「気になる口臭に」は使える?口臭広告のOK・NG表現を分類別に解説
更新日:2026年10月16日
薬用歯みがき粉の広告に「気になる口臭に」と書く。効能を言い切っていないので問題なさそうに見えますが、これは薬機法違反にあたります。「口臭の防止」で承認を受けた製品を、単に「口臭に」と広告することは認められないためです。
口臭対策商品がやっかいなのは、同じ「口臭を防ぐ」という表現でも、商品の分類によって言えるかどうかが変わる点です。化粧品なら言えても、健康食品では無承認医薬品の広告として薬機法違反になります。知らずに使えば、行政指導や課徴金といった事業への打撃につながりかねません。
ただし、言える範囲は分類ごとに定められています。自社の商品がどこに当てはまるかを押さえてしまえば、その中で何をどう訴求するかに集中できます。
本記事では、化粧品、医薬部外品、健康食品、雑貨のそれぞれについて、口臭に関して何が言えるのかを整理しました。分類別のOK・NG表現一覧や、判断が分かれるグレーな表現、違反した場合の罰則までまとめています。広告原稿を書くとき、チェックするときの手引きとしてご活用ください。
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口臭広告を規制する薬機法の基本
口臭対策商品の広告を制作するときに、最も重要となる法律が薬機法です。この法律は、医薬品や医薬部外品などの品質と有効性、安全性を確保することを目的としており、製品の製造や販売だけでなく広告表現についても制限を設けています。
薬機法は医薬品や医薬部外品、化粧品といった分類を設けており、口臭対策商品も複数の分類にまたがっています。
<商品と分類の例>
- 歯みがき粉、マウスウォッシュ……化粧品または医薬部外品
- 口臭対策サプリメント……健康食品
- 舌ブラシ、口臭チェッカー……雑貨
そして薬機法は、それぞれの分類で言える内容を定めています。そのため、同じ「口臭を防ぐ」という表現でも、どの分類にあたる商品かによって使えるかどうかが変わってくるのです。
たとえば化粧品と医薬部外品は、それぞれに定められた効能効果の範囲内であれば、口臭に関する表現が認められます。ただし、認められる範囲は分類ごとに異なるため、自社の商品がどちらに該当するかによって使える表現が違います。
一方、健康食品と雑貨は、薬機法上の分類として定義されていません。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器のいずれにも当たらない商品が、便宜上こう呼ばれているだけです。そのため標ぼうできる効能効果も存在せず、口臭を防ぐといった医薬品的な効果をうたった時点で、承認を受けていない医薬品の広告とみなされます。
こうした範囲を超えた広告を禁じているのが、薬機法第66条です。この規定では、効能効果や安全性について、事実と異なる内容や実際より優れているかのような内容を広告することはできません。病気の治療や予防を目的とした表現が承認を受けた医薬品にしか認められないのも、これによるものです。
この第66条は、規制の対象を「何人も」と定めています。商品を販売する広告主だけでなく、制作会社や広告代理店、アフィリエイターも規制の対象です。広告の制作や配信に関わる担当者は、自社が販売元でなくても責任を問われる立場にあると考えておきましょう。
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分類別の口臭表現ルール
ここからは化粧品、医薬部外品、健康食品、雑貨の4つについて、口臭に関して何が言えるのかを個別に見ていきます。自社の商品が該当する分類から確認してください。
化粧品
化粧品が広告で言える効能効果は、厚生労働省の通知で56項目に定められており、このうち口臭に言及しているのは「口臭を防ぐ(歯みがき類)」の1つだけです。しばりのない「芳香を与える」を加えても2つで、この56項目に定められた範囲を超える効果は標ぼうできません。
「口臭を防ぐ」に付いている条件は「歯みがき類」だけで、ブラッシングを伴うことは求められていません。そのためブラッシングをしない洗口液でも、歯みがき類に該当すれば口臭を防ぐと言えます。一方、歯垢の除去やムシ歯予防には「使用時にブラッシングを行う歯みがき類」という条件が付くため、同じ洗口液でもこちらは言えません。
化粧品に認められているのは、よごれを物理的に取り除くことと、香りでニオイを覆うことだけです。成分が体に働きかけて口臭を抑えるといった説明はできません。この範囲で口臭を訴求するには、一般論と製品の作用を切り分けて組み立てるとよいでしょう。「歯垢は口臭の原因になる」と一般論を先に置き、製品側は歯垢を物理的に取り除くことだけを述べれば、口臭という文脈を保ったまま適法に成立します。
