行政に対する異議・訴訟

行政に対する異議・訴訟…法律事務所ならどこでも対応できるわけではありません。

1景表法・薬機法の措置命令・課徴金を争うケースが増えてきましたがそれが出来る法律事務所は一握りしか存在しません。
その第一の理由は措置命令や課徴金に関する情報がほとんど公開されておらず(決定文には「資料は提出されたが合理的なものとは認められなかった」との記載があるだけで、何の情報も得られない)ほとんどの法律事務所は「闇夜に向けて鉄砲を撃つ」状況にあるからです。
第二の理由は、これらの精度はエビデンスと深く関わるところ多くの法律事務所は法律に関する一般的知識はあっても「統計的客観性」や「群間有意差」というったエビデンスに関する知識を持ち合わせておらず、この点でも「闇夜に向けて鉄砲を撃つ」状況にあるからです。

2この点M&M法律事務所は全く逆で他所に対する優位性を持っています。
第一にM&M法律事務所はこれらの事例に関し150件以上の処理経験を有するYDCと連携しているため(YDCにおける情報力の強さはその社主である林田学先生の「実録景表法」を読めばわかります。今の日本でこんな本を書けているのは林田先生しかいません)どう対応すればよいのかの情報を豊富に持ち合わせています。

第二にM&M法律事務所と連携するYDCはグループに臨床試験機関も有しており「統計的客観性」や「群間有意差」といったエビデンスに関する概念も自由自在に操る事ができ、場合によっては国が抱える専門家より格上の専門家(例えば国が抱える専門家には「Nature」や「Science」といった世界一流のジャーナルに投稿実績のある方は存在しませんが、我々はそういう格上の専門家を用意できます)の意見書を提出して、裁判所や第三者機関の信頼性を勝ち取る事ができます。
こんな事が出来る法律事務所はM&M法律事務所だけと言っても過言ではありません。

参考)消費者庁の判断を「覆した」ないしそれに近い例

#1.日産自動車事件

消費者庁が日産自動車に対し課徴金命令 (H29.6.14.)。
日産がこれを不服として審査請求。

総務省の行政不服審査会に諮問したところ、「取消されるべき」と答申。
消費者庁はこれに従い課徴金命令を取り消した(H30.12.26.)

詳しくは (> 課徴金データベース

#2. ユニヴァフュージョン事件

消費者庁がユニヴァフュージョンに対し措置命令(H31.3.19)

R2.5.5.処分事実認定に誤りがあるとして消費者庁が措置命令を撤回。

#3. ティーライフ事件

消費者庁がティーライフに対し措置命令(R3.3.23.)

ティーライフ社は東京地裁に即時取消訴訟を提起。

東京地裁は6月4日一審判決まで措置命令の執行を停止する決定を下した。
(これにより消費者庁は措置命令の手続を進めることはできなくなり、課徴金に向けての手続も停止)

景表法措置命令に関してこんな情報を持ち合わせているのは当方しかありません

3屈指の情報量を誇るYDCがM&M法律事務所と連携して対応します。
課徴金対象となってしまっても、あきらめずにまずはご相談ください。

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