元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
今日はニンニクサプリの機能性表示に関する
Q&Aです。
Q.ニンニクサプリに関しアリインを関与成分
とし機能性・疲労感軽減で機能性表示を取ろう
と考えています。
(あ)アリインを関与成分とするのは、SAC
を関与成分とする機能性表示と差別化を図るた
めですが、これは可能ですか?
(い)広告で「スタミナアップ」と訴求するこ
とは可能ですか?
(う)広告で「ビタミンB1の吸収を高める」
と訴求することは可能ですか?
A.1.(あ)について
(1)J577において、関与成分:アリイン
→機能性:疲労感軽減が受理されているので可
能だとは思います(>表示見本)。
(2)ただ、従来、関与成分:SAC
→機能性:疲労感軽減が受理されています
(G302>表示見本)。
J577では、GSAC→疲労感軽減を根拠づける
臨床研究はない、と届出書類において議論され
ています(>届出書類)。
しかし、GSACがSACに変化することがある
のではないかという疑問もあります。
2.(い)について
「疲労感軽減」は主観的なものなので、「スタ
ミナアップ」のような客観的な表現は逸脱です。
3.(う)について
「AがBの吸収を高める」という表現は一つ
の機能性です(これで受理されている例もあり
ます>表示見本)。
よって、この表現も逸脱です。