化粧品の広告についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
▶ 【薬機法】化粧品・コスメ広告で標ぼうOK/NGな表現について解説
医薬部外品
医薬部外品は承認を受けた有効成分を配合しているため、化粧品よりも広い効能を標ぼうできます。ただし口臭に関わるものは4種類あり、認められる効能効果はそれぞれ違います。
同じ医薬部外品でも、どれに該当するかで言えることが変わります。
| 種類 | 承認効能に含まれる口臭関連の表現 | 殺菌・消毒の標ぼう |
|---|---|---|
| 口中清涼剤 | 口臭、気分不快 | 不可 |
| 薬用歯みがき類 | 口臭の防止 | 不可 |
| 含嗽薬(うがい薬) | 口臭の除去 | 口腔内・のど(咽喉)の殺菌・消毒・洗浄 |
| 口腔咽喉薬 | 口臭の除去 | 口腔内の殺菌・消毒・洗浄 |
表を見てまず気づくのは、認められている言葉が「防止」と「除去」で分かれている点です。薬用歯みがき類と口中清涼剤は口臭を防ぐところまでで、すでにあるニオイを取り除くとは言えません。殺菌や消毒を標ぼうできるのも含嗽薬と口腔咽喉薬だけで、薬用歯みがき粉で「口臭の原因菌を殺菌」とは書けないということです。
判断が難しいのは液体タイプの商品です。薬用歯みがき類の承認基準にはブラッシングを行うもの、すすいだ後にブラッシングするもの、洗口のみのものの3つがあり、洗口のみの薬用歯みがき類なのか含嗽薬なのかで言える範囲が変わります。なお承認された効能を超えて「治す」と書くことや、「口臭の防止」で承認を得た製品を単に「口臭に」と広告することは、いずれも認められません。
医薬部外品の広告についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
▶ 【薬機法】医薬部外品とは?化粧品との違いと広告で使えるOK/NG表現も解説
健康食品
口臭対策のサプリメントやタブレットは、法律上はすべて食品です。薬機法が定める分類に含まれないため、化粧品や医薬部外品のように「ここまでは言える」という範囲がそもそもありません。口臭を防ぐといった医薬品的な効果をうたえば、その時点で無承認医薬品の広告として薬機法違反になります。
それでも訴求の余地はあります。中心になるのは、タブレットやサプリメント自体に含まれる香り成分が口の中に残ることを述べる形です。体に働きかけるのではなく、口に入れたものの香りがそこにあるだけと整理すれば、食品の枠内に収まります。味や香りによる爽快感、食後のエチケット習慣といった文脈も同様です。
適法かどうかを分ける境目は、香りで覆うところにとどまっているか、ニオイの元を絶つと述べているかです。「体内のニオイの元を分解する」といった表現は身体の変化を述べることになるため、薬機法に違反します。腸内環境や体質に触れる表現も同じ理由で使えません。
健康食品やサプリメントの広告についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
▶ 健康食品広告のOK・NG表現をわかりやすく解説!違反事例、法律別の規制内容までご紹介
▶ 【薬機法】サプリメント広告のOK/NG表現を解説!過去の違反事例もご紹介
雑貨
舌ブラシや口臭チェッカーなどの雑貨も、薬機法上の効能効果は一切言えません。書けるのは器具本来の物理的な作用と、測定した客観的な事実だけです。これを超える効果をうたうと、未承認の医薬品や医療機器とみなされ、雑貨であっても薬機法の規制を受けます。
判断に迷ったときは、化粧品の歯みがき類で認められていない効能は雑貨でも言えない、と考えると整理できます。たとえば化粧品では歯石の沈着を防ぐことまでは認められていますが、付着した歯石を取り除くのは歯科医師による医療行為で、そのための器具も医療機器にあたります。
訴求を組み立てる方法は、化粧品と同じです。「舌の汚れは口臭の原因になる」と一般論を置き、製品側は「舌の汚れをかき取る」と物理的な作用だけを述べます。製品そのものに口臭を防ぐ効果があるかのように書かなければ、口臭という文脈は保てます。
雑貨や雑品の広告についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
▶ 【薬機法】雑貨(雑品)広告のチェックポイント
口臭広告のOK・NG表現一覧
分類ごとのルールを、具体的な表現に落とし込んだのが次の一覧です。自社の商品が該当する分類の行から確認してください。どの分類にも共通する判断の軸は、身体に変化を起こすと述べているか、汚れを取り除くことや香りで覆うことにとどまっているかという点です。
| 種類 | NG表現 | NGとなる理由 | OK表現 |
