(あ)「お客様の声」と銘打ちながら、名前
が何も書いていない例があります(例>https://www.yakujihou.com/merumaga/24091902.jpg)。
イ.これが依頼に基づき誰かにもらった「声」
ならPR表記がないとステマになりますか?
ロ.勝手に作った「声」、つまり、捏造だとどう
ですか?
(い)(あ)の例で氏名が書いてあり、「※仮名
です」と注記されていたらどうですか?
イ、ロに分けて教えて下さい。
掲載日:2024/9/19
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)ステマとは、わかりやすく言うと、個人の
意見か否かに関しメッセージの主体を誤認さ
せること、です。
(2)イについて
本件は誰の「声」とも書いていないという例で
あり、消費者はそもそも個人の意見か疑わしい
と認識すると思われるので、初めからメッセージ
主体の誤認はなく、ステマの問題は生じません。
(3)ロについて
信用力を増すために、実際にはないものをある
と見せかけているので、優良誤認になります。
ステマより優良誤認の方が処分として重いので
(課徴金が前者にはないが後者にはある)、イ
がステマにならないとすることは大きな問題で
はありません。
2.(い)について
(1)イについて
仮名とされていても名前が書いてあれば、消費
者庁の考え方として、消費者はそもそも個人の
意見か疑わしいと認識するものではない、と考
えると思います。
そうすると、「PR表記」がないとステマにな
ります。
(2)ロについて
実際にないものをあると見せかけているので、
やはり優良誤認になります。
なお、体験談の捏造は当局の心証がとても悪く、
ステラ漢方事件では表現の薬事法違反を理由に
刑事事件になっているのでご注意下さい(リンク資料>https://www.yakujihou.com/merumaga/2312011.pdf)。