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教えて薬事法
景表法
N1でも明記すればOKか?
置き換えダイエットで予算がなかったのでモニター1人で測定したところ(測定は第三者機関)3ヶ月で7キロ痩せました。
「3ヶ月で7キロ減!」のキャッチの真下に、「N1の結果」と同じくらい目立つように明記すればOKですか?
掲載日:2020/11/18
企業名:(非公開)
1. たしかに、「N1の結果」と、キャッチと同じくらい目立つように明記しておけば消費者に誤認はありません。
2. しかし、景表法違反は、(a)誤認と、(b)エビデンスの客観的価値と2軸で判断され(a)がOKでも、(b)が全くNGならNGと考えられます。
ですので、このエビデンスの客観的価値を考える必要があります。
然るに、N1ではエビデンスの価値はほぼゼロですので、最終的にはこれでは景表法違反と言えます。
3. エビデンスがすべて愛用者の声というケースも同様で、たとえNが多くてもエビデンスに客観的価値がないため、景表法違反となります。
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