|---|---|---|---|
| 化粧品 | 口臭を根本から治す 口臭を消す |
化粧品に認められているのは「口臭を防ぐ」までで、治療や除去にあたる効能はない | 口臭を防ぐ |
| 化粧品 | 口臭の原因菌を殺菌する 口臭の原因を分解する 口臭の元から断つ |
殺菌や分解といった薬理作用は、化粧品の効能56項目に存在しない | 口中を浄化する |
| 医薬部外品 | (薬用歯みがき粉で)気になる口臭に | 「○○を防ぐ」で承認を受けた医薬部外品について、単に「○○に」とする表現は認められない | 口臭の防止 |
| 医薬部外品 | (薬用歯みがき粉で)今ある口臭を除去 (薬用歯みがき粉で)口臭の原因菌を殺菌 |
薬用歯みがき類の承認効能は「口臭の防止」であり、除去も殺菌も含まれない | 口臭の防止 |
| 医薬部外品 | (含嗽薬で)口臭を治す | 「治す」は医薬品的な治療効果。承認効能の範囲を超える | 口臭の除去 |
| 医薬部外品 | 口臭を完全になくします 口臭を防ぐ強力な効果 |
効能効果が確実であることを保証する表現 | 口臭の防止 |
| 健康食品 | 飲むだけで口臭が消える | 体の具体的な変化を述べており、医薬品的な効能効果の標ぼうにあたる | ミントの香りで息をさわやかに |
| 健康食品 | 口臭を防ぐサプリメント | 「口臭を防ぐ」は化粧品の歯みがき類にのみ認められた効能。食品では標ぼうできない | 食後や外出前のエチケットに |
| 健康食品 | 口臭の原因菌を抑える | 菌への作用は体の具体的な変化にあたる | 口内に存在する乳酸菌を補給する |
| 健康食品 | 口臭を消す成分を配合 | 成分の効果として体の変化を述べている | 香り成分を配合 |
| 健康食品 | (口臭対策サプリで)食後に1粒お召し上がりください | 摂取時期の具体的な指定は医薬品的な用法用量にあたる | 1日3〜5粒を目安にお召し上がりください |
| 雑貨 | (舌ブラシで)口臭を防ぐ | 「口臭を防ぐ」は化粧品の歯みがき類に認められた効能。雑貨では標ぼうできない | 舌の汚れをかき取る |
| 雑貨 | (舌ブラシで)口臭の原因菌を除去する | 菌への作用は人体への影響を述べることにあたる | 舌に付着した汚れを取り除く |
| 雑貨 | (口臭チェッカーで)口臭を改善する | 測定器に人体への効果はない | 口臭のレベルを数値で表示する |
| 雑貨 | (口臭チェッカーで)口臭の原因を診断する | 「診断」は医療行為を想起させ、医療機器に該当するおそれがある | 測定した数値を表示する |
| 雑貨 | (歯ブラシで)口臭の元になる歯石を除去する | 石灰化した歯石の除去は歯科医師による医療行為の領域。医療機器には歯石除去器という分類がある | 歯垢を除去する |
判断が分かれるグレーな表現
ここまでに挙げた表現とは別に、明確な違反とは言えないものの、文脈や注記の有無で判断が分かれる言葉があります。使うこと自体は可能ですが、前後の書き方によっては効能をうたったと受け取られかねません。判断の根拠を社内で記録しておくと、あとから説明を求められたときに困らずに済みます。
| 表現 | 判断が分かれる理由 | 安全に使うための条件 |
|---|---|---|
| 口臭ケア | 「ケア」は効能効果を示す語ではないが、文脈によっては口臭を改善する意味に読まれる | その分類で言える効能の範囲内であることが前後の文脈から読み取れるようにする |
| オーラルケア | 部位を示すにとどまるとも、口腔内への作用を示すとも読める | 健康食品の場合は、体に働きかけるのではなく口内に成分を補うという趣旨を注記する |
| エチケット | 効能効果を述べていないが、口臭対策の意味で用いると効能を暗示する場合がある | 具体的な効果と結びつけない |
| 息リフレッシュ/息スッキリ | 使用感の表現とも、口臭への効果とも読める | 使用感であることが明確な文脈で用いる |
| 口内フローラを整える | 「整える」が体に変化を起こす意味とも、菌を補う意味とも読める | 体に働きかけるのではなく口内に成分を補うという趣旨を注記する |
| 口臭が気になる方に | 対象者を示すにとどまるとも、効果を暗示するとも読める | 効果と直接結びつけない |
言い換えでは対処できないものもあります。「口臭を24時間ブロック」のように効果が続く時間を示すこと、「使ってすぐに口臭が消える」のように速効性をうたうこと、「口臭に最も効く」のように他より優れていると述べることは、いずれも承認された効能を超えます。これらは別の言い方に置き換えるのではなく、書かないという判断になります。
