「美肌」は広告で使える?薬機法上のNG・OK表現をガイドラインに基づき解説
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「美肌」は広告で使える?薬機法上のNG・OK表現をガイドラインに基づき解説

更新日2026/7/10

化粧品や医薬部外品、健康食品などの広告制作において、ユーザーの関心が極めて高い美肌表現。しかし、この魅力的な言葉を安易に使用することは、薬機法違反による措置命令や課徴金、さらには刑事罰といった深刻な法的リスクを招く恐れがあります。

実は、美肌という言葉は公的な効能効果として直接認められておらず、その可否は商材のカテゴリや表現の文脈によって厳格に判断されます。訴求力を維持しながらリスクを回避する鍵は、それぞれの商材に課された法的根拠に基づき、キャッチコピーから成分表示にいたるまで正しいロジックを構築することにあります。

本記事では、一般化粧品から健康食品、美容機器まで、カテゴリー別の美肌表現の境界線とOK・NG例を詳しく解説します。魅力を最大限に伝える実務ガイドとして、ぜひご活用ください。

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1.広告で美肌表現は可能!ただし商材ごとにルールが異なる

美肌表現は商材によって異なる。化粧品・美容機器は条件付き、健康食品は原則NG。

広告における美肌という表現は、商材ごとの適切な着地点を理解することで使用可能です。ただし、一律のルールがあるわけではなく、カテゴリごとに遵守すべき絶対条件が異なります。

たとえば化粧品は厚生労働省が定める56項目の効能効果の範囲を基準としています。美容機器(美顔器など)についても、物理的作用を前提に、概ね化粧品で認められている効能効果の範囲を参照して表現する考え方が「家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイドV」で示されています。

一方で、健康食品ではこうした肌への直接的な変化をうたうこと自体が認められません。まずはこの「直接的な変化をうたえるグループ」と「うたえないグループ」の境界線を正しく理解することが、適切な広告制作の第一歩です。

さらに、商材のカテゴリーを問わず注意すべきなのが、成分の配合目的としての表示ルールです。配合目的として「美肌成分」と記載することは、その成分があたかも薬機法上の有効成分であるかのような誤認を消費者に与えるため、明確に禁止されています。

つまり、キャッチコピーとしてのイメージ訴求は条件付きでOKですが、成分の配合目的としての表示はNGということです。この境界線を正しく理解することが、適法な広告制作の第一歩です。
では、なぜこれほど厳しい制限が設けられているのか、規制の根底にある薬機法の目的を整理しましょう。

薬機法とは?

薬機法は、医薬品や化粧品などの品質と安全性を確保し、消費者が健康被害を受けないように守るための法律です。この法律の大きな柱の一つが広告規制であり、事実に反する表現や、承認されていない効果をうたうことを厳しく禁じています。

もしこの法律に違反したとみなされた場合、その代償は決して小さくありません。違反内容に応じて、措置命令や売上額の4.5%にのぼる課徴金、あるいは刑事罰などの対象となる可能性があります。また、行政指導による広告停止や、長年築き上げてきたブランドの社会的信用の失墜は、事業継続において致命的なダメージです。

専門家の視点から見ても、現在の規制環境は厳格化しており、「知らなかった」では済まされない状況にあることを強く自覚しておく必要があります。

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2.【商材別】「美肌」訴求が制限される法的根拠

同じ「美肌」というテーマの訴求であっても、その対象が化粧品なのか健康食品なのかによって、許される表現の幅は大きく異なります。まずは、カテゴリごとの判断基準を整理した以下の比較表を確認してください。

カテゴリ 美肌表現の可否 主な法的根拠 訴求のポイント
化粧品 条件付きOK 56の効能効果の範囲内 承認された効能(ハリ・ツヤ等)の総称として使う
医薬部外品 条件付きOK 承認された有効成分の範囲 美白等を使う際は承認効能(メラニン抑制等)の注釈は必須
健康食品 原則NG 身体の構造・機能への影響不可 あくまで健康維持や栄養補給の範囲に留める
美容機器 条件付きOK 行政解釈や業界の指針に基づき、概ね化粧品の効能効果の範囲を参照 物理的作用を前提に、洗浄・マッサージ等の作用と結び付けて表現する

