シャンプー広告のOK/NG表現を薬機法に基づいて解説
更新日:2026年1月29日
「毛根に浸透して補修」「髪がよみがえる」、こうした表現は、シャンプーの広告として薬機法違反に該当する可能性が高いです。
シャンプーは薬機法上、「化粧品」または「医薬部外品」に分類され、それぞれ広告で訴求できる効能効果の範囲が厳密に定められています。
本記事では、シャンプー広告におけるOK表現/NG表現の具体例を整理しながら、薬機法に基づく広告ルールの考え方をわかりやすく解説。さらに、広告制作時に注意すべきチェックポイントや、違反を防ぐための社内体制・専門家活用の方法まで、実務で役立つ情報を詳しくご紹介します。
シャンプーの広告表現に携わるすべての方にとって、リスクを避けながら適切な訴求を行うためのヒントとなる内容です。ぜひ最後までご覧ください。
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1.シャンプー広告は薬機法の規制対象
シャンプーは薬機法上、「化粧品」または「医薬部外品」のいずれかに分類されるため、薬機法の規制対象です。
したがって、広告で表現できる効能効果は、それぞれの分類に応じて定められた範囲のみとなります。
たとえば、化粧品として販売されているシャンプーで「髪が生き返る」「抜け毛を改善する」といった効果をうたうことは、薬機法が規定する効能効果の範囲を逸脱する表現に該当します。
また、医薬部外品であっても、承認されていない効果効能を標ぼうすることは認められていません。
このように、シャンプー広告では表現次第で薬機法違反と判断されるリスクが高くなります。
とくに医薬品的な効能を連想させる言葉や、過度に効果を強調した表現は注意が必要です。
まずは、薬機法が広告においてどのような役割を持つのか、その基本的な考え方を確認しておきましょう。
薬機法とは
薬機法は、医薬品だけでなく医薬部外品や化粧品などの品質と安全性を確保することを目的とした法律です。
消費者の健康を守ることを目的としており、製品そのものの規制だけでなく、広告表現についても厳しく制限を設けています。
化粧品や医薬部外品の広告では、それぞれに認められた効能効果の範囲内でのみ訴求することが認められており、その効能効果の範囲は厚生労働省がルールを定めています。
薬機法の広告規制は、単なる言葉選びではなく、制度的な根拠とガイドラインに沿った表現管理が求められます。
適切な範囲を超えてしまうと、法令違反として厳しい措置を受ける可能性があるため、広告表現に携わる担当者には、これらの知識が必要不可欠です。
薬事法ドットコムでは、新規制や法改正の情報、皆さまから寄せられたご質問、警告情報など薬機法に関する最新の情報をわかりやすくお届けしています。
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2.シャンプー広告におけるOK表現
シャンプーが「化粧品」として販売されているか、「医薬部外品(薬用シャンプー)」として承認されているかによって、広告で使用できる表現は明確に区別されます。
以下は、それぞれの分類で使用できるOK表現の一覧です。
【 化粧品 】
| OK例 | 認められる表現の範囲 |
|---|---|
| 頭皮の汚れをすっきり洗浄し、健やかな状態を保ちます | 頭皮、毛髪を清浄にする 頭皮、毛髪をすこやかに保つ |
| ハリ・コシのある髪へ導き、ふんわりとした仕上がりに | 毛髪にはり、こしを与える |
| 香りのヴェールで気になるニオイを抑えます | 頭皮、毛髪にうるおいを与える 毛髪をしなやかにする |
| 乾燥によるパサつきを防ぎ、しっとりとした指通りに | 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える |
| 日常のダメージから髪を守り、枝毛・切れ毛を防ぎます | 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ |
| 洗髪後のクシどおりをスムーズにし、ブラッシングの負担を軽減します | クシどおりをよくする |
| 髪の表面をコーティングし、輝くようなツヤを与えます | 毛髪につやを与える 毛髪のつやを保つ |
| 冬場の静電気を防止し、髪の広がりを防ぎます | 毛髪の帯電を防止する |
【 医薬部外品 】
| OK表現 | 認められる表現の範囲 |
|---|---|
| 髪の内部に働きかけ、ゴワつきを防ぎ、しなやかさを持続させます | 毛髪をしなやかにする |
| 有効成分の力で、頭皮の頑固な汚れや皮脂を洗い流します | 毛髪・頭皮を清浄にする |
| 有効成分がふけやかゆみの発生を防ぎます | ふけ、かゆみを防ぐ |
| 汗による頭皮のニオイを抑え、爽やかさを保ちます | 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ |
| 薬用成分が頭皮環境を整え、健やかな髪を保ちます | 毛髪・頭皮をすこやかに保つ |
化粧品広告では、効果を断定するような過度な表現や、医薬品的な効能(治療・修復)を連想させる文言は避けなければなりません。
