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教えて薬事法
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他店で使える割引券
景品規制について教えて下さい。
来月より美容液の販売をオンライン上で始めるのですが、提携している美容皮膚科クリニックの施術割引券(1万円相当)を同梱物として入れたいと思っています。
LP上の表記で注意すべき点があればお教えいただけないでしょうか。
「レーザー脱毛1万円クーポン付き」
「実質◯◯円」(商品価格より1万円を引いた価格)
といった表記が考えられるかと思います。
掲載日:2021/3/3
企業名:(非公開)
1.他の事業所で使える割引券は総付け景品に該当します。
総付け景品は、購入商品である美容液の価格の20%以内の価格のものしか採用できません。
例えば美容液が1,000円なら、当該割引券は200円以内に収めなければいけません。
2.1万円の割引券にする場合は、アンケートや体験談を記載してもらって、その対価としてプレゼントするという方法にすればよいと思います。
3.オンライン上の表示は「レーザー脱毛1万円クーポンプレゼント」でよいです。
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