効能効果等又は安全性の表現について(保証)
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効能効果等又は安全性の表現について(保証)

効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安 全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。

  1. <共通>

    1. (1)効能効果等又は安全性の保証表現について

      例えば胃腸薬の広告で胃弱、胃酸過多等の適応症をあげ、それが「根治」、 「全快する」等又は「安全性は確認済み」、「副作用の心配はない」等の表 現を用い、疾病の要因、患者の性別、年齢等の如何を問わず効能効果が確 実であること又は安全であることを保証するような表現は認められない。
      なお、効能効果等又は安全性を保証する表現については、明示的、暗示 的を問わず認められない。
    2. (2)歴史的な表現について

      特定の医薬品に関係なく、その企業の歴史の事実として単に「創業○○ 年」等と広告することは差し支えない。 また、「△△(商品名)販売○○周年」など単に当該医薬品等が製造販売 された期間の事実のみを表現し、効能効果等又は安全性を保証するような 表現がなされていなければ差し支えない。 ただし、「△△(商品名)は○○年の歴史を持っているから良く効くのです。」等その企業又は医薬品等の歴史に関連させ、安全性、優秀性の保証 となる表現又は他社に対する優越性の保証となる表現をすることは、本項 だけでなく本基準第4の3(1)「承認等を要する医薬品等についての効 能効果等の表現の範囲」又は本基準第4の3(2)「承認等を要しない医 薬品等についての効能効果等の表現の範囲」に抵触するおそれがあるため 注意すること。
    3. (3)臨床データ等の例示について

      一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消 費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。
    4. (4)図面、写真等について

      使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。
    5. (5)使用体験談等について

      愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため以 下の場合を除き行ってはならない。
      なお、いずれの場合も過度な表現や保証的な表現とならないよう注意す ること。
      1. ①目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合  ただし、使用感のみを特に強調する広告は、消費者に当該製品の使用目 的を誤らせるおそれがあるため行わないこと。
      2. ②タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合
    6. (6)身体への浸透シーン等について

      医薬品等が身体に浸透する場面等をアニメーション、模型などを用いて表現する場合は、特に効能効果等又は安全性に関する虚偽又は誇大な表現 とならないよう十分に注意すること。 また、アニメーションや写真を用いて作用機序を単に説明する場合であっても、効能効果又は安全性の保証的表現にならないよう注意すること。
    7. (7)疾病部分の炎症等が消える場面の表現について

      テレビ広告、ウェブサイト等で用いる、画面中の模式図、アニメーショ ン等については、効能効果の保証的表現とならないよう留意すること。
    8. (8)副作用等の表現について

      「副作用が少ない」、「比較的安心して・・・」、「刺激が少ない」等の表現は安全性について誤認させるおそれがあるため、使用しないこと。 ただし、低刺激性等が立証されており安全性を強調しない場合及び「眠くなりにくい」と表現することは、その製剤として科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められるが、本基準第4の9「他社 の製品の誹謗広告の制限」に抵触しないように注意すること。
    9. (9)「すぐれたききめ」、「よくききます」の表現について

      これらの表現を、キャッチフレーズ等の強調表現として使用することは 認められない。
      強調表現とは、概ね次のような表現を行った場合をいう。
      1. ①キャッチフレーズ(人の注意を引くように工夫した印象的な宣伝文句)の場合
        例:よくきく○○○ /○○○はよくきく
      2. ②文字の場合は、他の文字と比較して大きい、色が濃(淡)い、色が異なる、 文字の上に点を打つ等の場合
      3. ③音声の場合は、大きく発音する、一音ずつ切って発音する、「よーく」と 強く伸ばす等の場合
      4. ④文字、音声いずれの場合でも「すぐれた」と「よくききます」を重ねて 表現した場合
    10. (10)「世界○○ヵ国で使用されている」旨の表現について

      「世界○○ヵ国で使用されている」旨の表現については、効能効果等が 確実であること又は安全であることを保証するような表現は認められないが、単に事実のみを表現する場合であれば差し支えない。
  2. <医療機器>