一方で、医薬部外品広告では、「○○を防ぐ」といった予防的な表現が中心となり、治療や回復といったニュアンスは避けなければなりません。また、承認されていない効能を示唆する表現は、たとえ根拠があっても違反と判断されるリスクが高くなりますので注意しましょう。
化粧品広告で使用できる表現
化粧品の広告では、厚生労働省が通知により定めた56項目の効能効果の範囲に限定して、表現が許可されています。この範囲を逸脱した訴求は、薬機法違反とみなされる可能性があるため注意が必要です。
化粧品広告で認められている頭皮や毛髪に関する効能効果は、以下の通りです。
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
医薬部外品広告で使用できる表現
医薬部外品(薬用シャンプー)の広告では、製品ごとに厚生労働大臣の承認を受けた効能効果の範囲内でのみ、表現が認められます。化粧品よりも効能の幅が広がる一方で、「承認された内容の範囲に限定される」という明確なルールが存在します。
薬用シャンプーで認められている効能効果は、以下の通りです。
- ふけ、かゆみを防ぐ。
- 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
- 毛髪・頭皮を清浄にする。
- 毛髪・頭皮をすこやかに保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
3.シャンプー広告におけるNG表現
薬機法の広告規制では、化粧品や医薬部外品に認められた効能効果の範囲を逸脱する表現や、根拠が不十分なまま効果を断定する表現は禁止されています。
とくにシャンプーの広告では、「修復」「改善」「浸透して補修」などの言葉を用いた訴求が、医薬品的な効能の標ぼうと判断されるおそれがあります。
以下に、広告で認められない表現例とその理由をまとめました。実務上よく見かける文言も含まれるため、チェックリストとしてご活用ください。
| NG表現 | NG理由 |
|---|---|
| たった1回で髪が生まれ変わる | 速効性に関する表現は、事実として認められている範囲を超えてはならず、効能効果の保証的表現になってはいけません。 また、「生まれ変わる」という表現も治療的回復を示唆するためNGです。 |
| 誰でも簡単にハリ・コシのある髪に | 「誰でも」と、効能効果や安全性が確実である保証をする表現は禁止されています。 |
| 99%の方が効果を実感 | 効能効果や安全性が確実であるかのような誤解を与えるおそれがあるため、原則として禁止されています。 |
| 業界初!毛髪再生シャンプー | 「業界初」は最大級の表現であり、その主張を裏付ける客観的な調査データや科学的根拠を明確に示す必要があります。根拠が不十分である場合、事実に反する誇大な表示として禁止されます。 また、「再生」は化粧品等では使用禁止です。 |
| 傷んだ髪を修復する | 毛髪の損傷部分が治療的に回復するような表現として認められていません。 |
| 髪のダメージを根本から改善 | 「改善」は原則として医薬品に対して使う言葉であり、化粧品等では使用しないこととされています。 |
| 毛髪補修成分が髪の内部に浸透し、傷んだ髪が回復する | 毛髪の損傷部分が治療的に回復するような表現として認められていません。 |
| 抜け毛を防いで発毛を促進 | 「抜け毛の予防」および「発毛の促進」は、育毛を目的とする医薬部外品(育毛剤)の承認効能であり、シャンプー(化粧品、または薬用シャンプー)には認められていません。 |
| 頭皮トラブルを治します | 「治す」は原則として医薬品に対して使う言葉であり、化粧品等では使用しないこととされています。 |
薬事法ドットコムでは、化粧品・医薬部外品等の広告表現が、薬機法や景表法等の法令に抵触していないかを添削する「薬事チェックサービス」を提供しています。経験豊富な専門家がご依頼いただいた広告を精査し、問題がある表現については、法令を遵守しつつ効果的な「売れる&通せる」代替表現をご提案しますので、広告表現に不安がある方はぜひご相談ください。
4.薬機法違反となった場合のリスクと罰則
薬機法に違反した場合、単なる修正では済まされません。2021年8月からは課徴金制度も導入され、違反の代償はさらに大きくなっています。
| リスク区分 | 内容 | 具体例・影響 |
|---|---|---|
| 行政処分 | 措置命令、業務停止命令など | ・広告の差し止め ・製品の販売中止 ・一時的な広告活動の停止 |
| 刑事罰 | 懲役または罰金(違反内容による) | ・虚偽・誇大広告:2年以下の懲役または200万円以下の罰金 ・無許可販売:3年以下の懲役または300万円以下の罰金※法人にも両罰規定あり |
| 課徴金 | 売上額の4.5% | ・虚偽・誇大広告により得た売上に対して適用 ・大規模事業者ほど経済的打撃が深刻 |
法的な罰則に加え、違反による社会的信用の失墜も重大なリスクです。報道やSNSでの拡散によるブランド毀損、消費者の離反、取引先からの信用喪失や契約停止といった長期的な影響が現実に起こり得ます。
薬機法違反は「知らなかった」では済まされません。近年ではSNSやECサイトでの個人販売も監視対象となっており、事業規模に関わらず法令遵守が求められています。広告表現の段階から法令リスクを意識し、事前の対策を徹底しましょう。
