広告の制限について
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広告の制限について

過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限

医薬品等について過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告を行ってはならない。

  1. <共通>

    1. (1)子どものテレビ広告等への使用について

      小学生以下の子どもをモデルとして広告に使用する場合は、以下の点に 注意すること。
      1. ①殺虫剤の広告については、幼小児を使用しないこと。
      2. ②子どもが自分で医薬品を手に持つ又は使用する場面を用いることは思 わぬ事故を促すもととなるため、行わないこと。
    2. (2)服用・使用場面の広告表現について

      服用・使用場面を広告で行う場合は、乱用助長につながらないよう十分 注意すること。また、内服剤においては適正な使用を促すという観点から、 定められた用法用量を明瞭に表現すること。
  2. <医薬品>

    1. (1)多数購入又は多額購入による値引きについて

      多数購入又は多額購入することによる過度な値引き広告については、消 費者に不必要な購入を促すことになるため行わないこと。

医療用医薬品等の広告の制限

  1. (1)医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生 医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行 ってはならない。
  2. (2)医師、歯科医師、はり師等医療関係者が自ら使用することを目的として供給される医療機器で、一般人が使用するおそれのないものを除き、 一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるもの についても(1)と同様にするものとする。
  1. <共通>

    1. (1)医薬関係者以外の一般人を対象とする広告について

      「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告」とは、以下のものを除く 広告をいう。
      1. ①医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑 誌による場合
      2. ②MRによる説明、ダイレクトメール、若しくは文献及び説明書等の印 刷物(カレンダー、ポスター等医薬関係者以外の者の目につくおそれ の多いものを除く。)による場合
      3. ③主として医薬関係者が参集する学会、後援会、説明会等による場合
      4. ④その他主として医薬関係者を対象として行う場合
  2. <医薬品>

    1. (1)医療用医薬品について

      医療用医薬品とは、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれら の者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給 される医薬品をいう。
    2. (2)特殊疾病用の医薬品の広告の制限について

      法第 67 条の規定に基づき、特殊疾病に使用されることが目的とされて いる医薬品であって、医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでな ければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、医薬関係者以外 の一般人を対象とする広告方法を制限している。
      広告の制限を受ける特殊疾病は「がん」、「肉腫」、「白血病」である。
  3. <医療機器>

    本項(2)に該当する医療機器としては、原理及び構造が家庭用電気治 療器に類似する理学診療用器具等がある。

一般向広告における効能効果についての表現の制限

医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が期待 できない疾患について、医師又は歯科医師の診断若しくは治療によることな く治癒ができるかの表現は、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告に使 用してはならない。

  1. <共通>

    1. (1)医師等の治療によらなければ治癒等が期待できない疾患について

      医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が 期待できない疾患とは、「胃潰瘍」、「十二指腸潰瘍」、「糖尿病」、「高血圧」、 「低血圧」、「心臓病」、「肝炎」、「白内障」、「性病」など一般大衆が自己の 判断で使用した場合、保健衛生上重大な結果を招くおそれのある疾病をいう。
    2. (2)上記疾病名の記載について

      疾病名を記載するだけであっても自己治癒を期待させるおそれがある ため、上記の疾病名は広告に使用しないよう注意すること。

習慣性医薬品の広告に付記し、又は付言すべき事項

法第 50 条第 11 号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医療用医薬品について広告する場合には、習慣性がある旨を付記し、又は付言しなければならない。

<医薬品>

  1. (1)習慣性医薬品について

    厚生労働大臣の指定する医薬品については,昭和 36 年2月1日厚生省 告示第 18 号に示す製剤をいう。

使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し、又は付言すべき事項

使用及び取扱い上の注意を特に換起する必要のある医薬品等について広告する場合は、それらの事項を、又は使用及び取扱い上の注意に留意すべき旨を、付記し又は付言しなければならない。
ただし、看板等の工作物で商品名のみを広告する場合はこの限りではない

  1. <共通>

    1. (1)使用上の注意等の付記又は付言について

      使用又は取扱い上の注意を特に喚起する必要のある医薬品等(例えば特 異体質者は禁忌である医薬品等)については、添付文章等にその旨が当然 記載されていなければならないが、このような場合には、広告においても、 それらの事項又は使用及び取扱い上の注意に留意すべき旨を付記し又は 付言すべきことを求めたものである。
  2. <医薬品>

