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教えて薬事法
景表法
通常価格の偽装
バレンタインコフレと称して化粧品をセットで売りたいと考えています。
(あ) 通常価格5.000円のところ、2月1日から14日までバレンタインキャンペーンで3,000円、40%OFF!と表記したいのですが、新規の企画なので通常価格での販売実績がありません。
どうしたらよいでしょうか?
(い) LPにはキャンペーン価格のみの売り場があり、HPには通常価格のみの売り場があるというような設計でも良いのでしょうか?
掲載日:2021/2/10
企業名:(非公開)
1.(あ)について
通常価格について過去の販売実績がない場合は「将来の通常価格」という手段を用いることが考えられます。
公取のガイドラインはこうなっています。
>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-D.pdf
NGとなる場合を書いていますのでわかりにくいですが、将来その価格で確実に売る設計になっていればOKです。
この例で言うと、たとえば、
「2月15日午前0時より、このコフレは5,000円での販売となります」
と告知して、実際そうしていれば、将来の通常価格として適法な設計となります。
但し、その価格での販売期間が短すぎるのはNGです。半年くらいは必要です(季節性のある商品は別)。
2.(い)について
通常価格の売り場をどこに設けるかは特に規定はありません。
あまり見られていないHPにおいても問題はありません。
過去の通常価格の偽造を追及する場合は、よく「販売実績がないのに」という表現が使われますが、こういう販売体制があればよく、実際の売上が上がっていなくても
基本的には問題ありません。
(誰も買わないような取って付けた売り場ではダメです)
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