健食の体験談であれば効能を標榜しない、化粧品の体験談
であれば使用感に留まっているといった薬事法規制は
クリアーしているとして、景表法的にはあと何をクリアー
すればよいのですか?
(あ)健食に関してはR4.12.5「健康食品に関する景品表示法
及び健康増進法上の留意事項について」において、
「体験談において健康食品の効果に言及されている
場合において、一般消費者の誤認を招かないように
するためには、当該体験談を表示するに当たり事業
者が行った調査における
i)体験者の数及びその属性、
ii)そのうち体験談と同じような効果が得られた者が
占める割合、
iii)体験者と同じような効果が得られなかった者が
占める割合等を明瞭に表示することが推奨され
る」
…とされていますが(新旧対照表P.19)、このような
表示は常に必要になるのですか?
(い)ステマ規制に対する対応はどうしたらよいのですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)留意事項でも「事業者が行った調査」とあるように、
このような分類を示す必要があるのは「ダイエット
成功率93%」(置き換えダイエット)といった感じ
で、統計的な数字を示す場合です。
2)そうでない場合は、そもそも薬事法で「効果に言及」
するわけにはいかないので、「一部のお声をお示し
しています」とでも書いておけばよいと思います。
2.(い)について
企業のHPやLPで体験談を示す場合、消費者は体験の
基づくものとして見るので、「体験に基づき頂いた
お声です」といった注記(ディスクレイマー)は不要
です。