    1. (1)使用上の注意等が必要な医薬品について

      広告中に使用上の注意等が必要な医薬品の範囲及びその表現方法につ いては、日本大衆薬工業協会の自主申し合わせ(平成 18 年2月 24 日)及び 『医療用医薬品製品情報概要等に関する作成要領』の改訂について(平成 27 年9月 29 日厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡)により行うこと。
  3. <医薬部外品>

    1. (1)使用上の注意が必要な医薬部外品について

      使用及び取扱い上の注意を特に喚起する必要のある医薬部外品の範囲 は、次に掲げるものとする。
      1. ①殺虫剤(蚊取り線香を除く。)
      2. ②染毛剤
      3. ③パーマネント・ウェーブ用剤
  4. <化粧品>

    1. (1)使用上の注意について

      化粧品の使用上の注意については、「化粧品の使用上の注意表示に関す る自主基準」(平成 28 年 12 月1日日本化粧品工業連合会)を参考にすること。

他社の製品の誹謗広告の制限

医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。

<共通>

  1. (1)誹謗広告について

    本項に抵触する表現例としては、次のようなものがある。
    1. ①他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合
      例:「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」
    2. ②他社の製品の内容について事実を表現した場合
      例:「どこでもまだ××式製造方法です。」
  2. (2)「比較広告」について

    1. ① 漠然と比較する場合であっても、本基準第4の3(5)「効能効果等又 は安全性を保証する表現の禁止」に抵触するおそれがあるため注意する こと。
    2. ② 製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対照製品 の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との 比較広告は行わないこと。この場合でも説明不足にならないよう十分に 注意すること。

医薬関係者等の推せん

医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効 能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を 含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告 を行ってはならない。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等 をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。

<共通>

  1. (1)医薬関係者の推せんについて

    本項は、医薬品等の推せん広告等は、一般消費者の医薬品等に係る認識 に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、例え事実であった としても不適当とする趣旨である。 「公認」には、法による承認及び許可等も含まれる。 また、「特別の場合」とは、市町村がそ族昆虫駆除事業を行うに際して 特定の殺虫剤等の使用を住民に推せんする場合である。 なお、本項は美容師等が店頭販売において化粧品の使用方法の実演を行 う場合等を禁止する趣旨ではない。
  2. (2)推せん等の行為が事実でない場合について

    推せん等の行為が事実でない場合は、法第 66 条第2項に抵触する。
  3. (3)特許について

    特許に関する表現は、事実であっても本項に抵触し、事実でない場合は 虚偽広告として取扱う。 なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、医薬品 の広告と明確に分離して行うこと。(特許に関しては表示との取扱いの相 違に注意:「特許の表示について」(昭和 39 年 10 月 30 日薬監第 309 号厚 生省薬務局監視課長通知))
  4. (4)「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲について

    「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲は、厳格な意味の医薬関係に 限定されない。
  5. (5)厚生労働省認可(許可・承認等)等の表現について

    厚生労働省認可(許可・承認等)、経済産業省認可(許可)等の表現も 本項に抵触する。

懸賞、賞品等による広告の制限

  1. (1)過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による医薬品等又は企業の広 告を行ってはならない。
  2. (2)懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。 ただし、家庭薬を見本に提供する程度であればこの限りではない。
  3. (3)医薬品等の容器、被包等と引換えに医薬品を授与する旨の広告を行っ てはならない。
  1. <共通>

    1. (1)懸賞、賞品等による広告について

      景品類を提供して販売・広告することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)の規定に反しない限り認められる。 なお、医薬品の過量消費又は乱用助長を促す広告を行うことは、本基準 第4の4「過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限」に抵触 するため不適当である。
    2. (2)容器、被包等について

      本項(3)の「医薬品等の容器、被包等」とは、医薬品、医薬部外品、 化粧品、医療機器、再生医療等製品すべての場合において、容器、被包そ の他、引換券等を封入し、行う場合を含む。
  2. <医薬品>

    1. (1)家庭薬の見本提供について

      家庭薬を見本に提供することは認められる。 なお、家庭薬の範囲は、通常家庭において用いられる主として対症療法 剤、すなわち外用剤、頭痛薬、下痢止め、ビタミン含有保健薬等のいわゆ る保健薬であって、次のもの以外の医薬品をいう。 ①毒薬、劇薬 ②その他(家庭薬の通念から離れている医薬品)
    2. (2)医薬品を賞品等にする場合について

      医薬品等の容器、被包等と引換えに医薬品を授与する旨の広告は、医薬 品の乱用を助長するおそれがあるため認められない。

不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限

広告に接した者に、不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現 や方法を用いた広告を行ってはならない。
特に、電子メールによる広告を行う際は、次の方法によらなければならない。

