たかが雑品、されど雑品(美顔器、EMS,マットなど)

  • 投稿カテゴリー:未分類



昨日、中国の大手化粧品会社の方と会食しました。 


中国におけるmade in japanの人気の高さは 
メディアでも報道されている通りですが、 

この会社はそこで工場を日本に作って、 
日本から中国に輸出して中国で販売することを 
計画している、ということでした。 


その日本での生産について知恵を貸してほしい 
というのです。 


中国での販売はお手の物ですから、 

こうなると中国進出を考えている日本企業は 
太刀打ちできません。 


ビジネスの世界における合理性の追求は 
すさまじいものだと改めて痛感しました。 



さて、 

今、改めて雑品が注目されています。 

ころころローラ、美顔器、EMS,マットなどなど。 


その理由は私が常々重要だと強調しているリーガル的な 
ポジショニングのよさです。 


まず、物理的効果で説明できる効果をうたっても 
薬事法OKです。 



たとえば、 

表情筋トレーニングをしながら美顔器使おうというのであれば、 
「法令線に効果あり」とうたっても、薬事法はOK。 


本当にそうなのかは景表法の問題ですが、 
そこはエビデンスがあればクリアーできます。 



ここのところずーと説明している健増法は適用されません 
ー健増法の対象は健食・一般食品ですー。 


この点は化粧品も同じですが、化粧品にはプロモーション上 
とても厄介な適正広告基準がまとわりつきます。 


しかし、雑品には適用されません。 


よって、 

データが出せるほか、ビフォーアフターもOK、 
医師の推薦もOKです。 


最近は自律神経を整える枕なども登場しています。 



そして、 

これから規制が強化される健食のマーケティングにも 
使えます。 



それはどういうことなのか? 




詳しいことは7月7日のセミナーでお話ししましょう。 


明日までに申し込むと早割がありますので 
お申し込みはお早めに。 


機能性表示なしでも戦える! 
健康食品の適法なプロモーション戦略 ワンツースリー 

↓   ↓   ↓ 

https://www.yakujihou.com/seminar/20160707_n.html