    1. (1)安全性の表現について

      家庭用電気治療器等に「安全です、安心してお使いください。」、「安全 性が高い」等と漠然と記載したものは、本項に抵触するため注意すること。

効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。

<共通>

  1. (1)最大級の表現について

    「最高のききめ」、「無類のききめ」、「肝臓薬の王様」、「胃腸薬のエース」、 「世界一を誇る○○KKの○○」、「売上げNo.1(注)」等の表現は認め られない。 (注)新指定医薬部外品以外の医薬部外品及び化粧品を除く。
  2. (2)新発売等の表現について

    「新発売」、「新しい」等の表現は、製品発売後 12 ヵ月間を目安に使用 できる。
  3. (3)「強力」、「強い」の表現について

    効能効果の表現で「強力な・・・」、「強い・・・」の表現は、原則として認めない。
  4. (4)安全性の表現について

    「比類なき安全性」、「絶対安全」等のような最大級の表現は認められない。

効能効果の発現程度についての表現の範囲

医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。

<共通>

  1. (1)効能効果等の発現程度について

    「すぐ効く」、「飲めばききめが3日は続く」等の表現は、原則として認 められない。
  2. (2)速効性に関する表現について

    単に「速く効く」の表現の使用は認められない。また「顆粒だから速く 溶け効く」等の表現は非常に良く効くとの印象を与えるおそれがあり、薬 理的にみても疑問があるため、このような表現は使用しないこと。
    ただし、「解熱鎮痛消炎剤」、「局所麻酔剤を含有する歯痛剤(外用)」、「抗ヒスタミン薬を含有する鎮痒消炎薬(外用)」及び「浣腸薬」などに関する速効性について、承認等された効能効果、用法用量等の範囲内で、医学、 薬学上十分証明されたものについては、次の場合を除き、「速く効く」等 の表現を使用しても差し支えない。
    1. ①強調表現
      例1:ヘッドコピー・キャッチフレーズとして使用する場合
      例2:「早く」という言葉を1回の広告中原則として2回以上使用する場合
    2. ②剤型等の比較
      例:「液剤だから早く効く」等の表現
    3. ③使用前・使用後的表現
      (明確な使用経験表現とはとらえられないもの)の中で作用時間を明示又は暗示するもの
      例:新幹線の大阪で痛んで京都で治っている
  3. (3)持続性に関する表現について

    ビタミン剤等の徐放性製剤において、有効成分が徐々に放出されること と効力の持続とを同一かのように表現している場合があるが、これは必ずしも一致するものではないため、「効力持続型」等の表現については、承 認等された効能効果等、用法用量等の範囲内で、医学、薬学上十分に証明された場合以外は行わないこと。

本来の効能効果等と認められない表現の禁止

医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。

<共通>

  1. (1)本来の効能効果等以外の表現について

    本項は、例えば頭痛薬について「受験合格」、ホルモン剤について「夜 を楽しむ」又は保健薬について「迫力を生む」、「活力を生み出す」、「人生 を2倍楽しむ」等本来の効能効果等とは認められない表現を用いて、効能 効果等を誤認させるおそれのある広告は認めない趣旨である。
  2. (2)未承認の効能効果等の表現について

    未承認の効能効果等の表現については、薬理学的に当該医薬品等の作用と関係あるものは本基準第4の3(1)「承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲」に違反し、直接薬理学的に当該医薬品等の 作用とは認められないものは本項に違反する。
  3. (3)本基準の他の項目との関連について

    1. ①効能効果等の二次的、三次的効果の表現は本基準第4の3(1)「承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲」にも抵触する。
    2. ②本項に抵触する表現は、本基準第4の4「過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限」、本基準第4の14「医薬品の化粧品的若しくは食品的用法又は医療機器の美容器具的若しくは健康器具的用法についての表現の制限」にも抵触するおそれのある表現が多いため十分に注意 が必要である。
    3. ③性的表現は本基準第3(広告を行う者の責務)に抵触するばかりでな く、本来の使用法を誤らせるもととなるため行わないこと。
出典元:医薬品等適正広告基準の解説と留意事項 (効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 )

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