こんにちは。YDCのミッシーです。
6月13日に食品表示基準の改正案が発表されて
おり、その内容は小さなものですが、皆様に
とっては影響が大きいかもしれません。
これが施行されると、パッケージに「糖質オ
フ」といった表示が可能となります。機能性表
示に慣れていない方の中には勘違いされている
方も結構多いようなのですが、現行の制度上、
「糖質オフ」はNGです。言えるとすれば「糖類
オフ」です。
パッケージの表示禁止事項として次のように定
められています
旧
第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる
旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取が
できる旨の表示をする場合を除き消費者庁長官
に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第
九の第一欄に掲げる栄養成分を含む)を強調す
る用語
これが次のように変わります。
新(案)
消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の
成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を除
く)を含むことを強調する用語
この変更について消費者庁の発表では以下のよ
うに言っています。注意点としては、「含む
旨」については今まで通りNGということです。
「強調する用語には、成分を含むこと、成分を
添加していないこと、成分を含まないこと等が
あります。 今般の改正で、これらの強調する
用語のうち、成分を添加していないこと、成分
を含まないこと等の表示については、その他の
一般的な食品と同様に容器包装上に表示するこ
とができるように見直しを行います。」
ところで、この「含まない旨」の表示について
はこれまでにおかしな事例がいくつかあります。
例えば、「糖質オフ キャンディー」という商
品名で申請したとします。先に挙げた表示禁止
事項はパッケージに関するもので、商品名自体
の禁止事項ではないです。しかし、この商品名
をパッケージに記載すれば、「糖質オフ」を
言っていることになるのでNGのはずです。
消費者庁側の見落としなのか何なのかはわかり
ませんが、過去の事例を調べていくとこういう
ものがいくつかあります。つい最近でも、某有
名乳酸菌飲料でこれに該当するものがあり、お
そらくそれが原因で申請をやり直しているもの
があります。
改正がいつになるのか示されていませんが、今
後はそういうこともなりくなり、パッケージで
訴求できることが少し増えそうですね。
それでは、またメールしますね。
