元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
前回に続き、機能性表示食品広告における「日
本で唯一」表現に関するQ&Aです。
Q.ハーブ健康本舗さんの機能性表示食品「ひ
ざこし万歳PREMIUM」(>表示見本)に関し、
広告で、「日本唯一の軟骨成分配合」と訴求
し「※非変性II型コラーゲン(3.2mg)は日本で
唯一、ヒザの可動性、ヒザと腰の違和感の軽減
、歩行のサポート機能を有した軟骨由来の機
能性関与成分」と注記していたところ、適格消
費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」(以下
、「なくす会」)より、誤認を招くとして修正を
求められています(>適格消費者団体の動向)。
何がいけないのですか?
A.1.「なくす会」の主張は、「日本で唯一、
本件商品のみが膝の可動性等に機能する軟骨
由来の非変性II型コラーゲンを含有しているも
のと誤認させる」。
要は、機能性表示食品の中での話、ということが
わかりにくい、というものです(>5月7日申入書)。
2.しかし、注記で「機能性関与成分」と書い
ているので、これでよいように思います。
「機能性成分」なら一般的な表現となり、すべ
ての健食の中でという誤認を与えてしまいま
すが、「機能性関与成分」というワードは機能
性表示食品にしか使わない特別の意味を持っ
たワードなので、これでよい、と思います。
3.ただ、ハーブ健康本舗さんは、「なくす会」
の指摘を受け入れ、次のように修正することに
しています(>5月23日回答書)。
「日本唯一※の軟骨成分配合
※機能性表示食品の関与成分のうち、非変性II
型コラーゲン(3.2mg)は日本で唯一、ヒザの可
動性、ヒザと腰の違和感の軽減、歩行のサポー
ト機能を有した軟骨由来の機能性関与成分
(TPCマーケティングリサーチ(株)調べ
2023年4月7日時点)」
