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教えて薬事法
景表法
クレジット通らない人を自動的にコンビニ後払いに回せるか?(3)
(あ)クレジット通らない人を自動的にコンビニ後払いに回すためには、
そうすることを個人情報保護規程に書いておくことが必要だということはわかりましたが、
それだけでよいのですか?
(い)定期コースの人、つまり、過去、購入申込して現在購入している人はどうしたらよいですか?
掲載日:2021/6/25
企業名:(非公開)
1.(あ)について
条文上は、第三者提供することを 規程に書いて、ウェブサイトのトップページから
1回程度の操作で到達できる場所等本人が容易に知り得る状態におく等の要件をみたせば、
その後申し込んだ人は、「同意して購入している」と言えるのですが、
個人情報保護法委員会に打診すると、
「第三者提供できる人はDM屋さんなどに限られる」という狭い解釈が返って来るので、
クレジット通らない人の情報をコンビニ後払い業者に回すことがあることを
規程に書いておいた上で、
「個人情報保護規程を読み同意します」というチェックボックスを用意しておいて、
そこにチェックを入れないと購入できない仕組にしておくとよいと思います。
2.(い)について
(1)過去定期コースに申込んで現在も購入している人に対しては1の処理はできないので
個別に同意を得る必要があります。
(2)この場合、
「今後、こういう風にしたいのだけれど異議がある人は述べて下さい。
1ヶ月以内に異議がなければ同意したとみなします。」という処理はできません
(個人情報保護Q&A1-56>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/20-f-2.pdf)。
なので、1日も早く1のシステムを確立して下さい。
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