまり、
定期コースのあらましまで告知する。
このうち、1)や2)は明確にNGで規制対象となります。
但、5)~6)までは求めず、3)~4)辺りでよしとするよう
な運用方針になると思われます。
当社は企業によるオンラインクリニックを検討しており、
商材として医療用医薬品を扱う予定です。
LPはクリニックのLPではなく、企業によるオンライン
クリニックのLPになります。
とは言え、当社が医療用医薬品の販売主体になるわけでは
ありません。
この場合、特商表表記はどうしたらよいのですか?
また、クリニックでなくても医療用決済代行会社との契約は
可能でしょうか?
掲載日:2023/2/15
企業名:(非公開)
1.オンライン診療はR2.4.10の事務連絡により実質解禁に
なりましたが、クリニックによるそれが先行し(第1
期)、その後、企業によるオンラインクリニックが登場
した(第2期)というタイムラインとなっています。
2.第1期の時代は、LPはクリニックのLPでしたので、特商法
表記もクリニック名で行い、医療用決済代行会社もクリ
ニックとしか契約しませんでした。
3.しかし、第2期になると、企業によるオンラインクリニ
ックのLPが登場し、その場合の特商法表記の主体は企業
となり、医療用決済代行会社もその企業と契約するよう
になっています。
この場合、企業が医療用医薬品の販売主体となるわけで
はありませんが、その提供に責任を負うのはその企業
なので、特商法の趣旨からしても、この場合、特商法表記
の主体を企業とするのは問題ありません。
定期コース対象商品のリニューアルに伴い、入り数、
価格変更を検討しています。
(あ)既に定期購入商品を購入している人に関し、途中
から、入り数、価格、お届け周期を変えるのは、
事前了承していただければ特商法上問題ないです
か?
(い)事前了承を取る方法は、事前に手紙でご連絡→問題
ある場合はお申し出いただき、お申し出ない場合は、
次回以降切替で問題ないでしょうか?
問題ある場合は、どのような方法をとればいいでしょうか?
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
1.(あ)について
問題ありません。
2.(い)について
連絡がない場合承諾と「みなす」という考え方は、
個人情報保護法などはNGという規制がありますが、
特商法にはそういう規制はないので問題ないと考えて
よいと思います。
ただし、あまりにも価格が違いすぎるなどの場合は
消費者契約法第10条によりその建付けが無効とされる
危険があるのでご注意下さい。
※消費者契約法第10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新た
な消費者契約の申込み又はその承諾の意思
表示をしたものとみなす条項その他の法令
中の公の秩序に関しない規定の適用による
場合に比して消費者の権利を制限し又は消
費者の義務を加重する消費者契約の条項で
あって、民法第一条第二項に規定する基本
原則に反して消費者の利益を一方的に害す
るものは、無効とする。
当社の定期は縛りなし、いつでも解約できるという設計
です。
しかし、初回を大きく下げている結果、1回購入で解約
されると大赤字になります。そこで、1回購入の場合は
キャンセル料を取ろうと考えています。
(あ)キャンセル料はいくらまで可能ですか?
なお、通常価格は10000円、定期だと6000円、初回
に限り1000円です。
(い)WEBのLPの場合、キャンセル料の件はどこに書かなけ
ればならないのですか?
掲載日:2022/10/26
企業名:(非公開)
1.(あ)について
通常価格との差額がリーズナブルです。
本件だと10000-1000=9000円です。
2.(い)について
1)解約に関する事項は申込ボタンの前に書かなければ
なりません。
2)キャンセル料は解約に関する事項と言えるので、申込
ボタンの前に書く必要があります。
3)申込ボタンの前に、スクロールタイプの窓を置いた
り、アコーディオン式にするやり方でもかまいませ
ん。
6月から定期コースの規制を強化する改正特商法が施行され
ましたが、現在の追及状況はどうなのですか?
