- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 景表法
- 先着順は総付? 懸賞?
教えて薬事法
景表法
先着順は総付? 懸賞?
(あ)バレンタインデーに来店してくれた方、先着100名の方に美容液プレゼント。
これはOKですか?
(い)リアルショップではなくネットショップだとどうですか?
掲載日:2022/3/11
企業名:(非公開)
1.総付と懸賞
「来店者にプレゼント」は、店に来たら何か買って帰ることが期待されると考え、
取引付随性ありと考えます。
しかも、全員もらえるので総付です。
来店の取引価格は100円と考えるので、100円の20%=20円が適正な景品価格
ですが、これを200円にまで引き上げることは可能です。
2.リアルショップの場合
先着100名と区切っても
「自分がその中にはいるかどうかわかる」
とみなして偶然性なしと考えます。
つまり、これは総付で、200円を超える美容液をプレゼントとして出すことは
できません。
3.ネットショップの来店
ネットショップの場合は、
「自分が何番目くらいかわかる」
ということはありえないので、これは偶然性ありと考えます。
つまり、懸賞であり、取引価格の20倍までOKです。
本件は取引価格100円なので、2,000円までの美容液ならプレゼント可能です。
他に総額規制もあります。
つまり、このキャンペーンによる予定売上、それが1千万円だとしたら、
プレゼント総額がその2%以内に収まる
(売上予定額が1千万円なら20万円)ことが必要です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい