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教えて薬事法
景表法
空間除菌のロジックとエビデンスと課徴金(1)
(あ) 消費者庁は「空間除菌」はありえないという立場と聞きますが、
それはどうしてなのですか?
(い) 空気清浄機やライトで「空間除菌」をうたう手はないのですか?
掲載日:2021/6/25
企業名:(非公開)
1.(あ) について
消費者庁の考えは大概、次のようなものです。
(1)「空間除菌」をうたう商品は大体居住空間かアウトドアを対象としている。
(2)しかし、そういう空間では空気は滞留しないので、
いくら一定のペースをきれいにしたところでまた菌を含む空気が入って来る。
2.(い) 空気清浄機について
(1)消費者庁における「空間除菌NG」のロジックが1のようなものであるならば、
空気清浄機の「外」を表現するのではなく、「中」を表現する手があります。
たとえば、
「菌を含んだ空気は空気清浄機に吸引され、空気清浄機の中でライトを浴び、99%除菌されます」
という感じです。
これなら「空気は滞留しない」というロジックは関係ありません。
参考事例としてこういう例があります
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210608-01.pdf)。
(2)以上は、「空気は滞留しない」というロジックをクリアするためのロジックですが、
本当に「空気清浄機の中でライトを浴び99%除菌される」ことについては
もちろんエビデンスが必要です。
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