  1. (1)医薬品販売業者の電子メールアドレス等の連絡先を表示すること。
  2. (2)消費者の請求又は承諾を得ずに一方的に電子メールにより広告を送る 場合、メールの件名欄に広告である旨を表示すること。
  3. (3)消費者が、今後電子メールによる広告の受け取りを希望しない場合、その旨の意思を表示するための方法を表示するとともに、意思表示を示した者に対しては、電子メールによる広告の提供を行ってはならないこと。

<共通>

  1. (1)不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現について

    例えばテレビ等において症状、手術場面等の露骨な表現をすること、医 薬品等の名称等についての著しい連呼行為等、視聴者等に対して不快感を 与えるおそれのある表現又は「あなたにこんな症状はありませんか、あな たはすでに○○病です」、「胸やけ、胃痛は肝臓が衰えているからです」等 の不必要な不安又は恐怖感を与えるおそれのある表現をすることは認め られない。
  2. (2)連呼行為について

    連呼行為は、5回程度を目安として判断する。ただし、本項の趣旨は必 ずしも連呼の回数のみによって律すべきものではないことに留意するこ と。
  3. (3)奇声等について

    奇声を上げる等、不快感の著しい場合も本項に該当する。
  4. (4)電子メールによる広告について

    種々の商取引において電子メールを使用した商業広告により、
    1. ①十分な取引条件の説明がなく、取引に入った消費者が後から高額な請 求を受けるなどのトラブルに巻き込まれる。
    2. ②電子メールの開封の有無にかかわらず、受信料がかかる場合がある。
    3. ③電子メールの開封、廃棄に時間が消費される。
    等の被害が社会問題化していることから規定するものである。

テレビ、ラジオの提供番組等における広告の取扱い

  1. (1)テレビ、ラジオの提供番組又は映画演劇等において出演者が特定の医 薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について言及し、又は暗示す る行為をしてはならない。
  2. (2)テレビ、ラジオの子ども向け提供番組における広告については、医薬 品等について誤った認識を与えないよう特に注意しなければならない。

<共通>

  1. (1)テレビ、ラジオの提供番組等における広告について

    本項は、医薬品等を販売する企業がスポンサーとなっているものを中心 にテレビ、ラジオの番組等における広告の取扱いが不適当なものとならな いように注意することを求めたものである。
  2. (2)出演者が広告を行う場合について

    出演者が提供番組等において、医薬品等の品質、効能効果等について言 及し、又は暗示する行為は、視聴者にこれらについて認識を誤らせること となるため認められない。
    なお、タレントがCMにおいて医薬品等の品質、効能効果等について言 及し、又は暗示する行為を一律に認めないものではないが、タレントの発 言内容が、本基準に定めるところを逸脱することのないよう配慮すること は当然である。
  3. (3)テレビの司会者等が広告を行う場合について

    テレビのワイドショー番組等において司会者等が特定製品のCMを行 う場合は、「これからCMです。」等と明示したうえで行うこと。
  4. (4)子ども向け提供番組での広告について

    子どもは一般に医薬品等についての正しい認識、理解がないため、子ど も向け提供番組においては医薬品等について誤った認識を与えないよう 特に注意する必要がある。

医薬品の化粧品的若しくは食品的用法又は医療機器の美容器具的若しく は健康器具的用法についての表現の制限

医薬品について化粧品的若しくは食品的用法を又は医療機器について美容 器具的若しくは健康器具的用法を強調することによって消費者の安易な使用 を助長するような広告を行ってはならない。

  1. <医薬品>

    1. (1)医薬品の化粧品的又は食品的用法の強調について

      食品が医薬品と誤認されることのないように「無承認無許可医薬品の取 締りについて」(昭和 46 年6月 1 日薬発第 476 号 厚生省薬務局長通知) 及び「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」(平成 16 年3月 31 日薬食発第 0331009 号 厚生労働省医薬食品局長通知)等をもってその区 分を明確にしているが、これに関連して、医薬品が広告により化粧品的又 は食品的用法を強調することは、消費者に安易な使用を助長させるおそれ があるため、かかる広告等を制限する趣旨である。
  2. <医療機器>

    1. (1)医療機器の健康器具的用法の表現について

      「健康器具的用法」とは、バイブレーター又は家庭用電気治療器を運動 不足の解消のために用いる用法等をいう。
    2. (2)医療機器の美容器具的用法の表現について

      「美容器具的用法」とは,バイブレーター等を痩身目的に用いる用法等 をいう。
出典元:医薬品等適正広告基準の解説と留意事項 (広告の制限について )

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