元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.「3つの肝機能酵素値(γ-GTP,AST,ALT)
に対する機能性で届出受理されている唯一の機
能性表示食品!(〇年〇月〇日現在)」と広告
で訴求したいと考えています。
ただ、実際には、A172でも3つの肝機能酵素
値は認められています(>リンク)。
しかし、この商品は現在販売されていません。
我々の訴求はOKでしょうか?
A.1.「※現在販売されている商品中」とい
う注記を付ければOKです。
2.「ストリートでも除菌可能!」と訴求(強調
表示)しながら、「※閉鎖空間でのエビデン
スによる」と注記するような、全否定の注記
(打消し表示)は無効です。
しかし、本件は、訴求(強調表示)を全否定す
るものではないので、この注記(打消し表示)
は有効です。
