機能性表示水面下情報~263号~ ニンニクサプリの機能性表示

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

今日はニンニクサプリの機能性表示に関する

Q&Aです。

Q.ニンニクサプリに関しアリインを関与成分

とし機能性・疲労感軽減で機能性表示を取ろう

と考えています。

(あ)アリインを関与成分とするのは、SAC

を関与成分とする機能性表示と差別化を図るた

めですが、これは可能ですか?

(い)広告で「スタミナアップ」と訴求するこ

とは可能ですか?

(う)広告で「ビタミンB1の吸収を高める」

と訴求することは可能ですか?

A.1.(あ)について

(1)J577において、関与成分:アリイン

→機能性:疲労感軽減が受理されているので可

能だとは思います(>表示見本)。

(2)ただ、従来、関与成分:SAC

→機能性:疲労感軽減が受理されています

(G302>表示見本)。

J577では、GSAC→疲労感軽減を根拠づける

臨床研究はない、と届出書類において議論され

ています(>届出書類)。

しかし、GSACがSACに変化することがある

のではないかという疑問もあります。

2.(い)について

「疲労感軽減」は主観的なものなので、「スタ

ミナアップ」のような客観的な表現は逸脱です。

3.(う)について

「AがBの吸収を高める」という表現は一つ

の機能性です(これで受理されている例もあり

ます>表示見本)。

よって、この表現も逸脱です。