プレゼント等のルール
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プレゼント等のルール

1.対価性のあるもの

体験談を書いてもらったことに対する謝礼のように対価性のあるものについては景品・懸賞の規制は適用されず自由です。

2.対価性の無いもの(プレゼント)

2-1.取引付随性のないもの(オープン懸賞)
  1. 商品を買わなくても良い、来店しなくても良い、というような取引付随性のないもので顧客誘引のために用いられるプレゼントはオープン懸賞と呼ばれます。 従来は1000万円までとされていましたが、現在は自由です。
  2. 「メアド取得のためにプレゼントをあげる」という場合も商品購入とは迂遠なので取引付随性なしと解釈されます。
2-2.取引付随性のあるもの
2-2-1.抽選や優劣で選ぶもの(クローズド懸賞)
くじ等の抽選やクイズの回答等の優劣によって選んでのプレゼントはクローズド懸賞と呼ばれ、次のような基準があります。
懸賞による取引の価額 景品額限度額
最高額 総額
5000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上 予定総額の2%
5000円以上 10万円
2-2-2.非懸賞(総付景品)
  1. 懸賞によらないで提供する(購入者、来店者)プレゼントは総付景品と呼ばれ次のような基準があります。
    取引の価額 景品額の最高額
    1000円未満 200円
    1000円以上 取引価額の20%
  2. 来店誘致の取引価格は原則100円で景品は200円まで可能です。
2-3.値引き
  1. 景品のプレゼントと似て非なるものとして「値引き」があります。 「コーヒー2杯飲んだらもう1杯プレゼント」という場合はコーヒー1杯を景品としてプレゼントしているとは考えずにコーヒー3杯分を2杯分の値段に値引きしていると考えます。
  2. どこまでで可能かは、下の「one to one」をご覧ください。

この記事の監修を担当した弁護士

西脇 威夫

リップル法律事務所
弁護士 西脇威夫

一橋大学法学部卒。元ナイキ・インハウスロイヤー、エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク会員、日本スポーツ法学会会員 他。
法人の設立、商業取引(英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)、人事労務、コンプライアンスについて、経験豊富。

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