言葉だけでなく、見せ方も同じように制限されます。化粧品と医薬部外品では、使用前後の写真や口臭測定器の数値の変化を示すことは、承認されていない効能を想起させるため認められません。「周囲の反応が変わった」という利用者の声や、周りに迷惑をかけているのではという不安をあおる訴求も同様です。
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薬機法違反となった場合のリスクと罰則
薬機法に違反した場合、単なる修正では済まされません。2021年8月からは課徴金制度も導入され、違反の代償はさらに大きくなっています。
| リスク区分 | 内容 | 具体例・影響 |
|---|---|---|
| 行政処分 | 措置命令、 業務停止命令など |
|
| 刑事罰 | 拘禁刑または罰金 (違反内容による) |
|
| 課徴金 | 売上額の4.5% |
|
法的な罰則に加え、違反による社会的信用の失墜も重大なリスクです。報道やSNSでの拡散によるブランド毀損、消費者の離反、取引先からの信用喪失や契約停止といった長期的な影響が現実に起こり得ます。
薬機法違反は「知らなかった」では済まされません。近年ではSNSやECサイトでの個人販売も監視対象となっており、事業規模に関わらず法令遵守が求められています。広告表現の段階から法令リスクを意識し、事前の対策を徹底しましょう。
違反を防ぐための対策
薬機法違反のリスクを回避するには、広告制作プロセスにおけるチェック体制の整備が欠かせません。企業によっては「法務部門が最終確認を行っているから大丈夫」と考えがちですが、制作段階でのチェック漏れが原因で修正対応に追われるケースもあります。初期の企画段階から薬機法を意識した運用体制を築くことが重要です。
以下のような対策を実践することで、違反リスクを抑えることができます。
- 制作部門と法務部門の連携強化
商品特性や訴求内容に応じて、事前に表現の方向性をすり合わせておくことで、修正の手間を減らせます。 - 薬機法に関する社内ガイドラインの整備
OK/NG表現例、使用可能な効能効果一覧、チェックフローなどをマニュアル化し、関係者が共通認識を持てるようにします。 - 第三者による表現チェックの導入
広告代理店やデザイナー任せではなく、法律の専門知識を持った担当者または外部コンサルによる確認体制を導入することで、客観的な判断が可能になります。 - 制作フローにチェックリストを組み込む
「医薬品的表現になっていないか」「効果を保証する文言が含まれていないか」など、最低限確認すべきポイントを明文化しておくことで、誰でも初期段階で確認できる仕組みができます。
このように、「誰が」「いつ」「どこで」チェックするかをあらかじめ設計しておくことが、トラブルを未然に防ぐポイントです。
専門家・薬機法コンサルへの依頼
広告表現のチェック体制を社内だけで完結させるのが難しい場合は、薬機法に精通した外部の専門家やコンサルティングサービスの活用も有効です。
薬機法における表現判断は、単に法律を知っていればよいというものではなく、行政の運用実務や過去の指摘事例への理解が不可欠です。また、近年では景表法・ステマ規制・健康増進法など、複数の法令が広告に関わってくるため、総合的な観点でのチェックが求められます。
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なお、薬事法ドットコムでは、薬機法に特化した広告表現コンサルティングサービスを提供しています。
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薬機法対応に不安を感じる企業様は、ぜひ私たちにご相談ください。
まとめ
口臭広告で迷ったときに立ち返る場所は1つです。その表現が身体に変化を起こすと述べているなら言えず、汚れを取り除くか香りで覆うかにとどまっているなら言えます。同じ「口臭を防ぐ」でも化粧品なら言えて健康食品では言えないように、判断は常に自社の商品がどの分類にあたるかから始まります。
表現の幅が狭いと感じるかもしれません。ただ、言えることの範囲を正確に把握していれば、その中で何をどう見せるかという設計に力を注げます。分類ごとのルールを土台に、読み手に届く広告を組み立てていきましょう。
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M&M法律事務所
代表弁護士 松澤建司
早稲田大学法学部卒。30年以上に及ぶ弁護士経験を持つ。表現検討委員会委員長。誠実・的確・迅速なリーガルサービスの提供を心がけ、一般民事事件を中心に企業法務も取り扱っている。
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