各カテゴリーにおいて特に注意すべきポイントは以下の通りです。

3.訴求力を落とさない!美肌のNG・OK表現

化粧品・医薬部外品・美容機器:承認範囲の遵守

化粧品や美容機器では56の効能効果、医薬部外品では承認された有効成分の働きがすべての根拠となります。
化粧品類は成分の力、美容機器はマッサージや洗浄といった物理的作用がきっかけとなりますが、どちらも美肌という言葉を承認範囲(ハリ・ツヤ等)を超えた劇的な変化の暗示として使うことは、効能の逸脱とみなされます。

健康食品:身体変化の禁止

このカテゴリでは、そもそも肌の状態を変える(美肌にする)という表現自体が医薬品的な効能とみなされるため、上記3つよりも遥かに厳しい制限がかかります。あくまで美容習慣のサポートや栄養補給という枠組みを絶対に超えてはいけません。

広告における美肌表現の可否を分けるのは、単なる言葉のチョイスではなく、その根底にある法的根拠に基づいたロジックの有無です。ここでは、実務で陥りがちなNG例と、リスクを回避しつつ商品の魅力を最大化するOK表現を商材別にまとめました。
まずは何が禁止されているのかという境界線を正しく把握し、適切な代替案を出すための参考として活用してください。

化粧品:56項目の効能効果に基づいたイメージ訴求

化粧品広告では、厚生労働省が定める56項目の効能効果を主軸に据えることが基本です。

<NG表現>

 

細胞から美肌へ作り変える

これ一本で、どんな肌質も理想の美肌に

肌質の改善や細胞レベルの修復を示唆することや、効果の確実な保証、および誇大広告にあたる行為は禁止されています。

<OK表現> ハリを与えて、弾むような美肌へ 潤いに満ちた、ツヤめくなめらか美肌 キメの整った美肌を演出(※メーキャップ効果によるもの) 乾燥を防ぎ、透明感のある美肌印象へ

美肌という言葉を単体で使用するのではなく、ハリ・ツヤ・潤いといった56項目にある具体的な効能の結果としてのイメージを指していることがOKの理由です。 ただし、たとえ56項目内の表現であっても「確実にはりが出る」といった効果を保証する断定的な言い回しは禁止されている点に注意が必要です。なお、乾燥による小ジワを目立たなくするという表現を用いる場合は、効能評価試験済みである必要があります。

また、ファンデーションなどの場合は、物理的に肌をきれいに見せるメーキャップ効果であることを明確にすることで、「キメの整った美肌」といった強い表現も、見せ方の範囲として活用が可能になります。

健康食品:美容維持・栄養補給の範囲での表現

健康食品では肌の変化を直接うたうことはできませんが、美容を目的とした摂取であることを伝えることは可能です。

<NG表現>

 

飲むだけで、内側から美肌を作る

荒れた肌を治して美肌へ導く

身体の構造・機能への変化を示唆することや、疾病の治療・予防、および医薬的な肌質改善にあたる表現は認められません。

<OK表現>

 

輝く毎日を内側からサポート

美容習慣をサポートしたい方に

体の中から美しく、健やかな毎日へ

美容に必要なビタミンを補給し、健やかな毎日へ

健康食品における鉄則は、身体への変化には一切触れず、あくまで維持やサポート、栄養補給という枠組みを逸脱しないことです。「美肌を作る」ではなく、美容習慣をサポートするという文脈にすることで、安全な代替案として機能します。

美容機器:物理的作用に基づき「化粧品効能」を訴求

美容機器の広告では、その機器が肌に対してどのような物理的作用(マッサージ、超音波、温熱など)を及ぼすかを明示することが出発点となります。

<NG表現>

 

