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景表法
特許は合理的根拠になるか?
水素を用いた除菌スプレーの広告に関し消費者庁から根拠の提出を求められています。
水素の除菌効果については特許を取得しているのでその資料を提出しようかと考えていますがそれでよいですか?
掲載日:2022/1/17
企業名:(非公開)
1.特許取得は合理的根拠にはなりません。
2.特許取得の最大のポイントは新規性です。
つまり、水素に除菌効果があるという試験が今までに行われていたか否かです。
行われていたら特許は取れませんし、行われていなかったら特許を取れます。
3.その試験データが正しいかどうかは関係ありません。
その試験がインチキだと言うのなら無効審判で引っくり返せばよいという
建て付けです。
よって、その特許の試験データを景表法の合理的根拠に用いることはできません。
4.以上についてはタバコグッズ事件でそのように考えられています
(平成21年10月28日裁決
>景表法ドットコム「タバコグッズ事件」https://bit.ly/3zYle87 )。
i.事件の概要
タバコの葉の部分の先端に本件商品(粉末)をつけると
「主流煙についてニコチンをビタミンに変える。
ニコチンの80%をビタミンに変える。」
と表示したことに対し、合理的根拠の提出を求められ、資料を提出したが、
措置命令を受け(18.10.18)、それに対し審査請求を行ったが(18.12.8
審理開始)、棄却となった事例(21.10.28 審理期間約2年)。
ii.この事件では特許公報が合理的根拠として提出されが、次のように一蹴されている。
「特許公報に試験の結果としてニコチンがニコチン酸に転化することが
書かれていたとしても、それが試験の信頼性を担保するものではない
(特許は試験内容や、そこから導かれた結 論を正当とするのではなく、
今までの知見と比べての新規性や進歩性を認めているに過ぎないということ)」
このように、特許と合理的根拠は考え方は全く違うのです。
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