元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日はQ&Aです。
Q.「本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含
まれます。ルテイン、ゼアキサンチンには、ブ
ルーライトなどによる光ストレスを軽減する機
能、睡眠の質を向上させる機能が報告されてい
ます。PC、スマホなどによるブルーライトな
どに接する方に適しています」というヘルスク
レームで届出資料を作り、YDCのチェックに
出したところNGと言われました。
販売休止中ではありますがF800で認められて
います(>表示見本)。
なのに、なぜ本件はNGなのですか?
A.1.根拠がSR、つまり関与成分の機能な
のに「PC、スマホなどによるブルーライトな
どに接する方に適しています」と言うとRCT、
つまり食品の機能のように読めるからです。
2.数年前はOKだったとしても、現在はSRな
ら関与成分の機能であることを明確にするよ
うに求められているのでNGです。
3.機能性表示食品適正広告自主基準第3版
にも、
“「□□に適した食品です」や「□□の方に適
しています」等という表示は、届出食品そのも
のに機能性があると消費者に誤認されるおそれ
があるため注意すること」”
と記載されています(P16-3)-2>該当箇所)。
