こんにちは。YDCのミッシーです。
6月30日に「機能性表示食品」適正広告自主基
準の第3版が公表されました(https://x.gd/
skGAn)。適正広告自主基準は、業界団体(健
康食品産業協会、日本抗加齢協会、日本通信販
売協会)による基準です。
今回の改版では、パッケージに関する部分が追
加されています。基本的には、以前より消費者
庁が示していた内容を踏襲したものですが、一
部は詳しく踏み込んだ説明があるのでご紹介し
ます。
一つ目は、パッケージ上部に記載する「機能性
表示食品」という表示関連です。消費者庁の説
明会の資料(https://www.caa.go.jp/notice/
assets/food_labeling_cms205_250317_2.pdf)
では3つの凡例を用いて適切な記載位置を示し
ていましたが、何がNGなのかまでは書かれて
いません。
これに対して自主基準では、「「機能性表示食
品」の枠囲みの両端直線上に挟まれた領域に
表示しないこと。」とあります。わかりづらい表
現ですが、要するに「機能性表示食品」の上に
はなにも記載するなということです。社名、ブ
ランド名、ブランドロゴなどでも表示禁止とさ
れていますので、注意が必要です。また、凡例
についても6種類が示されており、特に縦書き
の場合の凡例があるのが興味深いところです。
さらにもう一つ注目するべきは、アテンション
シールの扱いです。
「キャンペーンの目的などで一時的に貼付され
るシールの貼付位置は問わない。ただし、「機
能性表示食品」の上部に来る場合は、「機能性
表示食品」の視認性、識別性が確保されるよう
留意すること。 」
示されている凡例から見ても、アテンションシ
ールについては視認性、識別性に気を付けれ
ば、「機能性表示食品」の上方に貼り付けても
問題はないようです。
最後にもう一つご紹介したいのは、パッケージ
関係ではなく、広告全般における留意事項です。
自主基準ではこれまでにも、広告に記載が必要
な要件として以下をあげていました。
1)「機能性表示食品」である旨の表示
2)「届出表示」
3)「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、
食事のバランスを。」
4)「国の許可を受けたものではない」旨の表
示
5)「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的
としたものではありません。
これが少し変わり、次のようになっています。
1)「機能性表示食品」である旨の表示
2)「機能性表示」
3)「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、
食事のバランスを。」
4)「国の許可を受けたものではない」旨の表
示
5)「医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予
防を目的としたものではない」旨又は「医薬品
ではない」旨の表示
概ねは同じですが、5)において医薬品ではな
い旨が追加となっているので、広告を作成され
る方はお気を付けください。
それでは、またメールしますね。
