2014年度に健康食品の規制がアメリカ型に改定され、
機能性表示が可能になることに伴い、
実際に
アメリカではどのようなマーケティングがなされているのか
今後、日本での表現にどのような影響があり得るのか、
参考となるLPの事例をmodifyしてお伝えします。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
事例①: ダイエットサプリ X
>>【参考】アメリカでの広告はコチラ
【ダイエットサプリメントの表現が変わる!?】
有名な、米国発 燃焼系ダイエットサプリメントでは、
以下のような事例があります。
※注※
A:Nさんの体験談:
体重減少は平均を大きく上回りますが、
体験談の下に注意書き的に平均値が示されています。
体験談の下に注意書き的に平均値が示されています。
B:アメリカでは用法用量の指定もOKですが、
日本の新規制もそうなるものと思われます。
日本の新規制もそうなるものと思われます。
事例②: 緑茶ドリンク V
【トクホの存在意義とは…】
有名なカロリー消費ドリンクでは、以下のような事例があります。
「トクホ」の存在意義について考えさせられる衝撃的な事案です。
※注※
A:「脂肪を燃やす」は日本ではトクホ商品のみ言えることですが、
アメリカ流になればこれもエビデンスさえあれば
トクホでなくてもこのような訴求が可能になります。
トクホの存在意義を考えさせられます。
アメリカ流になればこれもエビデンスさえあれば
トクホでなくてもこのような訴求が可能になります。
トクホの存在意義を考えさせられます。
B:この商品はワールドワイド企業が開発したものなので、
日本でも発売されるものと思われます。
日本でも発売されるものと思われます。
事例③: 抗シワサプリ D
>>【参考】アメリカでの広告事例①
>>【参考】アメリカでの広告事例②
【美容サプリの表現に革命】
表現に工夫が必要な美容系商材も、
アメリカ型に改定されるとなると、
大きく表現方法が変わる可能性があります。
※注※
A:アメリカでは構造機能表示が言える結果、
そのビフォアーアフターを示すこともこの例のようにOKです。
この手法は美容系など
見せることに意味がある商材の場合はとても効果的です。
他方、日本では、化粧品では適正広告基準3(6)で
そのビフォアーアフターを示すこともこの例のようにOKです。
この手法は美容系など
見せることに意味がある商材の場合はとても効果的です。
他方、日本では、化粧品では適正広告基準3(6)で
ビフォアーアフターを示すことはNGとされています。
もしサプリに関しアメリカのようにビフォアーアフターがNGとされなければ
化粧品よりも美容サプリの方が強い訴求が可能となりますので
化粧品マーケティングにも影響を与えることになると思われます。
化粧品マーケティングにも影響を与えることになると思われます。
B:抗シワサプリは世界初の商品だそうですが、
日本のメーカーも開発してほしいものです。
日本のメーカーも開発してほしいものです。
事例④: 男性機能向上サプリ P
>>【参考】アメリカでの広告はコチラ
【試験データ表示に大変化】
表現に工夫が必要な美容系商材も、
アメリカ型に改定されるとなると、
大きく表現方法が変わる可能性があります。
※注※
構造機能表示がOKということは
これだけストレートな訴求ができるのかということを
まじまじと感じさせる広告です。
新規制下においては
データの提示は禁止されるどころか
積極的に推奨されることなのです。
これだけストレートな訴求ができるのかということを
まじまじと感じさせる広告です。
新規制下においては
データの提示は禁止されるどころか
積極的に推奨されることなのです。
2013/12/24の消費者庁通知に付された
下記のパブコメに対する回答が
そのことを如実に示しています。
下記のパブコメに対する回答が
そのことを如実に示しています。
つまり、パブコメに答える別表2には
次のような「驚くべき」記載があります。
次のような「驚くべき」記載があります。
—————————
(パブコメ)
本留意事項案において、
「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、
「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、
データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい。」
とされているが、
とされているが、
現行法規制上では
いわゆる健康食品に関して
このような実験結果、データ等を
ウェブサイト上に表示することは
効果効能の提示とみなされ、
薬事法に抵触するのではないか(団体、個人、匿名)
いわゆる健康食品に関して
このような実験結果、データ等を
ウェブサイト上に表示することは
効果効能の提示とみなされ、
薬事法に抵触するのではないか(団体、個人、匿名)
(消費者庁)
いわゆる健康食品の効果効能の裏付けとなる
合理的根拠を示す実験結果、データ等を
ウェブサイト上に適切に表示することは
薬事法に抵触するものではありません。
合理的根拠を示す実験結果、データ等を
ウェブサイト上に適切に表示することは
薬事法に抵触するものではありません。
—————————
健食の試験データをHPに載せても薬事法に違反しないというのです。
明治維新後にどうなるのかを先取りするような回答です。
事例⑤: ED系サプリのインフォマーシャル
>>【参考】説明動画はコチラ
ED系サプリのインフォマーシャルについて、
内科医が動画で以下の項目について説明しています。
内科医が動画で以下の項目について説明しています。
A:臨床データ
B:作用機序(プロセス)
C:医薬品との違い
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もっと詳しい事が知りたければ、
H26.1.30「健食新制度セミナー」のWEB視聴をどうぞ
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