肌組織を深部から再生させて美肌にする

毛穴を根本からなくして、ツルツルの美肌へ

お肌の細胞が生まれ変わろうとする力を高め、美肌へ導きます

お肌の芯から活性化させ、理想の美肌へ

細胞の再生活動や代謝の活性化、あるいは肌深部への直接的な作用を示唆する表現は、家庭用美容機器で認められる範囲を大きく逸脱しています。特に「細胞の生まれ変わり」や「芯からの活性化」といった訴求は、身体の構造や機能に直接働きかける医療機器的な効能とみなされます。一般の美容機器でこれらをうたうことは、医療機器的な効能の標榜と受け取られる、あるいは未承認医療機器の広告(薬機法第68条)とみなされる重大な法的リスクを伴います。

<OK表現>

 

超音波で古い角質をオフし、なめらかな美肌へ

毛穴の汚れを洗浄し、清浄な美肌印象へ

マッサージ効果により肌を引き締め、ハリのある美肌へ

肌に水分を補い、みずみずしく見える美肌へ

重要なのは、機器が肌質を魔法のように変えるのではなく、洗浄やマッサージといった物理的作用を根拠として、その結果として概ね化粧品と同様の効能範囲(ハリを与える、キメを整える等)の変化が得られるという理屈を崩さないことです。

単に美肌とうたうのではなく、「物理的作用 + それによって得られる具体的な効能(56項目内)」をセットで記述することで、薬機法のリスクを回避しつつ、ユーザーの期待感に強く訴えかけることが可能になります。

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薬事法ドットコムでは、過去600社以上の実績を持つ専門家と、弁護士による2段階チェックにより、媒体や行政の最新動向を踏まえた、「売れる&通せる」最適な代替表現をご提案。単なるNG指摘ではなく、文脈に合わせた最適な表現へ導きます。


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4.美肌と併記しやすい「美白」と「特定成分」の表示ルール

美肌に関連して併用されやすい美白や成分名の表示についても、実務上見落としがちな厳しいルールが存在します。これらを正確に運用できてこそ、プロフェッショナルな広告と言えます。

一般化粧品と医薬部外品で異なる美白の表現ルール

美白という言葉の使用条件は、商品区分によって決定的に異なります。
医薬部外品であれば「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」という承認された定義を注釈として添えることで使用可能です。しかし、一般化粧品においてこの定義を用いることはできません。

一般化粧品で美白という言葉を使えるのは、あくまで「メーキャップ効果によって肌を白く見せる」という物理的な変化をうたう場合に限定されます。この商品区分の違いを無視した一律の美白訴求は、実務においてもっとも発生しやすい違反パターンの一つですので、必ず商品パッケージの区分を確認する癖をつけてください。

成分名(美容成分)を表示する際の「配合目的」の併記ルール

特定の成分名を押し出して「美肌成分配合」と記載したくなるかもしれませんが、これは現在のルールでは認められません。特定の成分があたかも肌を美しくする魔法の有効成分であるかのような誤解を招くからです。

成分名を特記する際は、必ず「保湿成分として」「整肌成分として」といった、具体的な「配合目的」をセットで記載するのが実務上の鉄則です。この併記がない場合、効能効果の逸脱とみなされる可能性が極めて高くなります。

5.薬機法違反となった場合のリスクと罰則

薬機法違反した場合のリスク 行政処分・刑事罰・課徴金・信頼失墜

薬機法に違反した場合、単なる修正では済まされません。2021年8月からは課徴金制度も導入され、違反の代償はさらに大きくなっています。

リスク区分 内容 具体例・影響
行政処分 措置命令、
業務停止命令など
  • 広告の差し止め
  • 製品の販売中止
  • 一時的な広告活動の停止
刑事罰 懲役または罰金
(違反内容による)
  • 虚偽・誇大広告:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 無許可販売:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
※法人にも両罰規定あり
課徴金 売上額の4.5%
  • 虚偽・誇大広告により得た売上に対して適用
  • 大規模事業者ほど経済的打撃が深刻

法的な罰則に加え、違反による社会的信用の失墜も重大なリスクです。報道やSNSでの拡散によるブランド毀損、消費者の離反、取引先からの信用喪失や契約停止といった長期的な影響が現実に起こり得ます

薬機法違反は「知らなかった」では済まされません。近年ではSNSやECサイトでの個人販売も監視対象となっており、事業規模に関わらず法令遵守が求められています。広告表現の段階から法令リスクを意識し、事前の対策を徹底しましょう。