5.違反を防ぐための対策
薬機法違反のリスクを回避するには、広告制作プロセスにおけるチェック体制の整備が欠かせません。企業によっては「法務部門が最終確認を行っているから大丈夫」と考えがちですが、制作段階でのチェック漏れが原因で修正対応に追われるケースもあります。初期の企画段階から薬機法を意識した運用体制を築くことが重要です。
以下のような対策を実践することで、違反リスクを抑えることができます。
- 制作部門と法務部門の連携強化
商品特性や訴求内容に応じて、事前に表現の方向性をすり合わせておくことで、修正の手間を減らせます。 - 薬機法に関する社内ガイドラインの整備
OK/NG表現例、使用可能な効能効果一覧、チェックフローなどをマニュアル化し、関係者が共通認識を持てるようにします。 - 第三者による表現チェックの導入
広告代理店やデザイナー任せではなく、法律の専門知識を持った担当者または外部コンサルによる確認体制を導入することで、客観的な判断が可能になります。 - 制作フローにチェックリストを組み込む
「医薬品的表現になっていないか」「効果を保証する文言が含まれていないか」など、最低限確認すべきポイントを明文化しておくことで、誰でも初期段階で確認できる仕組みができます。
このように、「誰が」「いつ」「どこで」チェックするかをあらかじめ設計しておくことが、トラブルを未然に防ぐポイントです。
専門家・薬機法コンサルへの依頼
広告表現のチェック体制を社内だけで完結させるのが難しい場合は、薬機法に精通した外部の専門家やコンサルティングサービスの活用も有効です。
薬機法における表現判断は、単に法律を知っていればよいというものではなく、行政の運用実務や過去の指摘事例への理解が不可欠です。また、近年では景表法・ステマ規制・健康増進法など、複数の法令が広告に関わってくるため、総合的な観点でのチェックが求められます。
その点、弁護士が関与する薬機法コンサルティングサービスを活用すれば、表現に関する法令上の適否を含めたチェックを客観的に受けられるほか、社内運用体制やガイドライン整備、社員教育の支援も可能になります。
これは、制作現場の負担軽減とコンプライアンス強化を両立する手段として非常に有効です。
なお、薬事法ドットコムでは、薬機法に特化した広告表現コンサルティングサービスを提供しています。
1998年のサービス開始以来、D2C・EC企業や広告代理店をはじめとする多くのクライアントに対して、薬機法違反を防ぎつつ、広告効果を最大化する表現提案を行ってきました。
提携弁護士による法的観点のチェックと、実務に精通したコンサルタントによる媒体・行政事情を踏まえた代替表現の提案を組み合わせることで、リスクを抑えながらも訴求力のある広告制作を支援しています。
また、広告原稿のチェックにとどまらず、表現ガイドラインの策定や見解書の作成、行政対応の助言まで幅広く対応可能です。
薬機法対応に不安を感じる企業様は、ぜひ私たちにご相談ください。
薬事法ドットコムでは、化粧品・医薬部外品等の広告表現が、薬機法や景表法等の法令に抵触していないかを添削する「薬事チェックサービス」を提供しています。経験豊富な専門家がご依頼いただいた広告を精査し、問題がある表現については、法令を遵守しつつ効果的な「売れる&通せる」代替表現をご提案しますので、広告表現に不安がある方はぜひご相談ください。
6.まとめ
シャンプーの広告表現には、化粧品・医薬部外品それぞれの分類に応じて、表現できる範囲が厳格に定められています。
とくに、「改善」「補修」「浸透」など、一般的には魅力的に見える言葉であっても、制度上は違反とみなされるリスクがあるため、細心の注意が必要です。
本記事では、OK表現・NG表現の具体例を交えて、広告制作時に意識すべき判断ポイントを解説しました。しかし、制度は複雑かつ改正も多いため、一度理解しただけでは対応しきれないケースも少なくありません。
適切な広告表現を行うことは、法令遵守を徹底するだけでなく、企業の信頼性を守り、長期的なブランド価値の向上にもつながります。
そのためには、ガイドラインや教育体制の整備に加え、必要に応じて専門家のチェックを受けること、最新の通知や解釈のアップデートを継続的に確認することが重要です。
実務の現場で迷ったときには、専門家の力を借りながら、消費者にも行政にも誠実な広告づくりを心がけましょう。
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この記事の監修を担当した弁護士
薬事法ドットコム
パートナー弁護士 西脇威夫
一橋大学法学部卒。元ナイキ・インハウスロイヤー、エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク会員、日本スポーツ法学会会員 他。
法人の設立、商業取引(英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)、人事労務、コンプライアンスについて、経験豊富。
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