美容サロンへ100回以上ご来店のロイヤル顧客に対し、
下記の特典4種を予定しています。
いずれも法的に問題ないでしょうか?
1)ご来店特典:1回の施術で1スタンプ付与(200円相当)
し、スタンプが5個たまると1000円OFFのクーポンを
進呈
→このスタンプ特典は総付景品にあたるでしょうか?
なお、1回の施術は最低価格3300円なので総付景品
でも問題ないと思うのですが…
2)誕生日特典:誕生月にご来店いただくとオプションコース
30分×2回(6,600円相当)もしくは施術60分コース
(8,580円)を無料プレゼント
→誕生日特典は総付景品にあたるでしょうか?
総付景品にあたる場合、景品額の対象となる取引価格
は何が基準になるでしょうか?
3)誕生日プレゼント[物品]:誕生月にご来店いただくと
「誕生日プレゼント」を贈呈
→誕生日プレゼントは総付景品にあたるでしょうか?
総付景品にあたる場合、景品額の対象となる取引価格
は何が基準になるでしょうか?
4)セット割10%OFF:2つ以上のコースご利用で10%割引
→セット割引は総付景品ではなく割引の認識で相違ない
でしょうか。
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
1.上記1)と4)は「割引」と言えるので景品ルールの適用外
です。
2.上記2)と3)は「総付景品」にあたります。
よって、取引価額が1000円未満で200円、1000円以上
で取引価額の20%が上限ですが、店舗で扱う施術・
商品のうち、その最低価格が基準となります。
もし景品では難しいようなら、アンケートなどの対価に
する手もあります。例えば、仕組みとして生年月日と共
にアンケートやコメントを記入してもらうなどがよいで
しょう。