定期コース。縛るべきか縛らざるべきか?




機能性表示。 

以前は、差戻しに対する出し直しも含めだいたい60日以内に 
戻ってくるという運用でした。 


そうでないと、受理→一般公開→キックオフという 
消費者庁がデザインしたフローが守れなくなるからです。 


つまり10月20日に届け出て12月10日にOKとなれば、 
受理日は10月20日に遡り、12月20日には 
キックオフしてよいことになります。 


そうすると12月20日までに返事しないと 
一般公開することなくキックオフに至ってしまいます。 


それゆえ、60日以内の返事が必達とされていたわけです。 


ところが最近、60日以内に返事が来ないケースが 
ふえて来ました。 


消費者庁もスタッフをふやしても捌き切れないようです。 


ただそうなると一般公開なくキックオフと 
なってしまいますが、 

機能性表示推進派の私としては、 
何だかせつない気持ちです。 



さて、 

今や当たり前の感がある定期コースの縛りですが、 
12月のセミナーで紹介する成功事例10社中過半数は 
縛りを付けていません。 


2社は定期コースすら設けていません。 


私もこれらの成功事例をサポートしていて化粧品の場合、 

定期に縛りはなくてもよいのではないかという 
気がしています。 


それはなぜなのか? 



詳しくは12月14日のセミナーで 
お話しましょう。 


11月25日までに申し込むと早割がありますので 
お申し込みはお早めに。   

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