6.違反を防ぐための対策

薬機法違反のリスクを回避するには、広告制作プロセスにおけるチェック体制の整備が欠かせません。企業によっては「法務部門が最終確認を行っているから大丈夫」と考えがちですが、制作段階でのチェック漏れが原因で修正対応に追われるケースもあります。初期の企画段階から薬機法を意識した運用体制を築くことが重要です。

以下のような対策を実践することで、違反リスクを抑えることができます。

  • 制作部門と法務部門の連携強化
    商品特性や訴求内容に応じて、事前に表現の方向性をすり合わせておくことで、修正の手間を減らせます。
  • 薬機法に関する社内ガイドラインの整備
    OK/NG表現例、使用可能な効能効果一覧、チェックフローなどをマニュアル化し、関係者が共通認識を持てるようにします。
  • 第三者による表現チェックの導入
    広告代理店やデザイナー任せではなく、法律の専門知識を持った担当者または外部コンサルによる確認体制を導入することで、客観的な判断が可能になります。
  • 制作フローにチェックリストを組み込む
    「医薬品的表現になっていないか」「効果を保証する文言が含まれていないか」など、最低限確認すべきポイントを明文化しておくことで、誰でも初期段階で確認できる仕組みができます。

このように、「誰が」「いつ」「どこで」チェックするかをあらかじめ設計しておくことが、トラブルを未然に防ぐポイントです。

専門家・薬機法コンサルへの依頼

広告表現のチェック体制を社内だけで完結させるのが難しい場合は、薬機法に精通した外部の専門家やコンサルティングサービスの活用も有効です。

薬機法における表現判断は、単に法律を知っていればよいというものではなく、行政の運用実務や過去の指摘事例への理解が不可欠です。また、近年では景表法・ステマ規制・健康増進法など、複数の法令が広告に関わってくるため、総合的な観点でのチェックが求められます。

その点、弁護士が関与する薬機法コンサルティングサービスを活用すれば、表現に関する法令上の適否を含めたチェックを客観的に受けられるほか、社内運用体制やガイドライン整備、社員教育の支援も可能になります。
これは、制作現場の負担軽減とコンプライアンス強化を両立する手段として非常に有効です。

なお、薬事法ドットコムでは、薬機法に特化した広告表現コンサルティングサービスを提供しています。
1998年のサービス開始以来、D2C・EC企業や広告代理店をはじめとする多くのクライアントに対して、薬機法違反を防ぎつつ、広告効果を最大化する表現提案を行ってきました。

提携弁護士による法的観点のチェックと、実務に精通したコンサルタントによる媒体・行政事情を踏まえた代替表現の提案を組み合わせることで、リスクを抑えながらも訴求力のある広告制作を支援しています。

また、広告原稿のチェックにとどまらず、表現ガイドラインの策定や見解書の作成、行政対応の助言まで幅広く対応可能です。
薬機法対応に不安を感じる企業様は、ぜひ私たちにご相談ください。

7.まとめ

広告において、美肌という言葉を適法かつ魅力的に活用するためには、薬機法の本質を理解した上での緻密な構成力が求められます。単にNGワードを避けるだけの消極的な姿勢ではなく、商材ごとに定められたルールをクリエイティブに組み合わせ、客観的な根拠に基づいた美肌のイメージとしていかに正しく着地させるかが、制作の鍵となります。

こうした「法を正しく理解した上での表現」こそが、ブランドの信頼を守り、かつ確実な成果を生むための最善の戦略です。法令遵守を単なる制限と捉えるのではなく、プロフェッショナルとしての品質と信頼を担保するための指針として、ぜひ日々の広告制作に役立ててください。

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この記事の監修を担当した弁護士

西脇 威夫

薬事法ドットコム
パートナー弁護士 西脇威夫

一橋大学法学部卒。元ナイキ・インハウスロイヤー、エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク会員、日本スポーツ法学会会員 他。
法人の設立、商業取引(英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)、人事労務、コンプライアンスについて、経験豊富。

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