掲載日:2022/8/29
企業名:(非公開)
1.改正法のメインは、(1)消費者に取消権が与えられた
こと、(2)適格消費者団体が差止請求できるようになっ
たこと、(3)ペナルティとして刑事罰が設けられたこと
です。
2.このうち現在動いているのは(2)です。7月4日には京都
消費者契約ネットワークが化粧品会社の広告の差止を
求めて提訴しています。こんなニュースです。
「適格消費者団体のNPO法人「京都消費者
契約ネットワーク」は7月4日、定期販売
が前提にも関わらず、「お試し購入」を
装った広告で消費者を誤認させたとして、
東京の化粧品販売業者「CRAVE ARKS」を
京都地裁に提訴した。同法人によると、
同社は自社化粧品を販売するウェブサイ
ト上で、「初回特別価格約79% OFF、
1980円」などと表示していたが、実際に
は30日後に2回目の商品が届き、以後60日
毎に商品が自動的に送付される定期購入
契約になっており、もし2回目で解約を申
し出た場合には、通常価格との差額8千円
を支払わせる仕組みになっていたという。
同法人は昨年12月、同社に対し消費者へ
誤認を与える広告表示をしないよう求め
たが改善されなかったため、今回、その
広告差し止めを求める法的措置に出たも
の。」
3.消費者庁は法改正前に比べると追及の手を緩めている
感じです。適格消費者団体にある程度委ねている気がし
ます。
未成年者を機能性表示食品の対象として設定することはNG
ですが、受理された商品のテレビCMに子供を登場させるの
はOKですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.場合分けで検討する必要があります。
2.未成年者の摂取を受理において想定していない商品
たとえば、サプリ形状商品。
にもかかわらず、商品広告に子供を登場させるのは
受理条件逸脱と言えます。
3.そうでない商品
たとえば、バナナやドリンク。
こちらは直ちに逸脱とは言えません。機能性にかかわ
らないイメージと言えればOKです。
1)届出表示をCMで映し出す際、その画面には子供を置く
べきではありません。
そこに子供がいると、子供にも機能性がカバーする
誤認を与えます。
2)子供が摂取する場面を映し出すのも問題です。
子供もターゲットとしているという誤認を与えます。
「中高年の方の歩行能力の向上に役立つことが報告され
ています」で受理されました。
(あ)普通は「向上」でなく「維持」だと思うのですが、
なぜ、歩行能力は「向上」でよいのですか?
他にも「向上」で行けるものはありますか?
(い)体験者として90歳や100歳の人を広告に出しても問題
ないですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)たしかに原則は「維持」ですが、「向上」での受理
カテゴリーもいくつかあります。
2)「歩行能力」に関して言えば、「歩行能力の改善」
の撤回に関してゴタゴタがあり、言わば「改善」と
の対比で「向上」 がマシに見えたいうところで
受理されることになった(交渉はあったようです)
と思われます。
2.(い)について
1)届出表示は「中高年」ですが、特に何歳までという
ことはないので、届出表示の逸脱とは言えません。
2)しかし、「広告」なので、1)とは別に景表法が問題
となります。
それには90歳や100歳の人に対しても機能性がある
というエビデンスが必要です。
(あ)「GABAでリラックス」という表現はOKですか?
(い)「GABAでさわやかな気分を」という表現はOKですか?
(う)子供がこのフルーツを食べているシーンで、届出表示が
テロップで流れる、という建て付けはどうですか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
1.(あ)について
「リラックス」は単体で用いることができません(あま
りにも意味が広すぎるため)。
「(イ)仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスの
軽減および(ロ)リラックス作用」として下さい(ロをイ
で限定させるため)。
2.(い)について
「気分」は機能性表示において多数認められるフィール
ドであり、「さわやかな気分」のような抽象度の高い
表現でもNGです。
なので、「さわやかな時間」ならOKです。
3.(う)について
子供が妊婦などと共に機能性表示の想定対象者になり
えないことはご存知のとおりです。
しかし、子供が食べることを禁止するわけではないの
で、子供が食べているシーンは問題ありません。
ただ、その画面下部に届出表示が表示されていること
になると、子供を機能性の対象者にしているような誤解
を与えるので、このテロップはNGです。
昨年の薬事の虎10月26日号に、「更年期でお悩みの方に
おすすめです」という表示を届け出ると、「一時的なお
悩みの解決なら健康の維持増進の範囲内とも言えるが、
更年期の悩みは慢性的なものなので、健康の維持増進の
範囲を超えている」といったロジックで差し戻されて
いる、と書かれていました。
だとしたら、「更年期の女性の一時的なイライラを緩和
します」というヘルスクレームはどうでしょうか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
1.ご存知のように、ガイドラインでは、「健康の維持増進」
の範囲内で言えるヘルスクレームの例を3つ挙げていま
す。
1)容易に測定可能な体調の指標10の維持に適する又は
改善に役立つ旨
2)身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は
改善に役立つ旨
3)身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化
(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨
「一時的」であれば、3)の俎上に乗ってきます。
2.問題は「更年期の女性のイライラ」です。
これまでの受理事例では、「イライラ感」いう表現に
関し2つのパターンがあります。
(A)単なる一時的なイライラ感(H301)
(B)仕事等絡めた一時的なイライラ感(G8、
H141、H561)
3.「更年期の女性のイライラ」は(B)とは異質のものです。
(A)はPOMSを効果指標としており、きわめて広範囲な
ので、これをフォローするのであれば「更年期の
女性」に絞るロジックが必要と思います。
1. 化粧品には、「レチノール配合美容液」などがあります
が、食品に「レチノール○○」と表現することが出来
ますでしょうか。
2. また、「レチノール*ゼリー *ビタミンA(レチノール
当量)のこと」のような表記は可能でしょうか。
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.ビタミンAの別称ということであれば、問題ありません。
ただ、表現上の注意として、ビタミンAの注釈を明示する
必要があります。
2 .事実なら問題ありません。
化粧品以外でもレチノールを使うことはできますが、表現
によっては、ビタミンAの注釈を明示する必要があります。
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